遺留分に相当する金員が支払えないときの対応策とは?
2019年7月1日、改正相続法が施行されました。そのなかの一つに、遺留分侵害額請求に関する期限の許与の制度があります。これは、相続人がほかの相続人に遺留分侵害額請求をされたとき、相当する金員を支払うことがむずかしいといった場合の対応策になります。 そこで今回は、この制度の詳しい内容について紹介します。
2019年7月1日、改正相続法が施行されました。そのなかの一つに、遺留分侵害額請求に関する期限の許与の制度があります。これは、相続人がほかの相続人に遺留分侵害額請求をされたとき、相当する金員を支払うことがむずかしいといった場合の対応策になります。 そこで今回は、この制度の詳しい内容について紹介します。
いざ相続することになったものの、どのように遺産を分割すればよいのか、迷う人は多いのではないでしょうか。また、被相続人の遺言によって、自分自身の取り分が少ない場合もあるかもしれません。さらに、相続したら、負債のほうが多かったという可能性もあります。そこで、相続でありがちな疑問と、その対処法について紹介します。
自分も家族も元気に生活できている場合、「相続はまだまだ先のこと」と思いがちですが、人生は何が起きるかわかりません。実際に相続が発生する状況になって慌ててしまう人も多くいます。相続でやるべきことは意外に多いもの。時間が足りずに納得のいく相続ができないとなると、悔いが残ってしまいます。そうならないためにも、相続の基本ルールは前もって押さえておきましょう。
死後の自身の財産の処分等について意思を伝えるための法的な文書『遺言書』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。このうち、『自筆証書遺言』は遺言者自身が自宅などで書くことができるため、手軽に作成することができます。 実は、自筆証書遺言の法務局による保管制度が新たに2020年7月10日から始まります。 そこで、その内容について、詳しくご紹介していきます。
自分の子や配偶者のために、自らの財産を譲りたいと思う人は多いでしょう。その際に、贈与税が発生するか否かは、多くの人が気にするところです。ですが、『みなし贈与』はどうでしょうか?贈与税は、贈与した場合にだけ発生するものではないのです。ここを見落とすと、よかれと思ってやったのに、あとに遺された人が思わぬ課税で苦しむということにもなりかねません。そうならないためには、どうしたらよいのでしょうか?
祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑なものになります。そのため万が一、養子縁組間で相続放棄をする場合、その手続きもまた面倒になってしまいます。 今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。
親族が亡くなったとき、葬儀費用やその後の生活費の捻出に困る場合があります。 被相続人の預貯金を払い戻し、これに充てたいと考える人もいるでしょう。しかし、これまでは、複数の相続人が共同相続した預貯金について、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは、相続人全員の同意がない限り認められませんでした。 これが『改正相続法』により、葬儀費用など相続人の資金需要に対応できるよう、相続人単独での払戻しが可能となりました。そこで今回は、“遺産分割前の預貯金の払戻し制度”についてご紹介します。
もしあなたが突然死んでしまったら、どうなると思いますか? 「悲しむ親・兄弟、路頭に迷う家族がいます」という人もいれば、「“おひとりさま”だから気楽なもの……」という人もいるかもしれません。 しかし、あなたが亡くなった後、家族や遺産の有無にかかわらず、遺された者は事務手続などで大変な目に遭う可能性があるのです。 そこで、今回はあなたの死後、遺族が行わなければならない手続きをご紹介します。
原則2019年7月1日施行の改正相続法によって、大幅に遺留分の見直しがされることになり、注目が集まっています。そのなかの一つとして、遺贈や贈与の目的財産に関して、遺言者の遺志を尊重できるようになったことがあげられます。 今回は、相続の遺留分に関して、どのように改善されたのか、より具体的に事例を交えながらご紹介します。
同族経営の会社にとって、相続税は大きな問題の一つ。代表取締役の遺産を相続する際には、会社の『株』を相続することになります。しかし、売れない株を相続しただけなのに、多額の相続税が発生することがあります。今回は、同族経営会社の株式等の遺産相続をすることになったときのための節税対策をお伝えします。