建物を取り壊したらする『建物滅失登記』なぜ必要かを解説!
建物を建てたら、所有者はその建物について、法務局で登記します。
それと同様に、建物を取り壊した時にも登記が必要です。
その登記を『建物滅失登記』といいます。
この建物滅失登記を行わないと、土地が売却できなかったり、解体の事実を知らない市区町村によって、誤って課税されたりするリスクもあるのです。
今回は、建物滅失登記の重要性についてお伝えするとともに、手続き方法についても解説します。
それと同様に、建物を取り壊した時にも登記が必要です。
その登記を『建物滅失登記』といいます。
この建物滅失登記を行わないと、土地が売却できなかったり、解体の事実を知らない市区町村によって、誤って課税されたりするリスクもあるのです。
今回は、建物滅失登記の重要性についてお伝えするとともに、手続き方法についても解説します。
建物滅失登記の手続きと必要書類
不動産登記とは、不動産の所有者や建物の詳細などを公的に記録することです。
建物を新築した場合には、所有者が法務局に、建物表題登記の申請をする必要があります。
建物表題登記を申請すると、登記簿に該当の建物の構造や床面積、新築年月日などが記録されることになります。
申請自体は所有者自身が行うこともできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
司法書士も登記を扱うため混同されがちですが、司法書士は権利関係の登記を扱い、土地家屋調査士は建物表題登記など表記関係の登記を扱うという違いがあります。
そして、建物を新築した際の登記申請と同様に、建物を壊したり、建て替えたりした場合も、建物滅失登記の申請を行わなければいけません。
建物滅失登記を行うことによって、その建物が登記簿のうえでも抹消されたことになります。
建物滅失登記は、所有者が建物を解体した日から1カ月以内に行う必要があり、申請には登記申請書や工事業者の印鑑証明書、建物を取り壊した証明書となる建物滅失証明書などが必要になります。
建物滅失証明書には、解体した建物の所在地や解体の理由、家屋番号などが記載されており、解体を請け負った工事業者に発行してもらいます。
これらの書類を法務局に提出し、登記完了証を受け取ることで、建物滅失登記は終了します。
この建物滅失登記も自分で手続きすることができますが、建物表題登記と同様に、土地家屋調査士に依頼することもできます。
建物滅失登記を行わない場合のデメリット
基本的には、建物を取り壊したら、すぐに建物滅失登記の申請をする必要があります。
法務局から催促されるわけではありませんが、1カ月以内に建物滅失登記を行わなかった場合、10万円以下の罰金が科されることになっています。
しかしもっとも、建物滅失登記をしないままでいると、さまざまなデメリットがあります。
まず、登記上はその土地に建物が存在したままになっているため、その土地を売却したい時に、できなくなってしまいます。
さらに、すでに取り壊した建物に固定資産税がかかる可能性があります。
ほかにも、相続の場面において、建物の所有者が亡くなってしまっていると、相続人が申請をする際に、亡くなった被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの追加書類が必要になります。
さらに、解体から時間が経っていた場合には、申請に必要な建物滅失証明書を紛失していたり、解体を請け負った工事業者がわからなくなっていたりする可能性もあります。
工事業者から建物滅失証明書を取得できない場合は、相続人が建物の情報や存在しない現状などを上申書に記載し、申請書と併せて提出する必要が出てきてしまい、さらに手間がかかります。
自分の死後、相続が始まってから家族に苦労をさせたくないならば、建物を取り壊した時点で、所有者自身が登記をしておくべきでしょう。
最近は、老朽化した建物も増えてきており、社会問題にもなってきています。
もう使っていない古い建物は、解体することで、土地の利活用につなげることができます。
そして、取り壊しの際には必ず、建物滅失登記をするように注意しましょう
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。
不動産登記とは、不動産の所有者や建物の詳細などを公的に記録することです。
建物を新築した場合には、所有者が法務局に、建物表題登記の申請をする必要があります。
建物表題登記を申請すると、登記簿に該当の建物の構造や床面積、新築年月日などが記録されることになります。
申請自体は所有者自身が行うこともできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
司法書士も登記を扱うため混同されがちですが、司法書士は権利関係の登記を扱い、土地家屋調査士は建物表題登記など表記関係の登記を扱うという違いがあります。
そして、建物を新築した際の登記申請と同様に、建物を壊したり、建て替えたりした場合も、建物滅失登記の申請を行わなければいけません。
建物滅失登記を行うことによって、その建物が登記簿のうえでも抹消されたことになります。
建物滅失登記は、所有者が建物を解体した日から1カ月以内に行う必要があり、申請には登記申請書や工事業者の印鑑証明書、建物を取り壊した証明書となる建物滅失証明書などが必要になります。
建物滅失証明書には、解体した建物の所在地や解体の理由、家屋番号などが記載されており、解体を請け負った工事業者に発行してもらいます。
これらの書類を法務局に提出し、登記完了証を受け取ることで、建物滅失登記は終了します。
この建物滅失登記も自分で手続きすることができますが、建物表題登記と同様に、土地家屋調査士に依頼することもできます。
建物滅失登記を行わない場合のデメリット
基本的には、建物を取り壊したら、すぐに建物滅失登記の申請をする必要があります。
法務局から催促されるわけではありませんが、1カ月以内に建物滅失登記を行わなかった場合、10万円以下の罰金が科されることになっています。
しかしもっとも、建物滅失登記をしないままでいると、さまざまなデメリットがあります。
まず、登記上はその土地に建物が存在したままになっているため、その土地を売却したい時に、できなくなってしまいます。
さらに、すでに取り壊した建物に固定資産税がかかる可能性があります。
ほかにも、相続の場面において、建物の所有者が亡くなってしまっていると、相続人が申請をする際に、亡くなった被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの追加書類が必要になります。
さらに、解体から時間が経っていた場合には、申請に必要な建物滅失証明書を紛失していたり、解体を請け負った工事業者がわからなくなっていたりする可能性もあります。
工事業者から建物滅失証明書を取得できない場合は、相続人が建物の情報や存在しない現状などを上申書に記載し、申請書と併せて提出する必要が出てきてしまい、さらに手間がかかります。
自分の死後、相続が始まってから家族に苦労をさせたくないならば、建物を取り壊した時点で、所有者自身が登記をしておくべきでしょう。
最近は、老朽化した建物も増えてきており、社会問題にもなってきています。
もう使っていない古い建物は、解体することで、土地の利活用につなげることができます。
そして、取り壊しの際には必ず、建物滅失登記をするように注意しましょう
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。