非正規社員を正社員にすると上乗せでもらえる助成金
以前にご紹介したキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を覚えていらっしゃいますでしょうか。正社員以外で契約している従業員を正社員として労働条件を変更すると最大40万円(平成28年3月までは50万円)が支給される助成金です。 今回ご紹介するのは、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される「東京都正規雇用転換促進助成金」です。
以前にご紹介したキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を覚えていらっしゃいますでしょうか。正社員以外で契約している従業員を正社員として労働条件を変更すると最大40万円(平成28年3月までは50万円)が支給される助成金です。 今回ご紹介するのは、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される「東京都正規雇用転換促進助成金」です。
厚生労働省の平成25年就労条件総合調査結果によると、退職金(一時金・年金)制度がある企業割合は、全体で75.5%。企業規模別に見ると、1,000人以上が93.6%、300~999人が89.4%、100~299人が82.0%、30~99人が72.0%となっており、多くの会社で退職金制度を導入しています。 退職金制度の中でも退職一時金を制度として設けている企業割合は、全体で88.4%となっており、退職金制度を導入している企業の中では、ほとんどの企業で退職一時金を導入していることが分かります。
現在、法定の健康診断を実施しなければならないとされている労働者は、正社員か正社員と同等程度(週に正社員の4分の3以上働くなど)に働く者とされています。 今回の助成金は、これらの労働者以外、つまりパート・アルバイトなどに健康診断を実施した場合に支給される助成金についてご紹介します。 「キャリアアップ助成金 ─健康管理コース─」は、以前にご紹介したキャリアアップ助成金の一つです。 キャリアアップ計画を労働局に提出する必要がありますが、非常にシンプルで使いやすい助成金です。
現在、常時雇用している従業員数が50~100名の会社は、障害者を一人は必ず雇わなければならないとされています(法定雇用率2.0%)。 100名までの会社であれば特に罰金はありませんので、気にする会社も少ないと思いますが、100名超になると話が変わってきます。 平成27年4月から100名超の会社は2名以上の障害者を雇用していないと、納付金を納めなければならなくなります。 また、2018年4月からは障害者手帳を持つ精神障害者の雇用が義務付けられる可能性もあり、今後、障害者雇用は避けては通れない課題となるでしょう。
一昨年から年金の受給年齢が引き上げられ始め、これにより60歳で定年退職してしまうと収入がない期間ができてしまうことになりました。 また会社も定年退職した人を原則として再雇用しなければならず、今後は再雇用する年齢も上がっていきます。 つまり、高年齢者を雇用し、いかに活用するかが求められる時代になっています。 そこで今回は、そんな時代に対応するべく、高年齢者が働きやすい環境を整える会社に支給される助成金をご紹介します。
今回は、従業員に研修を行った場合に支給される「キャリア形成促進助成金」のご紹介です。 この助成金は、研修にかかった費用と研修時間中の賃金を助成してくれるものです。 こういった助成金は昔からありますが、意外と使えるのに使えていない会社が多いので、ぜひ確認してみてください。 IT業界や医療、介護業界などでよく使っている助成金ですので、お勧めいたします。
これまで毎月助成金をいくつか紹介し、その中で各助成金に求められる支給要件を挙げてきました。 今回は厚生労働省から出ている雇用関係助成金すべてに共通して適用される、助成金の要件を確認していきたいと思います。
最近、ワークライフバランスといった言葉を耳にする機会が多くなり、子育て支援に力を入れる会社も多くなってきました。 そこで今回は、小学校に入る前までの子どもの養育をする社員が短時間勤務するともらえる助成金のご紹介です。 この助成金は、仕事と家庭を両立してもらえるように支援することを目的とした助成金です。
最近では、求人広告掲載件数が上昇を続けている中、6月には有効求人倍率が1.10倍となり、1992年6月以来の高水準に達しました。 また、失業率が3.7%となり、久しぶりに上昇したとはいえ、自発的離職や新規求人の増加などの要因による上昇で、「人」を必要としている仕事が増えている状況です。 そんな状況下で、今回は「就職しづらい」とされる方を雇うと支給される助成金のご紹介です。
今回は、助成金の中でも最も受けやすいであろう 助成金のご紹介です。 とにかく人を採用し、一定期間試行雇用すると受給できますので、 採用の際には必ず準備することをオススメします!