集患にも効果あり!? さまざまな用途に使われる『マウスピース』の基礎知識
歯科矯正やスポーツ時の保護、歯ぎしりの改善などに使われるマウスピース(マウスガード)は、歯科医院でつくることが可能です。患者に合わせてつくるマウスピースは、市販のものに比べてつけ心地がよく、安全性も高いのが特徴です。マウスピースのカスタムメイドに力を入れることで、ほかとの差別化を図り、集患に成功している歯科医院も少なくありません。一定のニーズがあるマウスピースの基本を解説します。
歯科矯正やスポーツ時の保護、歯ぎしりの改善などに使われるマウスピース(マウスガード)は、歯科医院でつくることが可能です。患者に合わせてつくるマウスピースは、市販のものに比べてつけ心地がよく、安全性も高いのが特徴です。マウスピースのカスタムメイドに力を入れることで、ほかとの差別化を図り、集患に成功している歯科医院も少なくありません。一定のニーズがあるマウスピースの基本を解説します。
歯周病やう蝕(むし歯)などによって、多くの人は年を重ねるごとに歯を失っていきます。今までは歯を失うと、入れ歯やブリッジ、インプラントといった治療法で欠損歯を補ってきました。しかし、研究が進められている歯の再生治療薬、いわゆる「歯生え薬」によって、これまでの常識が大きく変わるかもしれません。ニュースなどでも大々的に報じられて注目を集めている歯生え薬の現在地と、その先の実用化の可能性などについて探っていきます。
院長の高齢化や廃院の増加などによって、歯科医院における事業承継の数が増えています。歯科医院の事業承継は診療所や医療機器などを継承できるほかに、これまで医院に勤務していたスタッフや通院していた患者も引き継げるというメリットがあります。一方で、リニューアルに対して患者が不安を抱えていたり、医療機器が老朽化していたりといったリスクもあります。歯科医院の事業承継を成功させるには、リスクや注意点をよく把握したうえで、慎重に進めていかなければいけません。近年、増加傾向にある歯科医院の事業承継について、押さえておきたいポイントを説明します。
患者の歯から取り外した金歯や銀歯などのいわゆる『撤去冠』は、患者からの要望があれば渡すこともありますが、通常は不要物なので歯科医院で処分することになります。撤去冠は歯科医院特有の医療廃棄物で、ある程度溜まった段階で専門の金属業者に売却します。このときに得た売却収入は漏れなく計上しないと、税務調査で指摘され、場合によってはペナルティを受ける可能性があります。売却収入が発生する撤去冠の基礎と、適切な取り扱いについて、理解を深めておきましょう。
歯科矯正のモニター募集とは、クリニック側の提示した条件を満たす患者に、モニター価格で施術を提供する制度のことです。 通常は、アンケートの回答や口コミの投稿、症例写真の利用などが条件になります。 患者は高価な歯科矯正を割引価格で受けられ、クリニックは集患を図ることができるというメリットがあります。 しかし、近年はこれらのモニター募集を発端としたトラブルも起きています。 クリニックが歯科矯正のモニターを募集するメリットとリスクを紹介します。
銀行や日本政策金融公庫などの融資を受ける際に必要なのが『事業計画書』です。 開業には医院の賃料や、設備費、人件費など多額の資金が必要であり、金融機関から融資を受けるのが一般的です。 そのため、事業計画の見積もりが甘いと、審査が通らない場合もあります。 事業計画は開業時以外にも、分院などのために追加融資を受けたり、経営の見直しの際にも必要になります。 金融機関の審査を受ける際に必要な事業計画書の書き方を確認しておきましょう。
歯科医院を含む医療機関は、管理者の氏名や担当看護師の人数など、多数の事柄について院内に掲示することが義務づけられています。院内掲示義務は、医療法、療養担当規則、個別の施設基準など、多数の法律や規則によって定めがあります。 今回は、医療法と療養担当規則で定められている院内掲示の項目とともに、来院者の目にとまりやすい効果的な掲示について解説します。
2022年6月に、政府が『国民皆歯科検診』の導入を検討していることが発表され、注目を集めました。 現在、歯科健診が義務づけられているのは、1歳半と3歳の幼児と、学校検診を受ける小中高生、塩酸や硝酸などの歯に有害な化学物質を取り扱う業務の従事者に限られています。 国民皆歯科健診が導入されれば、これまで歯科健診を受けてこなかった人の受診機会が増えることになります。 国民皆歯科健診導入の背景と、歯科検診の現状について解説します。
歯科医院を開業する際に、必ず決めなければならないのが、標榜科目と医院の名称です。 標榜科目とは、医療法によって定められた医療機関が看板や広告などで掲示できる診療科名のことで、歯科医は『歯科』『小児歯科』『矯正歯科』『歯科口腔外科』の4つを標榜することが認められています。 逆にこれ以外の診療科名を標榜してはいけません。 また、医院の名称も、医療法や医療広告ガイドラインによる規定があり、これに沿った名称をつけなければなりません。 今回は、歯科医院を新規開設する際に、気をつけたい標榜科目と医院の名称について説明します。
医師が注意をしていれば防げた過失による医療ミスのことを『医療過誤』といいます。 過去には、抜歯中に神経を傷つけてしまったり、抜く必要のない歯を抜いたりした医療過誤が起きています。 歯科治療中の医療過誤によって患者に損害を与えた場合、歯科医師はその患者に対して賠償責任を負うことになります。 どんなに気をつけていてもミスは起こりえます。万が一医療過誤を起こしてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。 歯科医院における医療過誤への対応策や、医療過誤が起きた場合の『備え』などについて解説します。