相続対策として生命保険を利用する4つのメリット
相続対策は、「不動産を利用する」「毎年110万円ずつ生前贈与する」「養子縁組をする」など、さまざまな方法があります。
そのなかに「生命保険を使った相続対策」もあります。
「保険」と聞くと、結構強引なセールスや、契約時はわかったつもりでも、後々何の契約をしたのか覚えておらず実態がよくわからないことから、マイナスのイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、生命保険を使った相続対策は、複雑な内容ではありません。
メリットこそあれ、デメリットはほとんどないといってよいでしょう。
そのなかに「生命保険を使った相続対策」もあります。
「保険」と聞くと、結構強引なセールスや、契約時はわかったつもりでも、後々何の契約をしたのか覚えておらず実態がよくわからないことから、マイナスのイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、生命保険を使った相続対策は、複雑な内容ではありません。
メリットこそあれ、デメリットはほとんどないといってよいでしょう。
生命保険が相続対策として、どんなメリットがあるのかについてご説明します。
1.相続財産が少なくなる
生命保険料を支払うことで、単純に相続財産が減少します。よって、相続税を支払うケースでは、税額も減少することになります。
2.死亡保険金の「非課税限度額」を活用できる
生命保険の死亡保険金は相続税の対象となりますが、残された家族の生活を保障するという重要な意味合いもあります。
そこで「非課税限度額」というものが設けられており、「500万円×法定相続人数」が非課税限度額となります。
この金額を超えた部分についてのみ、相続税の対象となります。
なお、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金の受取人が法定相続人である場合に限られます。
3.死亡保険金は原則遺産分割の対象外
死亡保険金は受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割の対象とはなりません。
そのため遺産分割協議を必要とせず、「この人にはお金を遺しておきたい」という希望をかなえることができ、相続人の間のトラブルを防いでくれます。
4.すぐに現金化できる
被相続人が死亡すると、故人の口座は凍結されてしまいます。戸籍の収集や遺産分割協議書など、さまざまな書類を準備しなければ実質動かすことができません。
しかし生命保険による死亡保険金は、当然現金で受け取ることができます。葬儀費用などまとまった現金が必要となる場合に役立ちます。
今回は節税目的だけでなく、「円滑な相続を実現する」という観点で「生命保険と相続」というお話をしました。経営者の皆様や資産家の方は、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産業のための相続講座
1.相続財産が少なくなる
生命保険料を支払うことで、単純に相続財産が減少します。よって、相続税を支払うケースでは、税額も減少することになります。
2.死亡保険金の「非課税限度額」を活用できる
生命保険の死亡保険金は相続税の対象となりますが、残された家族の生活を保障するという重要な意味合いもあります。
そこで「非課税限度額」というものが設けられており、「500万円×法定相続人数」が非課税限度額となります。
この金額を超えた部分についてのみ、相続税の対象となります。
なお、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金の受取人が法定相続人である場合に限られます。
3.死亡保険金は原則遺産分割の対象外
死亡保険金は受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割の対象とはなりません。
そのため遺産分割協議を必要とせず、「この人にはお金を遺しておきたい」という希望をかなえることができ、相続人の間のトラブルを防いでくれます。
4.すぐに現金化できる
被相続人が死亡すると、故人の口座は凍結されてしまいます。戸籍の収集や遺産分割協議書など、さまざまな書類を準備しなければ実質動かすことができません。
しかし生命保険による死亡保険金は、当然現金で受け取ることができます。葬儀費用などまとまった現金が必要となる場合に役立ちます。
今回は節税目的だけでなく、「円滑な相続を実現する」という観点で「生命保険と相続」というお話をしました。経営者の皆様や資産家の方は、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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