週をまたいだ振替休日は認められる?
当社は週休2日制ですが、業務の都合により月の最終週の土曜日と日曜日の両日に出勤を命じる必要が出てきました。
日曜日の出勤を振り替えるとして、週をまたいでの振替は認められないのでしょうか?
日曜日の出勤を振り替えるとして、週をまたいでの振替は認められないのでしょうか?
<4週4日なければ割増を。変形制は起算日定め導入>
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労働基準法35条1項)。
平常時は休日としていても業務の都合により、その日に労働させざるを得ない状況も起こりうることがあります。
週休2日制であれば、土曜日に出勤を命じたとしても、残る日曜日の休日が確保されていれば、労働基準法35条に違反しません。
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
休日を振り替えた効果としては、「休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」(昭和23・4・19基収1397号※)ことになります。
つまり、休日労働に対する割増賃金の支払いが不要になるのです。
ただし、振り替えたことにより週の労働時間が、法定労働時間である40時間を超えるときは、時間外・休日労働(36)協定および割増賃金の支払いが必要となります。
1週間は、原則として日曜日から土曜日までのいわゆる歴週を指します(昭和63・1・1基発1号※)。
週はじめの日曜日に休日出勤させる場合、同じ週で振り替えることができれば週1日の休日は確保したと認められます。
なお、振替休日の設定日は、振り替えられた休日以降できる限り近接しているのが望ましいです。
同一週に振り替えられなければ、問題が生じる可能性があります。
労働基準法35条2項では、週休休日制の例外として「前項(労働基準法35条1項)の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と定められています。
つまり4週を通じて4日以上の休日があれば、適法な休日を与えたことになるのです。
仮に4週4日の変形休日制が必要な会社であれば、就業規則等で4週間の起算日を定めて導入しなければいけません。
例えば、「法定休日は4週間を通じ4日とし、各週1日以上の休日が付与できない場合については、月の初日を起算日とし4週間以内に4日を付与するように勤務を定める」等と規定することが考えられます。
変形休日制も、前週まで週休1日の状態が続いていたような場合、週をまたぐと4週4日の要件を満たさないことも考えられます。その場合、休日出勤に対して割増賃金を支払う必要があります。
現場で気になる労働法Q&A
【記事提供元】
安全スタッフ2015年7月15日号
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労働基準法35条1項)。
平常時は休日としていても業務の都合により、その日に労働させざるを得ない状況も起こりうることがあります。
週休2日制であれば、土曜日に出勤を命じたとしても、残る日曜日の休日が確保されていれば、労働基準法35条に違反しません。
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
休日を振り替えた効果としては、「休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」(昭和23・4・19基収1397号※)ことになります。
つまり、休日労働に対する割増賃金の支払いが不要になるのです。
ただし、振り替えたことにより週の労働時間が、法定労働時間である40時間を超えるときは、時間外・休日労働(36)協定および割増賃金の支払いが必要となります。
1週間は、原則として日曜日から土曜日までのいわゆる歴週を指します(昭和63・1・1基発1号※)。
週はじめの日曜日に休日出勤させる場合、同じ週で振り替えることができれば週1日の休日は確保したと認められます。
なお、振替休日の設定日は、振り替えられた休日以降できる限り近接しているのが望ましいです。
同一週に振り替えられなければ、問題が生じる可能性があります。
労働基準法35条2項では、週休休日制の例外として「前項(労働基準法35条1項)の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と定められています。
つまり4週を通じて4日以上の休日があれば、適法な休日を与えたことになるのです。
仮に4週4日の変形休日制が必要な会社であれば、就業規則等で4週間の起算日を定めて導入しなければいけません。
例えば、「法定休日は4週間を通じ4日とし、各週1日以上の休日が付与できない場合については、月の初日を起算日とし4週間以内に4日を付与するように勤務を定める」等と規定することが考えられます。
変形休日制も、前週まで週休1日の状態が続いていたような場合、週をまたぐと4週4日の要件を満たさないことも考えられます。その場合、休日出勤に対して割増賃金を支払う必要があります。
現場で気になる労働法Q&A
【記事提供元】
安全スタッフ2015年7月15日号