労働時間「週44時間制」の特例を適用している場合、パートタイマーの年休基準をどうする?
<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】
<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】
「コンセプト」とは、広告ビジネスになくてはならないもので、いわば「大方針」です。 広告以外にも、いろいろと役に立つ考え方だと前回までお伝えしてきました。 他にも多くのビジネスをこの「コンセプト」の視点で語ることができます。
2018年4月に、精神障害者の雇用が義務化されます。現在、従業員50人以上の事業主は、一定の割合(2.0%)で障害者(身体障害者、知的障害者)を雇用するように定められていますが、2018年4月から障害者のなかに精神障害者が含まれることになります。 これは従業員50人未満の中小企業にとっても他人事ではありません。精神障害とは、そして精神障害者をどのように雇用すればよいかを理解し、社会活動のひとつとして、また戦力としての精神障害者雇用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
2017年4月から雇用関係の多くの助成金に「生産性要件」という新たな要件が付与されることが発表されました。 企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増する仕組みです。 今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが欠かせないという時代背景があります。
社内で不祥事が起きたとき、その行為者に対して厳しい処分を行うのは当然です。不祥事の内容によっては、懲戒処分を科すこともあるでしょう。 その場合、行為者の上司に対しても、指導監督責任の観点から懲戒処分を下したほうがいいのでは、と考えてしまいがちです。 しかし、「部下の不祥事」と「監督責任」を理由に、上司に対して懲戒処分する場合は、慎重に対応する必要があります。
独自性の高い創作茶漬けで、昼は近隣の会社員にヘルシーなランチを、夜は酒客にラーメンに代わるしめの一杯を提供するのが、『創作お茶漬け専門店 だよね。』。7.5坪・12席の小規模店ながら連日9回転する大人気だ。
平成29年2月初旬に、内閣府が実施している「がん対策に関する世論調査」の結果が公表されました。 「がんについてあなたが知っていること」という項目の調査結果は、以下になります(パーセンテージは各項目について知っている人の割合)。 (1)「日本では、死亡者の約3人に1人が、がんで死亡している」…43.4%(前回43.6%) (2)「日本では、約2人に1人が、将来、がんにかかると推測されている」…31.3%(前回26.7%) (3)「がん全体の5年生存率は50%を超えている」…29.5%(前回24.3%) (2)(3)の項目は前回より5%前後、知っている人の割合が増加しています。がんの現状に対する認知度は上昇しています。 一方、「がんと診断されて5年後に生存している患者の割合(5年生存率)は50%を超えている」ことを、「7割以上の人が知らない」とも読み取れます。
患者さんの立場で考えてみましょう。来院したときに何気なくスタッフに話した話題について、次回来院時に別のスタッフから話しかけられたら、どう思いますか? 「この歯科医院はスタッフみんなが私に関心を持ってくれている」と喜ぶことでしょう。 スタッフの人数が多くない歯科医院ならば、全員が患者さんの情報を共有することは、難しくありません。「一言情報シート」を活用し、会話の内容を記入し、スタッフ全員でシェアするのです。
現在、ヘアサロン業界では価格競争からの脱却が課題になっています。 料金の値上げを行うにも、ただ単に価格を上げればいいという簡単なものではありません。 全国のヘアサロンでは、どのようなスタンス・方法で値上げにとりくんでいるのか? 北陸地区で3店舗を経営する、サロンOのオーナー・Kさんに話をうかがいました。
2017年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」が全市区町村で実施されています。 すでに先行して実施している自治体もありますが、この「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」とは、2015年4月に施行された新しいサービスです。 厚生労働省は「市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等が主体的に参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの」としています。 「総合事業」の目的は、民間やボランティア等を活用し、介護費用の抑制を図ることです。市町村が中心となった「地域包括ケアシステム」を構築することで、地域の実情に応じたサービスが可能になることが背景にあります。