被相続人への貢献度を評価! 遺産分割の『寄与分』と『特別の寄与』
家族が亡くなり、相続が起きると、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。 相続人の一人が、自分はほかの相続人よりも被相続人(亡くなった方)に尽くしてきたとして、その貢献度を相続分に反映してほしいと考えた際、どのようなケースであれば可能なのでしょうか。 今回は、ある相続人が、被相続人の生活の世話をしていたり、財産の増加に特に貢献していたりした場合に、ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる『寄与分』について説明します。