遺品整理を放置するとどうなる? 遺品整理で気をつけるポイント
家族が亡くなったときに直面するのが、遺品整理です。最近では「終活」や「断捨離」という言葉もすっかり定着し、遺された家族へ負担をかけないように、生前に身の回りの物を処分する人も増えてきました。しかし、いくら生前に入念に準備していたとしても、遺品整理は避けて通れないものです。今回は、遺品整理は誰が行うべきなのかということと、遺品整理をするにあたって気をつけるべき点について解説します。
家族が亡くなったときに直面するのが、遺品整理です。最近では「終活」や「断捨離」という言葉もすっかり定着し、遺された家族へ負担をかけないように、生前に身の回りの物を処分する人も増えてきました。しかし、いくら生前に入念に準備していたとしても、遺品整理は避けて通れないものです。今回は、遺品整理は誰が行うべきなのかということと、遺品整理をするにあたって気をつけるべき点について解説します。
相続税の対象となる財産の評価は、『財産評価基本通達』に従って計算されることがほとんどです。しかし、過度な節税対策を行なっていると判断された場合には、財産評価基本通達6項、通称『総則6項』が適用され、追徴課税処分が下される可能性があります。今回は総則6項の概要を説明するとともに、実際に適用された事例を基に、相続時の追徴課税リスクを低下させる方法を説明します。
不動産には『共有名義』という2名以上の複数人で共有している状態があります。複数人で購入した共有名義の不動産であれば、共有者の全員が納得できるようそれぞれの持分や不動産の活用方法などを決められます。しかし、相続財産のなかに共有名義の不動産があり、自分の持分のみを保有することになった場合、その取り扱いには注意が必要です。 今回は、相続した不動産が共有名義だった際の注意点と、共有名義の解消方法について説明します。
法律上、『法定相続人』は決まっており、誰が法定相続人となるかを選ぶことはできません。前妻の子、後妻の子が法定相続人となる場合もあれば、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども)と非嫡出子が法定相続人となって遺産分割をする場合もあります。また、『遺産分割協議』に参加しない法定相続人が出てくる場合もあるでしょう。そこで今回は、遺産分割の際に問題になることのある親子関係の“認知”についてと、遺産分割協議に不参加者がいる場合の対応について説明します。
相続に関わる権利として、『借地権』があります。借地権は土地を借りる権利のことで、故人が借地権を有していた場合、財産などと同様に相続の対象となります。しかし、相続に際して、地主との関係などによってはトラブルが発生する場合があり、注意が必要です。 今回は借地権の相続において、相続人や遺贈を受けた方が覚えておきたい内容について解説します。
故人(被相続人)が不動産を所有していたとき、その不動産の市場価値が高いか低いかによって、相続人として取るべき対応が大きく変わります。今回は、不動産の市場価値が高かった場合と低かった場合、それぞれのケースにおいて、遺産分割協議で揉めないために相続人が取るべき適切な対応と注意点について解説します。
民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。 この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。 相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、プラスの財産が特になく債務だけが残っているという場合は、あまり問題は生じません。 一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、債務も含めた相続を選択する際は注意が必要です。 債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』が問題になることが多いためです。 今回は、『債務引受』に関する基礎知識や注意点などについて解説します。
遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、紛失や偽造といったリスクがつきまといます。また、相続人が遺言書の存在に気付かず、故人の意向が反映されない可能性もあります。このような問題を解消するため、2018年の法改正により『自筆証書遺言書保管制度』が新設されました。今回は本制度の概要について解説します。
『遺産分割協議書』とは、すべての相続人が参加した遺産分割協議において合意に至った内容をまとめた文書です。 遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金・株式等の名義変更手続きをする際に必要となります。 一度作成した遺産分割協議書は、原則として、相続人全員の合意なく内容を変更することはできません。そのため、あとになって『やはりこの分割方法には納得できない』などと蒸し返されるといった事態を防ぐことができます。今回はこの『遺産分割協議書』について説明します。
身近な人が亡くなると、相続が開始します。葬儀や四十九日の法要などと並行して、遺族は、故人の健康保険や公的年金の手続、準確定申告・相続税申告などの手続を進めなければなりません。なかでも早めに着手する必要があるのが、『相続人の調査』です。今回は、相続人調査が必要な理由と、気をつけたいポイントを紹介します。