被相続人の預貯金――相続人全員の合意がなければ、おろせない!?
2016年12月19日、最高裁大法廷にて『普通預金債権等が相続の開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる』ということが決定しました。 つまり、被相続人が亡くなった場合、普通預金・定期貯金などの被相続人の預貯金は、“遺産分割協議をしなければ(=相続人全員の合意がなければ)払戻しができない”と決まったのです。 なお、この判決はこれまでの最高裁判例を変更したもので、相続問題に大きな影響を与えるものとなりました。では、判決から約1年半が経過した今、実務上どのような影響が出ているのでしょうか?