女性管理職が妊娠。産後6週未満で就労は可能?
当社で管理職の女性が妊娠しました。労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間や休日などの規定が適用されません。一般の女性は産後6週間を経過したときに、医師が認めてはじめて就労できるはずですが、管理職であれば、それより前から働いたとしても問題はないのでしょうか?
当社で管理職の女性が妊娠しました。労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間や休日などの規定が適用されません。一般の女性は産後6週間を経過したときに、医師が認めてはじめて就労できるはずですが、管理職であれば、それより前から働いたとしても問題はないのでしょうか?
「今月で辞めさせてもらいますが、今までもらっていなかった残業代をいただきたいのですが?」 「えっ! 何言ってるの? うちはみなし残業だよ。給料に残業代は含まれてるから!」 多くの会社で残業が行われていますが、残業代を支払っていない会社が見受けられます。 「うちの業界で払っているところなんてないよ。残業代を払っていたら会社なんてつぶれるよ。社員はみんな納得してるから」なんてことを言っても、いざ裁判となれば確実に負けてしまいます。
大規模なクレームが発生し、社員全員で残業と休日出勤をしないと対応できなくなりました。時間外・休日労働(36)協定に特別条項を設ける場合、その時間に法的な上限はないと聞きます。一方で、例えば1年間あたり、あまり大きな時間を定めることもできないという話も聞きます。1年の上限は、どのように定めればいいのでしょうか?
「来週の水曜日にお休みをいただきたいのですが…、有給休暇ということでお願いします」 「はぁ? あなたパートですよ! 何を言っているんですか!!」 最近は、労働者の権利について詳しい方が多くなってきています。会社を経営している社長の方がよく分かっていない、なんてこともよくあります。パートやアルバイトさんでも有給休暇が発生します。会社側は有給休暇を与えるということを前提で、時給や働き方を定めておくことが求められます。
当社では、来春卒社員全員に入社前研修を実施します。研修内容は、講義と実習(工場内でのアルバイト等と同様の実地業務)から成り、新卒者賃金を時間換算して支給する予定です。また、参加は学業に支障がない限り強制とします。研修期間中に、内定者が研修施設で負傷した場合、労災保険の適用はどのように考えるのでしょうか。
「休んでばかりいる従業員に賞与なんて出せない! うちの賞与は90%以上出勤している者にだけ支給をする。産前産後休業や育児時間は働いていないんだから出勤とは認めないよ」 このような社長の考えは問題ないでしょうか? どこまでが大丈夫で、どこまでがアウトだと思いますか?
当社では、研究職を対象にフレックスタイム制を適用しています。コアタイム、フレキシブルタイムの両方を設定していますが、頻繁にフレキシブルタイムの時間帯を超え、深夜残業する従業員がいます。本人は「協定で定める時間帯内では、仕事を処理できない」と主張します。どのような対応が考えられるでしょうか?
「今度の課長への昇進ですが、勤続年数や営業成績からいくと、Aさんが順当かと思われますが…」 「うーん、無理だな。女は結婚して会社を辞めてしまうかもしれないよ。今は仕事を頑張っているけどね」 このような時代錯誤とも取れる会話が行われている会社は、今でもありそうです。男女雇用機会均等法の存在はよく知られていますが、平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が第189回通常国会で可決されました。「女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る」のが目的の法律です。
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?
「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。