所有&相続不動産が把握できる『所有不動産記録証明制度(仮称)』
2021年(令和3年)4月、『所有者不明土地』解消に向けた不動産登記法の改正法が成立し、その際に『所有不動産記録証明制度(仮称)』が新設されました。この制度は改正法公付後5年以内に施行するため、2026年(令和8年)4月までにスタートする予定で、特定の名義人が所有する不動産の登記内容を証明した書類の交付を、法務局に請求できるというものです。これにより、名義人が所有している不動産と相続する不動産をすべて把握することができ、相続人が、相続した不動産の登記漏れを防ぐことにもつながります。 所有不動産記録証明制度の概要と、懸念事項について解説します。