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記事一覧

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4人の共有名義で登記した土地が、100年後には700人が相続権を持つ状態に!?

17.09.08
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからなくなっている “所有者不明土地” が社会問題になっています。 所有者不明土地問題研究会は、所有者がわからなくなっている可能性のある土地は約410万ヘクタールに相当すると推計結果を出しています。 九州は約368万ヘクタールですので、それよりも広い土地が所有者不明になっているのです。  所有者がわからなくなっている大きな要因は、相続などで土地の所有権が移転する際に新しい土地の所有者が登記をしない状況が続いていることです。 新しい土地の所有者が登記をしない理由はさまざまで、管理コストや固定資産税の負担といったことが挙げられます。 また遺産分割協議が進まず、所有者が決まらないケースもあります。 今回は所有者不明になった土地のデメリットについてご紹介いたします。

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“区分登記”の二世帯住宅だと、小規模宅地の特例が適用されない?

17.08.04
業種別【不動産業(登記)】

自宅の評価を下げる相続税対策として、「小規模宅地等の特例」が頻繁に活用されています。この特例を適用すれば、最大で、自宅の評価額を80%減額できます。 しかし、特例適用には条件を満たす必要があります。その条件はいろいろありますが、最も重要なのが「基本的に親と同居しているか、生計が一つである」ということです。 そうすると、気になるのが二世帯住宅。実は、二世帯住宅の場合は登記の仕方によっては、この特例が適用されないケースもあります。特例を正しく適用するためには、区分登記になっている二世帯住宅を単独登記か共有登記にしておくことが重要です。

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相続登記を放棄してしまうと土地を売る際に苦労する?

17.07.07
業種別【不動産業(登記)】

法務省の調査によると、最後に不動産登記をされてから50年以上経つ土地が大都市で6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%もあることがわかりました。 調査は相続登記の未了の恐れがある全国10ヵ所で行われ、土地の用途別に分けた調査も行われています。 こうした詳細な調査が行われているのは、相続登記が行われていない不動産が全国的に増加しているからです。 相続登記には期限がありませんし、放置していても罰則はありません。ただ相続登記をしていなかったことで、苦労している方は多くいらっしゃいます。

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表題登記は自分でできる! 建築の節約術

17.06.09
業種別【不動産業(登記)】

ひとつ例を挙げましょう。 もともと母屋と土地は法務局に登記されています。 今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。 法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。

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不動産担保のローンや融資の返済が終わったら抵当権の抹消登記を忘れずに

17.05.02
業種別【不動産業(登記)】

抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。 

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会社設立時は何かと多忙! 設立登記は専門家に任せてしまおう

17.04.07
業種別【不動産業(登記)】

4月から新年度ということもあり、不動産管理会社をはじめ、会社を設立される方が多くいらっしゃる時季です。 会社のスタートアップ時は、創業者がやるべきことは非常に多いです。会社設立の登記を自分自身で行うか、専門家(司法書士)に任せてしまったほうがよいか、多くの方が悩まれるのではないでしょうか。 結論としては、会社設立の登記は、専門家に依頼してしまうほうが、多くのメリットがあるのです。

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要件がそろっていなくても順位を確保したいときは「仮登記」を活用しよう!

17.03.02
業種別【不動産業(登記)】

「仮登記」という言葉を聞いたことはありますか? また、どういうものかをご存じでしょうか? 仮登記とは、通常の登記(本登記)をしたいけれども手続上または実体上の要件がそろっていない場合に、あらかじめ順位を確保する目的でなされる登記のことをいいます。 今回は、なかなか知る機会がない「仮登記」について説明します。

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「地役権」登記してトラブル回避!

17.02.03
業種別【不動産業(登記)】

「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。

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会社法改正から10年! 役員変更登記は忘れずに!!

17.01.06
業種別【不動産業(登記)】

今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。

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不動産売買契約後に相続が発生した場合どうする?

16.12.09
業種別【不動産業(登記)】

通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?