高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくりに、最大160万円を助成!
65歳以上の人口が年々増加していることを背景に、『高年齢者雇用安定法』が改正されました。
高齢者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について事業主がとるべき措置が努力義務として新たに設けられ、2021年4月より施行されます。
これに伴い、生涯現役社会を実現するため、高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくりに取り組む事業主を支援する助成金が整備されています。
今回は、『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』をご紹介します。
高齢者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について事業主がとるべき措置が努力義務として新たに設けられ、2021年4月より施行されます。
これに伴い、生涯現役社会を実現するため、高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくりに取り組む事業主を支援する助成金が整備されています。
今回は、『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』をご紹介します。
『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』
【主な支給要件】
(1)就業規則等により、以下のア~ウのいずれかに該当する制度を実施したこと
ア. 65歳以上への定年の引上げ
イ. 定年の定めの廃止
ウ. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)上記(1)の制度を規定した就業規則等を整備していること
(3)上記(2)の作成を社会保険労務士に依頼するなど、経費を要したこと
(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任および次の(a)~(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
(a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(5)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までに、高年齢者雇用安定法に違反していないこと
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
【支給額】
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、支給額が異なります。
※定年引上げと、継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。
※1事業主につき1回限り支給されます。
ア. 65歳以上への定年の引上げ
65歳まで引上げ(引上げ幅が5歳未満)…10万~30万円
65歳まで引上げ(引上げ幅が5歳)…15万~150万円
66歳以上に引上げ(引上げ幅が5歳未満)…15万~35万円
66歳以上に引上げ(引上げ幅が5歳未満)…20万~160万円
イ. 定年の定めの廃止
20万~160万円
ウ. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
66~69歳まで(引上げ幅が4歳未満)…5万~20万円
66~69歳まで(引上げ幅が4歳)…10万~80万円
70歳以上(引上げ幅が5歳未満)…10万~25万円
70歳以上(引上げ幅が5歳以上)…15万~100万円
【支給申請】
定年引上げ等の実施後、2カ月以内に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請します。
働く意欲のある高齢者の活用は、日本の労働力不足を解決する一手でもあります。
改正高年齢者雇用安定法の施行にあわせ、本助成金を一度検討されてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
※本記事の記載内容は、2021年1月現在の法令・情報等に基づいています。
【主な支給要件】
(1)就業規則等により、以下のア~ウのいずれかに該当する制度を実施したこと
ア. 65歳以上への定年の引上げ
イ. 定年の定めの廃止
ウ. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)上記(1)の制度を規定した就業規則等を整備していること
(3)上記(2)の作成を社会保険労務士に依頼するなど、経費を要したこと
(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任および次の(a)~(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
(a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(5)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までに、高年齢者雇用安定法に違反していないこと
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
【支給額】
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、支給額が異なります。
※定年引上げと、継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。
※1事業主につき1回限り支給されます。
ア. 65歳以上への定年の引上げ
65歳まで引上げ(引上げ幅が5歳未満)…10万~30万円
65歳まで引上げ(引上げ幅が5歳)…15万~150万円
66歳以上に引上げ(引上げ幅が5歳未満)…15万~35万円
66歳以上に引上げ(引上げ幅が5歳未満)…20万~160万円
イ. 定年の定めの廃止
20万~160万円
ウ. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
66~69歳まで(引上げ幅が4歳未満)…5万~20万円
66~69歳まで(引上げ幅が4歳)…10万~80万円
70歳以上(引上げ幅が5歳未満)…10万~25万円
70歳以上(引上げ幅が5歳以上)…15万~100万円
【支給申請】
定年引上げ等の実施後、2カ月以内に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請します。
働く意欲のある高齢者の活用は、日本の労働力不足を解決する一手でもあります。
改正高年齢者雇用安定法の施行にあわせ、本助成金を一度検討されてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
※本記事の記載内容は、2021年1月現在の法令・情報等に基づいています。