車はどのくらいの故障なら走行しても問題ない? 走行可能な状態とは
長期にわたって乗っている車は、経年劣化や摩耗によって、不具合が出やすくなります。故障や損傷した車は『整備不良車』として事故を引き起こす危険性があることから、そのまま運転すると道路交通法違反となり、取り締まりの対象となります。
また、事故を起こして損壊が大きな場合も整備不良車となり、公道を運転することは禁止されています。
では、どのくらいの故障や損傷であれば、走行しても問題ないのでしょうか。車の事故や故障は、いつどんなタイミングで起きるかわかりません。気づかないまま整備不良車を運転しないよう、車が走行可能な状態を常に確認しておきましょう。
また、事故を起こして損壊が大きな場合も整備不良車となり、公道を運転することは禁止されています。
では、どのくらいの故障や損傷であれば、走行しても問題ないのでしょうか。車の事故や故障は、いつどんなタイミングで起きるかわかりません。気づかないまま整備不良車を運転しないよう、車が走行可能な状態を常に確認しておきましょう。
整備不良車とみなされる条件とは
経年劣化や事故などによって故障し、走行に問題のある車のことを整備不良車といいます。
道路交通法第62条では『整備不良車両の運転の禁止』を定めており、整備不良車で公道を走行することを禁じています。
もし走行すると道路交通法違反になり、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
国土交通省の調査によると、車を長く使用すればするほど不具合率は増えていくことがわかっています。
また、整備不良に起因する事故の割合も、登録経過年数が増えるごとに多くなります。
では、具体的にどのような車が整備不良に該当するのでしょうか。
整備不良の種類は主に灯火類の不具合と制御装置類の不具合に分けられ、この灯火類や制御装置類が故障・損傷して機能しない場合は、ほぼ整備不良車とみなされます。
灯火類とは、テールランプやウィンカーなどのほか、ヘッドライトやナンバー灯、バックランプなどを含むすべての照明装置を指します。
灯火類は車を安全に走行させるために必ず装備しなければならない保安部品で、たとえばブレーキランプは赤色の光、ヘッドライトは白色もしくは淡黄でなければならないなど、それぞれに保安基準が定められています。
経年劣化や事故などによってこれらの灯火類が断線や、ランプの球切れにより点灯しなかったりすると、整備不良車とみなされ、『整備不良尾灯等違反』となります。
整備不良尾灯等違反の違反点数は1点で、原付車と小型特殊車は5,000円、二輪車は6,000円、普通車は7,000円、大型車は9,000円の反則金が科されます。
一方の制御装置類を含む制動系はブレーキやサスペンションなど、主に車体の速度を制御する部品のことを指します。
特に、道路交通法における制御装置はブレーキのことを指し、たとえば、ブレーキの効きが悪いと判断されたり、ブレーキパッドが基準以上にすり減っていたことが原因で事故を起こしたりすると、『整備不良制動装置等違反』となります。
整備不良制動装置等違反は、重大な事故につながる危険性が高いため、灯火類の整備不良よりも、罰則が厳しく設定されており、違反点数が2点、反則金は原付車と小型特殊車が6,000円、二輪車が7,000円、普通車が9,000円、大型車が1万2,000円と定められています。
軽微な事故でも点検しておくことが大切
事故を起こしても、大きな被害がなく、車に目立った故障や損傷がなければ、そのまま運転しても問題ないと思うかもしれません。
しかし、走行に支障がなかったとしても事故車はどこにダメージが潜んでいるかわからず、走行中に突然、灯火類や制動装置類に不具合が出る可能性もあります。
日本では、道路運送車両法第61条に基づき、自家用乗用車は2年に1回(新車購入の場合、初回は登録から3年後)、バスやタクシーは1年に1回など、車両の種類によって定期的に自動車検査(車検)を受けることが義務づけられています。
車検には大きく分けて『同一性の確認』『タイヤ』『ガラス』『各種メーター』『内装』という5つの検査項目があります。
項目ごとに定められている基準に適合する必要があり、基準に適合しない車は、整備不良車とみなされます。
多くの場合、ディーラーや整備工場で車検を受けることになり、車検に通らない場合は、その車を運転することができません。
故障や損傷があっても整備不良に該当しないのは、エアコン、カーナビ、カーオーディオ、スピーカーなどの、車の走行に直接影響を及ぼさない部品のみです。
コンピュータ制御がなされた現代の車について、故障や損傷を細かく検査することは、車両整備業者などの専門家にしかできません。
