車庫や物置を作ったときも登記が必要? 増築時の注意点
土地に住居を新築したときには、建物の表題登記(まだ登記されていない土地や建物について新規で行う登記)が必要ですが、登記が必要なのは住居を新築したときだけではありません。たとえば、同じ敷地内に車庫を作ったり平屋を2階建てにしたりしたときにも登記が必要になります。今回は、建物を『増築』したときに必要となる登記と、その注意点についてご紹介します。
土地に住居を新築したときには、建物の表題登記(まだ登記されていない土地や建物について新規で行う登記)が必要ですが、登記が必要なのは住居を新築したときだけではありません。たとえば、同じ敷地内に車庫を作ったり平屋を2階建てにしたりしたときにも登記が必要になります。今回は、建物を『増築』したときに必要となる登記と、その注意点についてご紹介します。
土地の登記に関する資料に『公図』『地積測量図』と呼ばれるものがあります。どちらも法務局に備え付けられており、土地の地番や隣地との位置関係などを把握するための重要な図面です。これらは一体どのようなものなのでしょうか。今回は、『公図』と『地積測量図』について解説していきます。
土地や建物、マンションなどを購入したときには不動産登記を行う必要があります。しかし、不動産登記は一生のうち何度も行うものではないため、あまり馴染みがない人も多いのではないでしょうか。 不動産の購入時は不動産会社や金融機関が間に入っているため登記の漏れは考えにくいですが、それ以外の場合、登記が必要なこと自体を知らずに放置してしまう例は少なくありません。 そこで今回は、不動産登記が必要なときや手続きの方法など、基礎的な知識についてご紹介します。
株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか? 実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。 今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。
会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠ったとして、制裁金が科せられることがあります。その制裁金を『過料』といいます。その金額は、いくらなのでしょうか?また、登記が遅れてしまった場合、どのぐらい遅れてしまうと、過料が科せられるのでしょうか?今回は、登記期間を過ぎた際の過料についてご説明します。
『不動産は現金と違って消えてしまわないから安心だ』と思っているのなら、注意が必要かもしれません。 『騙されて土地を売られてしまった』『気がついたら家が他人のものになっていた』など、登記に関するトラブルは珍しくないからです。今回は、不動産に関して知っておきたい、よくある登記トラブルについてご紹介します。
相続財産に不動産がある場合、遺言書がなければ相続人全員で話し合って所有者を決め、所有権移転登記を行うことになります。 しかし、相続登記をするには手間がかかることから、所有権移転登記をせずに放置してしまうこともあるかと思います。 実は、この相続登記を放置していたがために、第三者から勝手に相続登記がなされる『代位登記』というものがあります。これはいったい、どういうものなのでしょうか。
不動産の名義変更は、あまり行われるものではありません。 名義変更が行われるのは、自分で土地などの売買をするときのほか、家や土地の贈与を受けるとき、親族が亡くなったとき、財産分与が必要になったときなどです。 名義変更を怠ると後にトラブルになることも多いため、必要となったときにしっかりと確認して進めることが大切です。 今回は、いざ名義変更が必要になったとき戸惑わないために、どのような手続きがあるのか、ご紹介していきます。
地番や地目、名義人など、漢字が多い登記申請書。作成する際に記入ミスが起きてしまう可能性はゼロではありません。 そのほか、持ち分の記載や登記の理由を間違えてしまうこともあるかもしれません。こうした間違いは不動産登記に限らず、法人設立登記などでも起きることがあります。 間違えて登記申請してしまった場合、訂正することは可能なのでしょうか? 今回は、登記の訂正方法についてご紹介します。
親から子どもに不動産を譲り渡す方法には、相続や生前贈与、遺贈などがあります。いずれにしても気になるのが、“どの方法が最も節税対策になるのか”という点ではないでしょうか。そこで今回は、相続と贈与の違いにスポットを当て、どちらのほうがお得で活用しやすいのかについてご紹介します。また、不動産の譲り渡しには不可欠な“登記にかかる費用”についても解説します。