牛や魚を担保に融資を受けることができる!?
皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?
皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?
新・中間省略登記を用いる場合の最大のリスクは、所有権を取得することができないことです。この点は、これまでも何度か申し上げました。そして、中間者Bが出口Cを探し、第1の売買並びに第2の売買の不動産取引を同時に行う方法、いわゆる、同時決済が当該リスクを防ぐ方法です。 では、同時に不動産取引を行うことができない場合の保全について見ていきましょう。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。
前回、新・中間省略登記を活用することで、不動産取得税や登録免許税が大幅に削減できることをお伝えしました。今回は、新・中間省略登記のデメリットやリスクについて考えてみたいと思います。
不動産業者の方にとって、仕入れ時の登録免許税および不動産取得税は可能ならば節税したい! とお考えではないでしょうか?最近では、主流になりました「第三者のためにする契約」を活用した直接移転取引。いわゆる新・中間省略登記について触れてみたいと思います。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
相続登記とは、被相続人が亡くなることによって、被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。 相続登記申請は、司法書士等に依頼することもできますし、相続人自身で行うこともできます。しかし、添付書類の取得が複雑であり、手続きも法律の要素を含むことから、司法書士に依頼することをオススメします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。