相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。