遺言書の検認手続きとは? 必要性と申立て方法
遺言書には、『遺言書の検認』という手続きがあります。
単語のイメージから、検認手続きをすれば有効性も確認できると思ってしまいがちですが、そうではありません。
今回は、遺言書の検認について、必ず行うべきものなのか、どのように行うのかについて説明します。
単語のイメージから、検認手続きをすれば有効性も確認できると思ってしまいがちですが、そうではありません。
今回は、遺言書の検認について、必ず行うべきものなのか、どのように行うのかについて説明します。
遺言書の検認を行うべき人・タイミングとは
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
それにより、確かに遺言はあったのだと遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぎます。
ちなみに、自筆証書遺言の場合はすべて検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合は必要ありません。
民法第1004条第1項には、『遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする』と規定されています。
これによれば、とある人物の遺言書を保管していた人は、遺言者の死亡を知った後、速やかに家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認手続きの申立てをしなければなりません。
なお、誰も遺言を『保管』しておらず、相続開始後、相続人が遺品整理等をしていた際に遺言書を『発見』したようなケースでは、その発見した相続人が検認手続きを申し立てる必要があります。
遺言書の検認手続きは、申立て自体は比較的簡単にできますので、自分で行うことも可能です。
ただ、相続全体を捉えたときに、相続人間でどこかのタイミングで揉めてしまいそうであったり、懸念事項があったりする場合には、ひとまず弁護士など専門家に相談してみるのもよいでしょう。
とりあえず検認のみ行うということであれば、まずは家庭裁判所に問い合わせるか、家庭裁判所のWebサイトをチェックしましょう。
Webサイトには遺言書の検認手続きの申立書の書式や記載例があるので、そちらを参考に、申立書を作成することとなります。
また、申立書の作成と並行して、必要書類の準備も進めます。
必要書類とは、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等です。
ただし、生じている相続の状況によって揃えるべき戸籍が異なる場合があります。
わからないときは、やはり裁判所の案内を確認してみましょう。
検認手続きは申立人を中心に裁判所で行う
上記の作業を経て、家庭裁判所に検認手続きの申立てをすることができたら、裁判所から検認期日の日程調整の連絡が来ます。
申立人の都合で日程を決めると、裁判所からそのほかの相続人に日程の通知がなされます。
なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、欠席することも多くあります。
申立人の都合で決めるということもあり、ほかの人の都合が合いにくいことがあるからです。
こうして検認期日を迎え、欠席する相続人がいたとしても、検認は行われます。
当日、裁判所に申立人が出向き、遺言書を提出したら、申立人を含め、出席した相続人立会のもと、検認が始まります。
裁判官が、封をされた遺言書については開封のうえ、遺言書の形態や内容を確認します。
確認を終えると検認済証明書を得ることができ、申請すれば、遺言書とともに受け取ることができます。
これをもって検認手続きは終了です。
裁判官による検認手続き時には少ししか見ることができなかった遺言書の内容を、ゆっくりと読むことができるようになります。
気を付けたいのは、検認前に遺言書を見てしまうことです。
検認をせずに遺言書の開封をした場合には、過料の制裁を受けることになります。
また、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
そういった意味でも、検認手続きは必ずやるべきことといえるのです。
もっとも、間違えてはいけないのは、この検認手続きは、遺言書の形態や内容を確認するために行なわれるものであって、その有効性を認めるものではないということです。
仮に、検認した遺言書について有効性を争いたいと考える場合には、別途、『遺言無効確認訴訟』を提起する必要があります。
遺言書を確認した結果、有効だと主張したい人も、無効だと主張したい人も、その点を覚えておくことが大切です。
相続をスムーズに行うためにも、被相続人が亡くなって遺言書を見つけたら、すぐに検認手続きを開始しましょう。
※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
それにより、確かに遺言はあったのだと遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぎます。
ちなみに、自筆証書遺言の場合はすべて検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合は必要ありません。
民法第1004条第1項には、『遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする』と規定されています。
これによれば、とある人物の遺言書を保管していた人は、遺言者の死亡を知った後、速やかに家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認手続きの申立てをしなければなりません。
なお、誰も遺言を『保管』しておらず、相続開始後、相続人が遺品整理等をしていた際に遺言書を『発見』したようなケースでは、その発見した相続人が検認手続きを申し立てる必要があります。
遺言書の検認手続きは、申立て自体は比較的簡単にできますので、自分で行うことも可能です。
ただ、相続全体を捉えたときに、相続人間でどこかのタイミングで揉めてしまいそうであったり、懸念事項があったりする場合には、ひとまず弁護士など専門家に相談してみるのもよいでしょう。
とりあえず検認のみ行うということであれば、まずは家庭裁判所に問い合わせるか、家庭裁判所のWebサイトをチェックしましょう。
Webサイトには遺言書の検認手続きの申立書の書式や記載例があるので、そちらを参考に、申立書を作成することとなります。
また、申立書の作成と並行して、必要書類の準備も進めます。
必要書類とは、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等です。
ただし、生じている相続の状況によって揃えるべき戸籍が異なる場合があります。
わからないときは、やはり裁判所の案内を確認してみましょう。
検認手続きは申立人を中心に裁判所で行う
上記の作業を経て、家庭裁判所に検認手続きの申立てをすることができたら、裁判所から検認期日の日程調整の連絡が来ます。
申立人の都合で日程を決めると、裁判所からそのほかの相続人に日程の通知がなされます。
なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、欠席することも多くあります。
申立人の都合で決めるということもあり、ほかの人の都合が合いにくいことがあるからです。
こうして検認期日を迎え、欠席する相続人がいたとしても、検認は行われます。
当日、裁判所に申立人が出向き、遺言書を提出したら、申立人を含め、出席した相続人立会のもと、検認が始まります。
裁判官が、封をされた遺言書については開封のうえ、遺言書の形態や内容を確認します。
確認を終えると検認済証明書を得ることができ、申請すれば、遺言書とともに受け取ることができます。
これをもって検認手続きは終了です。
裁判官による検認手続き時には少ししか見ることができなかった遺言書の内容を、ゆっくりと読むことができるようになります。
気を付けたいのは、検認前に遺言書を見てしまうことです。
検認をせずに遺言書の開封をした場合には、過料の制裁を受けることになります。
また、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
そういった意味でも、検認手続きは必ずやるべきことといえるのです。
もっとも、間違えてはいけないのは、この検認手続きは、遺言書の形態や内容を確認するために行なわれるものであって、その有効性を認めるものではないということです。
仮に、検認した遺言書について有効性を争いたいと考える場合には、別途、『遺言無効確認訴訟』を提起する必要があります。
遺言書を確認した結果、有効だと主張したい人も、無効だと主張したい人も、その点を覚えておくことが大切です。
相続をスムーズに行うためにも、被相続人が亡くなって遺言書を見つけたら、すぐに検認手続きを開始しましょう。
※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。