仕事と育児を両立できる職場づくりで受けられる助成金制度とは?
育児をしながら働く労働者を支援するため、保育園無償化など国をあげて、さまざまな取り組みが行われているなか、事業主による環境整備も求められています。そこで今回は、『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』をご紹介します。労働力確保の取り組みの一つとして本助成金制度を活用し、育児休業を必要とする従業員が働き続けられる仕組みづくりを進めてみてはいかがでしょうか。
育児をしながら働く労働者を支援するため、保育園無償化など国をあげて、さまざまな取り組みが行われているなか、事業主による環境整備も求められています。そこで今回は、『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』をご紹介します。労働力確保の取り組みの一つとして本助成金制度を活用し、育児休業を必要とする従業員が働き続けられる仕組みづくりを進めてみてはいかがでしょうか。
内閣府が発表している『平成30年版高齢社会白書』によると、全人口に対する65歳以上の人口割合が、2025年には約30%、2060年には約40%になると推計されています。つまり、介護に直面する労働者が、今後より一層増えることが想定されます。 労働人口が減っていくなか、企業の事業継続・発展には、労働者が働き続けられる環境を整備することが必要不可欠です。 そこで今回は、仕事と介護が両立できる職場環境の整備と制度利用に対する助成金をご紹介します。
今や人材不足はあらゆる産業にとって深刻な問題。少子化が進むなか、新規採用を新卒者に限ったままでは、この流れに対応できるものではありません。そこで考えてみたいのが、新卒にこだわらない、キャリアを積んだ人材の積極的な活用です。今回は、中途採用率を向上させたり、45歳以上の中高年齢者を採用した事業者に支給される助成金をご紹介します。
障害者雇用促進法により、事業主には、法定障害者雇用率を上回る障害者を雇用する義務がありますが、まだ雇用したことのない事業主にとっては、わからないことも多いと思います。そのような場合に役立つのが、『障害者トライアル制度』とその助成金『トライアル雇用助成金』です。原則3カ月のトライアル雇用で、働く様子を見てから採用の判断をします。そのため、事業主側も職場とのミスマッチを防げるだけでなく、必要な環境整備もでき、障害者雇用への不安を解消できます。 今回は、この助成金をご紹介します。
いよいよ今年4月より『働き方改革関連法』が順次施行されます。しかし現実にはその対応が間に合わない、負担が大きいという中小企業も多いでしょう。 そこで厚生労働省は、働き方改革関連法の施行に伴い、労働者を増員する中小企業を対象とする助成金制度を新設する方針を明らかにしました。 詳細は2019年度予算成立後に決定されるため、まだ確定はしていませんが、今回は発表された概要をお伝えいたします。
近年、人材不足の問題解決の一つとして、育児や介護で辞めた従業員がひと段落ついた後、再び職場に復帰してキャリアを活かせるよう、再雇用制度を整備する会社が増えてきました。しかし、職場との条件面でのミスマッチにより、再雇用がうまくいかないケースもまだまだ多いようです。今回は、育児・介護で退職した従業員を再雇用したときの助成金をご紹介します。
近年は人材難と言われていますが、平成29年の離職率は14.9%(厚生労働省「平成29年雇用動向調査結果」より)で、平成28年の離職率15%とほぼ同一となっています。 一方で理由別の離職率で見ると、『個人的理由』で離職する労働者の割合がここ数年の中では高い数値となっています。 離職の理由も人によりさまざまですが、人材不足の今、いかに定着率を上げるかが会社にとって大切な経営課題であると言えます。 そこで、今回は離職率を下げる(定着率を上げる)ことにより受給できる人材確保等支援助成金についてご紹介します。
非正規雇用労働者のキャリアアップをはかる企業に対して助成され、助成金の主流ともなっている『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』。しかし、今春一部改正された制度のほか、条件により助成額を大幅に加算できることなど、詳細を知らずに利用している事業主も多いようです。 今回は、知っておくとよりお得な、制度活用のポイントを2つご紹介します。
現在、新卒採用は売り手市場であり、学生が企業を選べる状況が続いていると言われています。しかし、現実には4月入社を見込んだ採用が大半を占め、卒業を控えながらさまざまな理由で就職の機会を逸してしまった学生(既卒者)や、採用の機会が低い高校の中退者なども存在し、彼らに向けた採用が普及していません。今回は、こういった方々にも採用枠の拡大を図り、優秀な人材の発掘につなげることができる助成金をご紹介します。
障碍者雇用促進法に基づき設けられている『障害者雇用率制度』により、事業主は、常時雇用している労働者数の2.2%以上の障碍者を雇用することが義務づけられています。つまり労働者数が45.5名以上の企業には最低でも1名の障碍者雇用が義務付けられていることになります。さらに常時雇用の労働者数が100名を超える事業主には、不足する障碍者1名につき月額5万円の納付金が発生します。 今回は、障碍者の柔軟な雇用と職場定着を促進させることを目的とした助成金についてご紹介します。