ベランダでの喫煙は不法行為!? 近隣トラブルを避けるためには?
路上喫煙防止条例が各地方公共団体で制定されて久しいですが、最近では受動喫煙防止を目的とするタバコ規制も強化され、街中や職場でも喫煙スペースの撤去などがさらに進んでいます。喫煙者の中には、「自宅のベランダが、唯一誰の目も気にせずタバコを吸える場所!」と考える人も少なくないと思われますが、近年は、自宅のベランダでタバコを吸うことも不法行為となる時代です。 今回は、ベランダでの喫煙がなぜ不法行為にあたるのか、実例を交えてご紹介します。
路上喫煙防止条例が各地方公共団体で制定されて久しいですが、最近では受動喫煙防止を目的とするタバコ規制も強化され、街中や職場でも喫煙スペースの撤去などがさらに進んでいます。喫煙者の中には、「自宅のベランダが、唯一誰の目も気にせずタバコを吸える場所!」と考える人も少なくないと思われますが、近年は、自宅のベランダでタバコを吸うことも不法行為となる時代です。 今回は、ベランダでの喫煙がなぜ不法行為にあたるのか、実例を交えてご紹介します。
昨年、アメリカの経済学者で、行動経済学の権威であるシカゴ大学のリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞しました。セイラー教授は心理学と経済学を組み合わせながら人間の行動を研究し、さまざまな理論を展開。その中には、マーケティングや営業戦略に有効で、実際の現場で使われ、効果を出しているものもありました。 今回は、セイラー教授の研究の一つで、人の心理を利用する『ナッジ理論』をご紹介します。
従業員を雇用する際に『試用期間』を設けている企業は多いと思います。しかし、試用期間中に雇用した労働者の業務適性がないことなどが判明した場合、試用期間満了と同時に本採用拒否をしても大丈夫なのでしょうか? 今回は、この点についての判例を、事案や判旨を簡略化して説明します。
現在、世間を賑わせている働き方改革法案。『同一労働同一賃金』や『高度プロフェッショナル制度』など話題となっている内容が多く盛り込まれています。昨今の長時間労働を懸念する声があるなか、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった内容まで盛り込まれており、実際に法案が成立すると、企業が求められる対応も様々なものが出てくることでしょう。 そこで今回は、有給休暇の取得日数と所定外労働時間を作成した場合に支給される助成金をご紹介します。
【相談内容】当社では、通勤手当に関して、6ヶ月分まとめて購入した場合の定期券代に相当する金額を一度に支払っています。賃金には、法律で毎月払の原則がありますが、問題でしょうか?
病気になった人が、病院や歯科医院等(以下、医療機関)に行こうとする際、医療機関のホームページに掲載されている情報を参考にすることが多いと思います。そのため、自由診療の美容医療や審美歯科を行っている医療機関は、集客のため、ビフォーアフターの写真や患者さんの体験談が載っているホームページを作成し、広告を出していることがよくありました。 しかし、今後このようなホームページによる広告はなくなるかもしれません。
全2回にわたり、民法改正についてお伝えしています。前回は、社会の基本法といえる『民法』について、抜本的な見直しがされてきていること、及び、その背景等を紹介しました。 後編となる今回は、2020年4月1日から施行される、民法(債権法)改正の具体的な内容についてお話します。
『働き方改革』により早めに仕事を切り上げ、頭を切り替えるためにカフェや駅ナカ・駅近の飲食店での夕方2時間の“お一人様利用”人口が増加。そこに目を向けたビジネスが広がっているようです。 今回は、飲食業界注目のキーワード『ピット飲食』についてご紹介します。
一時期ほどではないにせよ、看護師採用はいまだに売り手市場の状況が続いています。 こんな時、「誰でもいいから来てほしい!」と思っていたら要注意です。 「誰でもいい」で採用すると、看護師は定着せず、採用経費がかさむだけでなく診療にも悪影響が出ることがあります。
少子高齢化が進む日本では年々人口が減少していますが、サロン数は増加傾向にあります。そのため、美容業界では利用者獲得のため企業競争が激化しています。今回は2018年のトレンド“来るスマ美容師”をヒントに、新たな収益アップの方法を探っていきます。