残業を拒否した社員を懲戒解雇できる?
繁忙期で忙しいので、社員には残業をしてもらう必要がありました。
ところが、最近転職してきた社員が残業を拒否しました。
会社命令に従わないで残業を拒否した社員を懲戒解雇することはできるのでしょうか?
ところが、最近転職してきた社員が残業を拒否しました。
会社命令に従わないで残業を拒否した社員を懲戒解雇することはできるのでしょうか?
社員に残業をしてもらうためには、まず使用者としてすべきことがあります。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を行い、この書面を労働基準監督署に届け出る必要があります(36協定)。
その上で、36協定の範囲内で一定の業務上の理由があれば、就業規則に「労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる」旨を定めることによって、当該就業規則の規定が合理的なものである限り、具体的労働契約の内容にすることができます。
これによって、労働者は残業をしなければならないことになっています(日立製作所武蔵工場事件 最高裁第一小法廷判決平成3.11.28)。
ただし、36協定と就業規則の規定があるからといって、残業を拒否すれば即解雇できるわけではありません。就業規則に基づいた手続きを行わなければなりません。
上記の判例のケースでは、残業を拒否した社員に出勤停止の懲戒処分を行っています。
その後も残業を拒み続け、懲戒処分を3回行っても改善されなかったので、懲戒解雇としています。
このケースでは、懲戒解雇された社員が解雇が無効であると会社を訴えていましたが、会社が勝訴して解雇が認められました。
このケースの就業規則では、残業を命じる場合として「生産目標達成のため必要ある場合」「業務の内容によりやむを得ない場合」「その他前各号に準ずる理由のある場合」が記載されていました。
判例では、これについていささか概括的、網羅的であることは否定できないが、これらの記載事項が相当性を欠くとはいえないとされています。
残業を命じる場合については、ある程度の具体的な理由を、就業規則に規定しておくことが求められています。
結論として、残業命令が有効であると認められるには、以下の条件が必要です。
・就業規則に残業に関する定めがある
・36協定を結び、労働基準監督署に届け出ている
・就業規則、36協定の内容が合理的なものである
これらの条件をすべて満たさないと、残業を拒否した社員を懲戒解雇しても、無効となる可能性があるでしょう。
経営者なら知っておきたい労働法
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を行い、この書面を労働基準監督署に届け出る必要があります(36協定)。
その上で、36協定の範囲内で一定の業務上の理由があれば、就業規則に「労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる」旨を定めることによって、当該就業規則の規定が合理的なものである限り、具体的労働契約の内容にすることができます。
これによって、労働者は残業をしなければならないことになっています(日立製作所武蔵工場事件 最高裁第一小法廷判決平成3.11.28)。
ただし、36協定と就業規則の規定があるからといって、残業を拒否すれば即解雇できるわけではありません。就業規則に基づいた手続きを行わなければなりません。
上記の判例のケースでは、残業を拒否した社員に出勤停止の懲戒処分を行っています。
その後も残業を拒み続け、懲戒処分を3回行っても改善されなかったので、懲戒解雇としています。
このケースでは、懲戒解雇された社員が解雇が無効であると会社を訴えていましたが、会社が勝訴して解雇が認められました。
このケースの就業規則では、残業を命じる場合として「生産目標達成のため必要ある場合」「業務の内容によりやむを得ない場合」「その他前各号に準ずる理由のある場合」が記載されていました。
判例では、これについていささか概括的、網羅的であることは否定できないが、これらの記載事項が相当性を欠くとはいえないとされています。
残業を命じる場合については、ある程度の具体的な理由を、就業規則に規定しておくことが求められています。
結論として、残業命令が有効であると認められるには、以下の条件が必要です。
・就業規則に残業に関する定めがある
・36協定を結び、労働基準監督署に届け出ている
・就業規則、36協定の内容が合理的なものである
これらの条件をすべて満たさないと、残業を拒否した社員を懲戒解雇しても、無効となる可能性があるでしょう。
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