コロナ対応で『介護のための有給休暇制度』を整備する事業主を助成!
家族の介護をしながら働く人のなかには、新型コロナウイルスの影響で負担が増えている人も多くいます。
休業している介護サービス事業者は少なくなりましたが、家族が高齢、または基礎疾患があるなどの場合、感染予防のため一時的に介護施設の利用を控えたいということも考えられます。
こうした状況への対応として、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に『新型コロナウイルス感染症対応特例』が創設されています。
今回は、この制度についてご紹介します。
休業している介護サービス事業者は少なくなりましたが、家族が高齢、または基礎疾患があるなどの場合、感染予防のため一時的に介護施設の利用を控えたいということも考えられます。
こうした状況への対応として、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に『新型コロナウイルス感染症対応特例』が創設されています。
今回は、この制度についてご紹介します。
『新型コロナウイルス感染症対応特例』とは
【支給要件】
以下のすべての要件に該当することが必要です。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1)の休暇を合計5日以上取得すること
※介護のための有給休暇制度は、所定労働日の20日以上取得できるものであり、法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
また、休暇中の賃金を全額支給する必要があります。
※新型コロナウイルスの影響で介護のため年次有給休暇を取得・欠勤をした従業員がいる場合、本人の同意があれば、事後的に『介護のための有給休暇』に振り替えても助成金の対象となります。
※対象となる休暇の取得期間は、2020年4月1日~2021年3月31日です。
【対象となる労働者】
以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
(1)介護が必要な家族が通常利用している(または利用しようとしている)介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
(2)家族が通常利用している(または利用しようとしている)介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
※対象となる『介護が必要な家族』の範囲は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母のほか、同居の親族となります。
【支給額】
休暇の取得日数に応じて、対象労働者1人当たり以下の額が支給されます。
●合計5日以上10日未満……20万円
●合計10日以上……35万円
※休暇の日数は対象労働者ごとに判断します。
※1事業主当たり5人分まで申請可能。
【申請方法】
支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内に、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請します。
この特例に関しては、介護のための有給休暇制度を就業規則に定めていなくても、支給対象となりますが、就業規則等に規定し、対象労働者にかかる『介護支援プラン』を策定した場合は、通常の両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)も併給できます。
対象従業員がいる企業は、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
※本記事の記載内容は、2020年10月現在の法令・情報等に基づいています。
【支給要件】
以下のすべての要件に該当することが必要です。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1)の休暇を合計5日以上取得すること
※介護のための有給休暇制度は、所定労働日の20日以上取得できるものであり、法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
また、休暇中の賃金を全額支給する必要があります。
※新型コロナウイルスの影響で介護のため年次有給休暇を取得・欠勤をした従業員がいる場合、本人の同意があれば、事後的に『介護のための有給休暇』に振り替えても助成金の対象となります。
※対象となる休暇の取得期間は、2020年4月1日~2021年3月31日です。
【対象となる労働者】
以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
(1)介護が必要な家族が通常利用している(または利用しようとしている)介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
(2)家族が通常利用している(または利用しようとしている)介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
※対象となる『介護が必要な家族』の範囲は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母のほか、同居の親族となります。
【支給額】
休暇の取得日数に応じて、対象労働者1人当たり以下の額が支給されます。
●合計5日以上10日未満……20万円
●合計10日以上……35万円
※休暇の日数は対象労働者ごとに判断します。
※1事業主当たり5人分まで申請可能。
【申請方法】
支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内に、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請します。
この特例に関しては、介護のための有給休暇制度を就業規則に定めていなくても、支給対象となりますが、就業規則等に規定し、対象労働者にかかる『介護支援プラン』を策定した場合は、通常の両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)も併給できます。
対象従業員がいる企業は、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
※本記事の記載内容は、2020年10月現在の法令・情報等に基づいています。