長距離通勤者が『積立年休制』を利用 高額な通勤手当は支払う必要あり?
[相談内容] 当社で新たに『積立年休制』(※1)を導入したところ、早速対象者が出ました。『積立年休制』を申し出た当人は長距離通勤をしており、支払う通勤手当は高額に上ります。このような場合に、通勤手当を支払わないことは可能でしょうか? [結論] 通勤手当は賃金に含まれるため、長距離通勤者だからといってカットすることは原則として認められません。しかし、予め就業規則に定めておいたり、積立年休制だけを別扱いとすることによって、通勤手当をカットするという方法もあります。