結合テスト企業名001

記事一覧

dummy

表題登記は自分でできる! 建築の節約術

17.06.09
業種別【不動産業(登記)】

ひとつ例を挙げましょう。 もともと母屋と土地は法務局に登記されています。 今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。 法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。

dummy

「主治医」になるための診療体制とは?

17.06.09
業種別【医業】

いくつかの生活習慣病や認知症を有する患者さんに対して、「主治医」として同意を得たうえで継続的かつ全人的にかかわっていく―。その主治医機能を評価するために2014年度の診療報酬改定で設けられたのが、「地域包括診療料」です。他の医療機関の受診状況を把握するとともに、すべての処方薬を管理し、健康相談から在宅医療の提供および24時間対応も義務付けられています。患者さんにとっては大変心強い存在といえるでしょう。

dummy

人材採用のためにホームページで職場の魅力をアピールしよう

17.06.09
業種別【建設業】

人材採用が難しくなっている建設業。どうすれば良い人材が来るか、社長さんや採用担当者さんは頭を悩ませていることでしょう。給与水準が高ければ良い人材が来る、という単純なものではありません。 そこで、ホームページに職場の魅力をアピールしてみてはいかがでしょう。

dummy

リーダーに求められる「説明する力」

17.06.02
ビジネス【人的資源】

チームスポーツの指導者が、もっとも頭を悩ませる場面とは? 「先発メンバーの決定」と答える指導者は、種目を問わずに多い。 チームが勝っているなかでスタメンを代えると、先発落ちした選手は「結果が出ているのになぜ?」と思う。「監督は自分が嫌いなのか?」といった疑問さえ心に浮かべる。

dummy

キャリア論の有名理論「プランド・ハップンスタンス(計画された偶然性)」って、何でし ょうか?

17.06.02
ビジネス【マーケティング】

米国スタンフォード大学のクランボルツ教授により「プランド・ハップンスタンス(計画された偶然性)理論」が提唱されたのは、1999年のこと。発表されるやいなや、一躍脚光を浴びることになりました。

dummy

【ご質問】裁量労働制における夜10時以降の勤務について、深夜手当を定額支給にできる?

17.06.02
ビジネス【労働法】

当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】

dummy

広告のよしあしを決めるのは「コンセプト」! その4

17.05.12
ビジネス【マーケティング】

「コンセプト」とは、広告ビジネスになくてはならないもので、いわば「大方針」です。広告以外にも、いろいろと役に立つ考え方だと前回までお伝えしてきました。 今回はこのコンセプトに関する記事の最終回です。 コンセプトの重要性や有用性についてはよくわかったけれど、どうやってコンセプトを考えればよいのか? コンセプト思考に慣れるには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか? 

dummy

新入社員の「6月病」を見逃すな!

17.05.12
ビジネス【人的資源】

毎年、大型連休が終わったころに話題になるのが「5月病」です。しかし、最近は「6月病」という心の病気があるようです。ご存知ですか? 新しい環境で緊張が張りつめた4月が過ぎ、無気力状態に陥ってしまう点では、5月病と6月病はほとんど変わりません。しかし、今どきの新社会人は5月よりも6月に心の調子を崩してしまうケースが増えているそうです。 

dummy

人事評価と賃金制度の整備でもらえる「人事評価改善等助成金」

17.05.12
ビジネス【助成金】

人材不足を解消するには、離職率低下に取り組むことも、ひとつの方法です。従業員が会社を辞める原因はそれぞれですが、なかでも「自分は正当に評価されていない」「労働に見合った賃金をもらえていない」といった、評価や待遇に関する不満で離職するケースは少なくありません。 今回は2017年4月に新設された「人事評価改善等助成金」を紹介します。人材不足を解消することを目的とし、人事評価制度と賃金アップを含む賃金制度を整備して、生産性の向上や賃金アップ及び離職率の低下を図る企業に対して支給されます。 

dummy

昼休みの電話当番は休憩時間? 労働時間?

17.05.12
ビジネス【労働法】

「昼休みには日替わりで数人の社員がオフィスに残り、電話当番を担当する」 こんなケースは中小企業なら珍しくありません。では、電話当番の時間は休憩時間、労働時間のどちらに該当するのでしょうか?