生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?
相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。
相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。
『相続』は『争族』といわれることもあるように、故人の遺産の取り分を巡って、相続人の間で争いが激化するケースはよくあります。ときには血みどろの戦いとなり、何とか遺産分割はできたとしても、親族間の関係は崩壊し、取り返しのつかない結果となることもしばしばです。 そこで、『争族』を避けるために、遺産分割でもめるケースと、必要な対策を紹介します。
2019年7月1日、改正相続法が施行されました。そのなかの一つに、遺留分侵害額請求に関する期限の許与の制度があります。これは、相続人がほかの相続人に遺留分侵害額請求をされたとき、相当する金員を支払うことがむずかしいといった場合の対応策になります。 そこで今回は、この制度の詳しい内容について紹介します。
いざ相続することになったものの、どのように遺産を分割すればよいのか、迷う人は多いのではないでしょうか。また、被相続人の遺言によって、自分自身の取り分が少ない場合もあるかもしれません。さらに、相続したら、負債のほうが多かったという可能性もあります。そこで、相続でありがちな疑問と、その対処法について紹介します。
自分も家族も元気に生活できている場合、「相続はまだまだ先のこと」と思いがちですが、人生は何が起きるかわかりません。実際に相続が発生する状況になって慌ててしまう人も多くいます。相続でやるべきことは意外に多いもの。時間が足りずに納得のいく相続ができないとなると、悔いが残ってしまいます。そうならないためにも、相続の基本ルールは前もって押さえておきましょう。
死後の自身の財産の処分等について意思を伝えるための法的な文書『遺言書』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。このうち、『自筆証書遺言』は遺言者自身が自宅などで書くことができるため、手軽に作成することができます。 実は、自筆証書遺言の法務局による保管制度が新たに2020年7月10日から始まります。 そこで、その内容について、詳しくご紹介していきます。
自分の子や配偶者のために、自らの財産を譲りたいと思う人は多いでしょう。その際に、贈与税が発生するか否かは、多くの人が気にするところです。ですが、『みなし贈与』はどうでしょうか?贈与税は、贈与した場合にだけ発生するものではないのです。ここを見落とすと、よかれと思ってやったのに、あとに遺された人が思わぬ課税で苦しむということにもなりかねません。そうならないためには、どうしたらよいのでしょうか?
祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑なものになります。そのため万が一、養子縁組間で相続放棄をする場合、その手続きもまた面倒になってしまいます。 今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。
親族が亡くなったとき、葬儀費用やその後の生活費の捻出に困る場合があります。 被相続人の預貯金を払い戻し、これに充てたいと考える人もいるでしょう。しかし、これまでは、複数の相続人が共同相続した預貯金について、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは、相続人全員の同意がない限り認められませんでした。 これが『改正相続法』により、葬儀費用など相続人の資金需要に対応できるよう、相続人単独での払戻しが可能となりました。そこで今回は、“遺産分割前の預貯金の払戻し制度”についてご紹介します。
もしあなたが突然死んでしまったら、どうなると思いますか? 「悲しむ親・兄弟、路頭に迷う家族がいます」という人もいれば、「“おひとりさま”だから気楽なもの……」という人もいるかもしれません。 しかし、あなたが亡くなった後、家族や遺産の有無にかかわらず、遺された者は事務手続などで大変な目に遭う可能性があるのです。 そこで、今回はあなたの死後、遺族が行わなければならない手続きをご紹介します。