どうするべき? 会社設立時などに行う商業登記の手続き
会社を設立するためには、社名や所在地、代表者や事業の目的など、会社の概要を法務局に登録しなければいけません。
これを、『商業登記』といいます。
商業登記は、会社法で定められている会社の義務で、一定期間内で登記を行わないとペナルティを科せられる場合もあります。
今回は、商業登記の重要性と、手続きの方法について解説します。
これを、『商業登記』といいます。
商業登記は、会社法で定められている会社の義務で、一定期間内で登記を行わないとペナルティを科せられる場合もあります。
今回は、商業登記の重要性と、手続きの方法について解説します。
未登記では法人としての行為はできない
日本には、不動産登記や債権譲渡登記、成年後見登記や船舶登記など、さまざまな登記が存在します。
そのなかでも、商業登記や法人登記は、経営者にとって必要不可欠な登記になります。
一般的に、商業登記と法人登記は同じものとして扱われる場合も多いですが、法務省ではこの2つを明確に区別しています。
商業登記は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの会社の登記を扱う制度で、法人登記は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・社会福祉法人などの会社以外の法人の登記を扱う制度です。
商業登記は、『会社登記』とも呼び、会社を設立したタイミングのほか、役員や会社名、事業内容などを変更する際にも行う必要があります。
会社は、設立の登記を行うことで、はじめて法人格が認められることになります。
会社設立時や、内容の変更などがあった場合は、会社法で定められた日から2週間以内に登記を行いましょう。
一方、登記を行わないまま法人を名乗ると、過料が科される可能性があるうえに、法人としての行為に効力が発生しないため、注意が必要です。
たとえば、登記をしていない会社では法人相手の契約は出来ませんし、法人用口座の開設に必要な登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できません。
業務提携などの契約を結ぶことが難しく、金融機関の法人用口座も開設できないとなれば、事業に大きな支障が出てしまいます。
期限を過ぎたからといって、その後の登記申請ができなかったり、すぐに過料が科されたりすることはありませんが、事業を進めるうえでは早めに行うに越したことはありません。
会社設立時の登記に必要な書類と申請手続き
会社設立時に行う商業登記では、法務局に申請するための『設立登記申請書』や、会社の原則を記した『定款』などをはじめとした、さまざまな書類が必要になります。
資本金の払い込みがあったことを証明する通帳のコピーなどの『払い込み証明書』や、会社の実印を作成する際の『印鑑届出書』、取締役が就任することを承諾した『就任承諾書』なども用意しておきます。
また、登記事項をまとめたテキストデータも必要です。
法人のタイプによって揃える書類も異なってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
必要書類が揃ったら、管轄の法務局に登記申請を行います。
直接足を運んで申請するほかに、郵送やオンラインでも受け付けています。
オンライン申請は、代表取締役本人のマイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要になりますが、一部の添付書類の提出が不要になり、法務局に直接出向くよりも時間がかからないので活用するとよいでしょう。
会社設立に関する登記申請は、原則として代表取締役が行います。
もし、様式に間違いがあったり、記載内容に不備があったりすると、訂正に手間や時間がかかってしまいます。
そのような事態を避けたい場合には、プロに委任するというのも一つの手です。
会社設立時の会社登記は、手間がかかるうえに、避けては通れない手続きです。
会社を設立することが決まったら、最初に済ませるくらいの心づもりで取り掛かりましょう。
※本記事の記載内容は、2022年4月現在の法令・情報等に基づいています。
日本には、不動産登記や債権譲渡登記、成年後見登記や船舶登記など、さまざまな登記が存在します。
そのなかでも、商業登記や法人登記は、経営者にとって必要不可欠な登記になります。
一般的に、商業登記と法人登記は同じものとして扱われる場合も多いですが、法務省ではこの2つを明確に区別しています。
商業登記は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの会社の登記を扱う制度で、法人登記は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・社会福祉法人などの会社以外の法人の登記を扱う制度です。
商業登記は、『会社登記』とも呼び、会社を設立したタイミングのほか、役員や会社名、事業内容などを変更する際にも行う必要があります。
会社は、設立の登記を行うことで、はじめて法人格が認められることになります。
会社設立時や、内容の変更などがあった場合は、会社法で定められた日から2週間以内に登記を行いましょう。
一方、登記を行わないまま法人を名乗ると、過料が科される可能性があるうえに、法人としての行為に効力が発生しないため、注意が必要です。
たとえば、登記をしていない会社では法人相手の契約は出来ませんし、法人用口座の開設に必要な登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できません。
業務提携などの契約を結ぶことが難しく、金融機関の法人用口座も開設できないとなれば、事業に大きな支障が出てしまいます。
期限を過ぎたからといって、その後の登記申請ができなかったり、すぐに過料が科されたりすることはありませんが、事業を進めるうえでは早めに行うに越したことはありません。
会社設立時の登記に必要な書類と申請手続き
会社設立時に行う商業登記では、法務局に申請するための『設立登記申請書』や、会社の原則を記した『定款』などをはじめとした、さまざまな書類が必要になります。
資本金の払い込みがあったことを証明する通帳のコピーなどの『払い込み証明書』や、会社の実印を作成する際の『印鑑届出書』、取締役が就任することを承諾した『就任承諾書』なども用意しておきます。
また、登記事項をまとめたテキストデータも必要です。
法人のタイプによって揃える書類も異なってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
必要書類が揃ったら、管轄の法務局に登記申請を行います。
直接足を運んで申請するほかに、郵送やオンラインでも受け付けています。
オンライン申請は、代表取締役本人のマイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要になりますが、一部の添付書類の提出が不要になり、法務局に直接出向くよりも時間がかからないので活用するとよいでしょう。
会社設立に関する登記申請は、原則として代表取締役が行います。
もし、様式に間違いがあったり、記載内容に不備があったりすると、訂正に手間や時間がかかってしまいます。
そのような事態を避けたい場合には、プロに委任するというのも一つの手です。
会社設立時の会社登記は、手間がかかるうえに、避けては通れない手続きです。
会社を設立することが決まったら、最初に済ませるくらいの心づもりで取り掛かりましょう。
※本記事の記載内容は、2022年4月現在の法令・情報等に基づいています。