求職者に採用内定を出したら、労働契約が成立する?
従業員採用は多くの企業で行われており、たとえば新卒採用のように、即採用せず“内定”を出している企業も少なくないでしょう。 万が一、内定を出した後の顔合わせの席で“こういう人を採りたいわけではなかった!”と判明した場合、内定を取消すことはできるのでしょうか? 今回は、ある判例をもとに、内定取消しが認められる事由についてご説明します(※概要や判決内容は簡略化)。
従業員採用は多くの企業で行われており、たとえば新卒採用のように、即採用せず“内定”を出している企業も少なくないでしょう。 万が一、内定を出した後の顔合わせの席で“こういう人を採りたいわけではなかった!”と判明した場合、内定を取消すことはできるのでしょうか? 今回は、ある判例をもとに、内定取消しが認められる事由についてご説明します(※概要や判決内容は簡略化)。
近年、“ワーク・ライフ・バランス”の実現が重要視されています。 そこで今回は、残業時間削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。
【相談内容】 4月の制度改定に伴い、就業規則を見直しました。 そこで、労働組合に意見を聴取したところ、改定案の提出が遅れたことを理由に意見書のサインを拒否されました。 就業規則を変更することはできないのでしょうか?
グローバル化に伴い、海外の企業と契約を交わすこともあるでしょう。 その際に用いることになるのが“英文契約書”です。 なお、この英文契約書が法的に有効だと認められるには、4つの要件を満たす必要があります。 その中には、日本法にはない“約因”という要件も含まれているため、作成には注意が必要です。 今回は英文契約書の初歩講座として、基礎的な概要をご説明します。
昔から、様々な事情により婚姻の届け出をせず、いわゆる内縁・事実婚関係で生活している人たちは多いといわれています。 このような内縁・事実婚関係と法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。 しかし、この婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、パートナーとの関係解消・死別の場面での法律上の保護の度合いが異なります。 今回は、内縁・事実婚関係の“解消”や“死別”における、法律上の保護についてお話します。
近年、相続登記されず“共有者が不明となったため、私道が修復できない”という問題が顕著化。そこで、2018年2月、法務省が『所有者不明私道への対応ガイドライン(※1)』を公表しました。 このガイドラインによって、どのように問題が解決されたのでしょうか? 民法の規程と併せてご紹介します。
高齢化により、介護施設での歯科医・歯科衛生士のニーズが高まっています。 さらに、2018年度の介護報酬改定によって、介護施設からの依頼が増える可能性もあるでしょう。 今回は、介護施設における“歯科医・歯科衛生士の需要”についてご紹介します。
公共事業に携わる技能者の賃金を決める基準となる『公共工事設計労務単価』(以下、労務単価)が今年も改定され、3月から適用されています。 前年の労務単価と比べ、全国平均で約2.8%UP。平成25年度の大幅引き上げ以降、6年連続での引上げとなりました。 今回は、労務単価に“含まれるもの”と“含まれないもの”の違いを重点的にご紹介します。
親が亡くなり、相続財産は実家の土地と建物だけ。「もらえるものは、もらっておくか」と軽い気持ちで相続した結果、とんでもない“お荷物”を背負わされてしまったというケースが最近散見されます。 後悔する前に、“本当にその財産を相続してよいか”をきちんと考えることが重要です。
医療技術の高度化は、診療所も例外ではありません。医療情報はテレビや新聞だけでなく、インターネットにも溢れており、そこで得た情報をもとに診療所を訪ねてくる患者も多いでしょう。 そのため、“高度医療機器”を要するなど、要望内容によっては診療所では対応しきれない場合もあります。そこで近年では、ほかの医療機関と協力し、そうした要望に応える動きもあるようです。 その中から今回は、埼玉県和光市で行われている、ある画期的な取り組みをご紹介します。