女性管理職が妊娠。産後6週未満で就労は可能?
当社で管理職の女性が妊娠しました。労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間や休日などの規定が適用されません。
一般の女性は産後6週間を経過したときに、医師が認めてはじめて就労できるはずですが、管理職であれば、それより前から働いたとしても問題はないのでしょうか?
一般の女性は産後6週間を経過したときに、医師が認めてはじめて就労できるはずですが、管理職であれば、それより前から働いたとしても問題はないのでしょうか?
<一般労働者と同様に禁止。適用除外項目に含まない>
労働基準法41条では、事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者について、「この章(第4章)、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用しないとしています。
第4章は、労働時間、休憩、休日について定めています。法32条(法定労働時間)、法40条(労働時間の特例)、法34条(休憩時間)及び35条(休日)の規定は適用されません。1日8時間、1週40時間を超えたり、週1日の法定休日に働いたとしても、割増賃金の支払いは必要ありません。
第6章は年少者に関する規定ですが、年少者の管理監督者というのは現実的には多くないでしょう。法60条では満18歳に満たない者には、これ(法36条の時間外・休日労働の規定等)を適用しないと定めています。
原則、年少者は時間外・休日労働に従事することはできないと解されていますが、管理監督者であれば適用が除外され、時間外労働等に従事することができます。
そして、第6章の2は妊産婦等について定めています。使用者は、妊産婦が請求した場合においては、週40時間、1日8時間を超えたり、法定休日に労働させることはできません(法66条1項、2項)。6章の2では、それ以外にも坑内労働や危険有害業務の就業やご質問の産前産後の就労を一部制限したり、育児時間の付与に関する規定が設けられています。
妊産婦である管理監督者が時間外・休日労働の免除を請求した場合でも、労働基準法上は免除する必要はありません。また、育介法の所定外労働や時間外労働の制限に関する規定も適用が除外されます(平27・3・31雇児発0331第27号)。
法41条の管理監督者に対して適用が除外されるのは、「労働時間、休憩及び休日」の規定のみです。産前産後の就労に関しては、一般の労働者と同様に産前6週間、産後8週間の就労は原則禁止され、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと判断した業務に就かせることができるということになります。
ただし、法41条にいう「労働時間」には深夜業を含まないと解されていて(昭63・3・14基発150号)、従事させた場合には深夜業の割増賃金が必要となりますが、妊産婦であれば、法66条3項により深夜業に従事させることはできません(昭61・3・20基発151号)。
現場で気になる労働法Q&A
【記事提供元】
安全スタッフ2015年1月15日号
労働基準法41条では、事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者について、「この章(第4章)、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用しないとしています。
第4章は、労働時間、休憩、休日について定めています。法32条(法定労働時間)、法40条(労働時間の特例)、法34条(休憩時間)及び35条(休日)の規定は適用されません。1日8時間、1週40時間を超えたり、週1日の法定休日に働いたとしても、割増賃金の支払いは必要ありません。
第6章は年少者に関する規定ですが、年少者の管理監督者というのは現実的には多くないでしょう。法60条では満18歳に満たない者には、これ(法36条の時間外・休日労働の規定等)を適用しないと定めています。
原則、年少者は時間外・休日労働に従事することはできないと解されていますが、管理監督者であれば適用が除外され、時間外労働等に従事することができます。
そして、第6章の2は妊産婦等について定めています。使用者は、妊産婦が請求した場合においては、週40時間、1日8時間を超えたり、法定休日に労働させることはできません(法66条1項、2項)。6章の2では、それ以外にも坑内労働や危険有害業務の就業やご質問の産前産後の就労を一部制限したり、育児時間の付与に関する規定が設けられています。
妊産婦である管理監督者が時間外・休日労働の免除を請求した場合でも、労働基準法上は免除する必要はありません。また、育介法の所定外労働や時間外労働の制限に関する規定も適用が除外されます(平27・3・31雇児発0331第27号)。
法41条の管理監督者に対して適用が除外されるのは、「労働時間、休憩及び休日」の規定のみです。産前産後の就労に関しては、一般の労働者と同様に産前6週間、産後8週間の就労は原則禁止され、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと判断した業務に就かせることができるということになります。
ただし、法41条にいう「労働時間」には深夜業を含まないと解されていて(昭63・3・14基発150号)、従事させた場合には深夜業の割増賃金が必要となりますが、妊産婦であれば、法66条3項により深夜業に従事させることはできません(昭61・3・20基発151号)。
現場で気になる労働法Q&A
【記事提供元】
安全スタッフ2015年1月15日号