「死後事務委任契約」って何?
少し前に「終活」という言葉がはやりました。「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。 「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。
少し前に「終活」という言葉がはやりました。「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。 「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。
相続対策は、「不動産を利用する」「毎年110万円ずつ生前贈与する」「養子縁組をする」など、さまざまな方法があります。そのなかに「生命保険を使った相続対策」もあります。「保険」と聞くと、結構強引なセールスや、契約時はわかったつもりでも、後々何の契約をしたのか覚えておらず実態がよくわからないことから、マイナスのイメージを持っている方が多いかもしれません。 しかし、生命保険を使った相続対策は、複雑な内容ではありません。メリットこそあれ、デメリットはほとんどないといってよいでしょう。
「相続放棄」という言葉は知らなくても、借金を放棄する方法があるということは、多くの方がご存知のことだと思います。亡くなった方が残した財産の内、借金などの負債のほうがプラスの財産よりも上回った場合によく利用されます。 借金などの負債とプラスの財産が同じくらいだったり、借金の額を正確に把握していなかったりする場合、一律で相続放棄をしてしまうのはもったいないことがあります。ひょっとすると、借金を相殺してもプラスの財産が残ったかもしれません。そこで、あまり聞き慣れないかもしれませんが、「限定承認」という制度を紹介します。
今回は、遺言書を発見した場合にどのようにしたらよいのかを説明していきます。よくテレビドラマなどで、弁護士が相続人の集まった席で遺言書を読み上げるシーンなどがありますが、実際の手続きはどうなっているのでしょうか?
不動産の相続でよく聞くけれど、イマイチよく分かっていないという用語が皆さんにもあるでしょう。今回はそんな用語の中から「遺留分(いりゅうぶん)」についてご説明したいと思います。
不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。
会社員の夫が、約1ヵ月前に病気で亡くなり、会社から死亡退職金給付の連絡を受けました。この場合、退職金は相続財産になるのでしょうか?
相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
近年、新規の法人を設立し、不動産オーナー個人が保有する賃貸物件を、法人へ所有移転するという手法が増加しています。いわゆる、「法人化」と呼ばれています。
家族信託や民事信託の設定によって、不動産を信託財産に加える場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。つまり、信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。