本店(本社)登記は自宅・賃貸・バーチャルオフィスのどこがよいか?
会社を設立するときには設立登記を行わなければなりません。そのときまでに決めておかなければならないのが本店所在地です。 自宅にするか、オフィスを借りるか、バーチャルオフィスでもいいのか。今回は、会社の本店をどこにするかで迷ったときに知っておきたい“自宅”“賃貸”“バーチャルオフィス”それぞれの、登記するうえでの特徴についてご紹介します。
会社を設立するときには設立登記を行わなければなりません。そのときまでに決めておかなければならないのが本店所在地です。 自宅にするか、オフィスを借りるか、バーチャルオフィスでもいいのか。今回は、会社の本店をどこにするかで迷ったときに知っておきたい“自宅”“賃貸”“バーチャルオフィス”それぞれの、登記するうえでの特徴についてご紹介します。
思わぬ不動産トラブルとして、自分自身が所有している土地が知らない間に勝手に第三者に売られてしまうというケースがあります。しかし、『所有権保存登記』をしておけば「この土地は自分のものだ」と主張することができ、トラブルを防ぐことができます。 つまり、“目に見えない権利”を第三者にもわかるようにするために、登記という制度が設けられているのです。 しかし、すべての権利を登記することはできません。 登記できない権利を「自分のものだ」と他人に主張するためには、どのような方法があるのでしょうか。 今回は、権利を第三者に示すための『公示方法』についてご紹介します。
土地の境界には、2種類あることを知っていますか? 土地の所有者の権利がおよぶ範囲の『所有権界』と、土地が登記された際に、土地の範囲を区画するものとして定められた『筆界(ひっかい)』です。 この二つ、実は一致しないことも多々あり、土地の境界をめぐるトラブルに発展してしまうことがあります。 そんなときに利用できるのが、裁判なしで解決を図ることができる『筆界特定制度』。今回は、この筆界特定制度についてご紹介していきます。
2017年の夏、大手住宅メーカー積水ハウスが、土地所有者になりすまし、売買契約を成立させて購入代金を詐取する、いわゆる『地面師』のグループから55億円以上ものお金をだまし取られたというニュースが日本中を駆け巡りました。 人口減少などに伴い空き家や空き地が増えている今、誰もがこのような危険にさらされています。 今回は、自身の不動産を守るための対策をご紹介します。
不動産を担保に銀行から融資を受けるときに設定する『抵当権』。一般的な抵当権は、借り入れを返済した後に抵当権抹消の手続きをし、次に借り入れるときにはまた新たに抵当権を設定します。これに対し『根抵当権(ねていとうけん)』は、極度額(担保する額の上限)を定め、その範囲内で不特定多数の取引を束ねて担保できる抵当権です。継続的な取引を繰り返し行う場合などの取引ごとの抵当権の手続と抹消を行う手間を省き、極度額まで何度でも借り入れと返済を繰り返すことができます。もし、相続した不動産にこの根抵当権が設定されていたら、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 今回は、根抵当権がついている不動産の相続についてご紹介します。
厚生労働省が2018年7月に公表した『平成29年 簡易生命表の概況』によれば、日本の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳と、過去最高を更新。ますます高齢化が進むなか、高齢者同士の相続も増えてきています。 そこで問題となってくるのが、相続人のなかに認知症になった人が含まれているケースです。今回は、認知症の人の相続に関する登記の手続きについてご紹介します。
大企業だけでなく中小企業も自社ホームページを持つのが当たり前となった現在、多くの会社が独自ドメインを取得し、ホームページを運用しています。 ホームページを開設するとき、軽視されがちなのがドメインです。さまざまな種類がありますが、安価なものを適当に選んでいるなら要注意です。企業なら『co.jp』のドメインを取得しておきましょう。おすすめする理由と取得の際のポイントを、詳しくご紹介します。
「商号登記をしているから、ほかの会社に社名を使われることはない」と思っていませんか? 会社名やサービス名を自社で独占して使いたい場合、商業登記や商号登記だけでは不十分です。 今回は、混同しやすい『商業登記』と『商標登録』、そして『商号登記』の役割やその違いについてご紹介します。これら3つの違いがあいまいで混乱している方は、ぜひこの機会にスッキリさせましょう。
家を建てたり土地を購入したりしたときには、不動産の登記手続きが必要です。登記手続きとは、第三者に「この不動産の権利関係がどうなっているのか」「誰が不動産を所有しているのか」といったことを示すために行われるものです。 ですが、建物を取り壊した時にも『滅失登記』という登記が必要なことをご存じですか? 今回は、建物を取り壊したときに行う滅失登記がどうして必要なのか、滅失登記をしないままだと、どんなデメリットがあるのかをご紹介します。 滅失登記をまだ行っていない方は、最後に登記方法や必要書類についてもご紹介していますので、参考にしてみてください。
増え続ける所有者不明の土地……その面積は、今や九州全土より広いとも言われています。ある土地は荒れ、またある土地は相続人の特定が困難になっています。なぜこのようなことになったのでしょうか。その原因の一つは、相続による所有権移転登記の際に発生する登録免許税と言われています。この負担が足かせとなって、所有権の移転登記が進まないのです。そこで平成30年の税制改正では、相続による所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置が設けられました。今回は、この免税措置についてご紹介します。