再確認しよう! 相続人の範囲と相続の順位、民法上のルール
ある人が亡くなった場合、その亡くなった人(被相続人)の遺産は、その人以外の人に相続されます。民法は、相続人である『法定相続人』の範囲に含まれている人に相続権を与え、遺産を取得させることを原則としています。それでも、遺産の相続は金銭的な利害関係も絡むことから、相続人間で対立が生じることが多くあります。 そこで今回は、相続人の範囲や順位に関し、民法に定められているルールについて確認していきましょう。
ある人が亡くなった場合、その亡くなった人(被相続人)の遺産は、その人以外の人に相続されます。民法は、相続人である『法定相続人』の範囲に含まれている人に相続権を与え、遺産を取得させることを原則としています。それでも、遺産の相続は金銭的な利害関係も絡むことから、相続人間で対立が生じることが多くあります。 そこで今回は、相続人の範囲や順位に関し、民法に定められているルールについて確認していきましょう。
亡くなった方が、生前に株式投資を行っていたり株式会社の経営者だったりした場合、相続財産に株式が存在するケースが多く見られます。しかし、株の相続は、ほかの財産の相続に比べて注意すべき事柄がいくつかあります。そこで今回は、株の相続が完了するまでの手順とチェックポイントについて説明します。
もしも家族の誰かが亡くなったら、残された相続人たちで相続手続を進めていかなくてはなりません。その際、亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続などを行います。遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の者に財産を残したりすることができるため、遺言の有無は手続をどのように進めるかを決めるうえで重要なものです。そこで、今回は遺言があるかどうかの探し方とともに、見つかった場合にどのような対応が必要となるかについて、解説します。
もしも親や配偶者、兄弟など、自分が相続人の立場となる誰かが突然亡くなったら、ショックを受けたり、現実を受け入れられなかったりするでしょう。そのようななか、葬儀などをなんとか終えて、次に頭に浮かぶのは相続のことです。気持ちを切り替えるのはむずかしいかもしれませんが、時間は限られていますので、手続きを進めていかなければなりません。今回は、相続発生を知ったとき、まず何をすべきなのかをお伝えします。
相続に関する問題として、遺言書が残されているにもかかわらず相続人の間で揉めてしまい、『争族』に発展してしまったという話をよく聞きます。被相続人としては、自分の死後、家族が揉めることのないようにと、遺言書を作成したつもりだったのかもしれません。しかし、その内容によっては、遺言書があるばかりに相続人同士の感情的対立が高まり、トラブルに発展することもあるのです。 今回は、『争族』に発展しにくい遺言書の書き方について考えていきましょう。
家族の誰かが死亡すると相続が発生し、相続人の間で遺産を分割することになります。このとき、相当の資産がある場合は、決して低額でない相続税を納付しなければなりません。相続は『争族』とも称されるように、往々にして、家族間・親族間で深刻な紛争が生じ、抜き差しならぬ関係に陥ることがあります。したがって、このような紛争を避け、スムーズに相続ができるように前もって相続対策を講じておくことが肝要です。
被相続人が亡くなると、残された相続人はしばらくの間、さまざまな相続手続きに奔走することになります。なかでも被相続人との相続関係を証明するために必要とされる『戸籍の収集』には非常に手間がかかり、これが相続人にとって大きな負担となっている実情がありました。 そこで、2017年に創設されたのが『法定相続情報証明制度』です。この制度を利用すれば、手続きのたびに被相続人や相続人の戸籍を収集する必要がなくなるというメリットがありますので、今回はこの制度について解説していきます。
遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。 そして、財産の相続には、一部の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる遺留分があります。 今回は、相続が開始したらすぐに手続をしたほうがよい『遺言書の検認手続』と『遺言の遺留分』について紹介します。
相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。
『相続』は『争族』といわれることもあるように、故人の遺産の取り分を巡って、相続人の間で争いが激化するケースはよくあります。ときには血みどろの戦いとなり、何とか遺産分割はできたとしても、親族間の関係は崩壊し、取り返しのつかない結果となることもしばしばです。 そこで、『争族』を避けるために、遺産分割でもめるケースと、必要な対策を紹介します。