無期転換ルール行使による不用意な雇止めに要注意
2018年4月から、有期労働契約の無期転換権の行使が始まりました。 この制度は、労働契約法という法律の改正により創設されたもので、国を挙げての制度といえます。 この無期転換権の行使との関係で、今、有期雇用契約の雇止めに紛争が勃発しています。
2018年4月から、有期労働契約の無期転換権の行使が始まりました。 この制度は、労働契約法という法律の改正により創設されたもので、国を挙げての制度といえます。 この無期転換権の行使との関係で、今、有期雇用契約の雇止めに紛争が勃発しています。
リクルートワークス研究所が2018年6月27日に発表した『中途採用実態調査(2017年度実績)』によると、2017年度の中途採用実績は前年の2016年度に比べて11%増。また、2017年度下半期における中途採用で「人員を確保できなかった」と回答した企業は49.9%と、2013年度下半期以降最も高い水準となっていることが明らかになりました。 つまり、中途採用による人員確保が一層難しい状況になってきたのです。 そのような状況下で、優秀な人材を得るため、“中途採用に特化した採用担当者”が求められています。 今回は、中途採用市場における中途採用専任者の必要性とそのメリットについて解説します。
従業員を雇用する際に『試用期間』を設けている企業は多いと思います。しかし、試用期間中に雇用した労働者の業務適性がないことなどが判明した場合、試用期間満了と同時に本採用拒否をしても大丈夫なのでしょうか? 今回は、この点についての判例を、事案や判旨を簡略化して説明します。
近年、採用方法の1つとして“タレントプール”を導入する企業が増えてきました。 これは、従来の人材紹介や求人広告などを活用した採用方法とは異なり、採用にマーケティング要素を取り入れた新たな採用方法だといえるでしょう。 今回は、このタレントプールについてご紹介しながら、優秀な人材を獲得していくための戦略について考えていきます。
2018年4月から“無期転換ルール”が本格始動となりました。 2013年の労働契約法改正で導入されたこの制度ですが、実際に無期転換権の行使が発生するのは、2013年4月1日以降に5年以上継続して“有期労働契約”を更新している労働者からの申込みがあった場合です。 つまり、施行から5年を迎えた2018年4月からが本格的なスタートといえるでしょう。 そのため今回は、この“無期転換ルール”について、改めて制度の成り立ちからご紹介していきます。
このところ、政界やスポーツ界などのニュースで“説明責任”というワードがクローズアップされている。 “説明責任は不祥事を起こした際に求められるもの”と思われがちだが、問題が生じたときだけに必要となるものではない。結果やその過程の善し悪しに関係なく、組織運営には欠かせないものの一つなのだ。 今回も引き続き“サッカー日本代表の監督交代”を例に挙げ、企業における説明責任について考えてみようと思う。
従業員採用は多くの企業で行われており、たとえば新卒採用のように、即採用せず“内定”を出している企業も少なくないでしょう。 万が一、内定を出した後の顔合わせの席で“こういう人を採りたいわけではなかった!”と判明した場合、内定を取消すことはできるのでしょうか? 今回は、ある判例をもとに、内定取消しが認められる事由についてご説明します(※概要や判決内容は簡略化)。
今年6月に開幕するサッカーワールドカップ・ロシア大会に出場する日本代表が、4月に監督交代に踏み切った。 “W杯開幕まで2カ月”という異例の段階での監督交代。果たして、新監督はどのようにチームを立て直すのだろうか?
平成28年9月に安倍内閣が提言した“働き方改革”。 現在までに10回の働き方改革実現会議が開催され、平成30年中には、働き方改革を推進するための法律が成立する見込みです。 労使双方にとって関心の高い“働き方改革”ですが、今回は、労働時間に関する制度の見直しおよび年次有給休暇の付与義務についてご説明します。
こんな経験をしたことはないだろうか? 自分では普通に接しているつもりなのに、同僚から「何か怒っている?」と聞かれる。 部下はいつもどおりにしているかもしれないが、何となく顔色をうかがってしまう。 いずれのケースも、その場にはぎこちない空気が流れてしまうだろう。 誤解を受けやすいタイプの人間は、どんな職場にもいるものだ。だからといって、敬遠するわけにはいかない。上司であれば、部下を組織のなかに取り込んでいく必要がある。 今回は世界でもっとも誤解を受けやすいと言われるスポーツ選手と、彼を率いるチームの監督の話をしよう。