共有名義の不動産対策に家族信託を利用する
相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
成年後見制度においては、家庭裁判所によって監督を受けなければなりません(任意後見制度の場合は、後見監督人が必須になっています)。そのため裁判所によって、成年後見人として妥当だとされる人物が選定されます。弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士といった専門家が選ばれることが多いですが、家族や友人が選任されるケースもあります。 しかし家族信託においては、監督機関はありません。そこが家族信託の魅力でもあり、リスクのひとつでもあります。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?
現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう? そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。 実は、アメリカでは日本とは異なり、亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していません。そのため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロベートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で、長い期間を要する傾向にあります。そこで、このプロベートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。資産運用の話であれば、そもそも興味がないという方もいらっしゃるでしょうし、「お金持ちだけの話でしょ?」という声も聞こえてきそうです。 まずこのイメージを覆すところから始めていただきましょう。「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。そして、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々が利用できる、とても身近な制度なのです。では、どのような場面で利用することができるのでしょうか。それは、主に「相続」や「財産承継」といわれる場面です。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。 よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。 そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。 このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。 Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。