一見、問題ないように見えても、事故車は何らかの不具合を抱えている可能性が高く、車検の基準に適合しないことがあります。
軽微な損傷だとしても、ディーラーや整備工場に点検してもらうことをおすすめします。
ちなみに車検の際、車本体自体に問題はなくても、税金や反則金が未払いである場合は車検を通すことができないため、注意が必要です。
整備不良車を運転して事故を起こした場合、道路交通法によって罰せられるのはもちろん、保険や過失割合などの場面で不利になることが考えられます。
ケースによっては自動車保険が使えない可能性もあります。
整備不良車を運転してしまわないように、日頃から家庭の車はもちろん社用車などの状態を確認し、違和感があればすぐにディーラーや整備工場に相談するように心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・情報等に基づいています。
経年劣化や事故などによって故障し、走行に問題のある車のことを整備不良車といいます。
道路交通法第62条では『整備不良車両の運転の禁止』を定めており、整備不良車で公道を走行することを禁じています。
もし走行すると道路交通法違反になり、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
国土交通省の調査によると、車を長く使用すればするほど不具合率は増えていくことがわかっています。
また、整備不良に起因する事故の割合も、登録経過年数が増えるごとに多くなります。
では、具体的にどのような車が整備不良に該当するのでしょうか。
整備不良の種類は主に灯火類の不具合と制御装置類の不具合に分けられ、この灯火類や制御装置類が故障・損傷して機能しない場合は、ほぼ整備不良車とみなされます。
灯火類とは、テールランプやウィンカーなどのほか、ヘッドライトやナンバー灯、バックランプなどを含むすべての照明装置を指します。
灯火類は車を安全に走行させるために必ず装備しなければならない保安部品で、たとえばブレーキランプは赤色の光、ヘッドライトは白色もしくは淡黄でなければならないなど、それぞれに保安基準が定められています。
経年劣化や事故などによってこれらの灯火類が断線や、ランプの球切れにより点灯しなかったりすると、整備不良車とみなされ、『整備不良尾灯等違反』となります。
整備不良尾灯等違反の違反点数は1点で、原付車と小型特殊車は5,000円、二輪車は6,000円、普通車は7,000円、大型車は9,000円の反則金が科されます。
一方の制御装置類を含む制動系はブレーキやサスペンションなど、主に車体の速度を制御する部品のことを指します。
特に、道路交通法における制御装置はブレーキのことを指し、たとえば、ブレーキの効きが悪いと判断されたり、ブレーキパッドが基準以上にすり減っていたことが原因で事故を起こしたりすると、『整備不良制動装置等違反』となります。
整備不良制動装置等違反は、重大な事故につながる危険性が高いため、灯火類の整備不良よりも、罰則が厳しく設定されており、違反点数が2点、反則金は原付車と小型特殊車が6,000円、二輪車が7,000円、普通車が9,000円、大型車が1万2,000円と定められています。
軽微な事故でも点検しておくことが大切
事故を起こしても、大きな被害がなく、車に目立った故障や損傷がなければ、そのまま運転しても問題ないと思うかもしれません。
しかし、走行に支障がなかったとしても事故車はどこにダメージが潜んでいるかわからず、走行中に突然、灯火類や制動装置類に不具合が出る可能性もあります。
日本では、道路運送車両法第61条に基づき、自家用乗用車は2年に1回(新車購入の場合、初回は登録から3年後)、バスやタクシーは1年に1回など、車両の種類によって定期的に自動車検査(車検)を受けることが義務づけられています。
車検には大きく分けて『同一性の確認』『タイヤ』『ガラス』『各種メーター』『内装』という5つの検査項目があります。
項目ごとに定められている基準に適合する必要があり、基準に適合しない車は、整備不良車とみなされます。
多くの場合、ディーラーや整備工場で車検を受けることになり、車検に通らない場合は、その車を運転することができません。
故障や損傷があっても整備不良に該当しないのは、エアコン、カーナビ、カーオーディオ、スピーカーなどの、車の走行に直接影響を及ぼさない部品のみです。
コンピュータ制御がなされた現代の車について、故障や損傷を細かく検査することは、車両整備業者などの専門家にしかできません。
一見、問題ないように見えても、事故車は何らかの不具合を抱えている可能性が高く、車検の基準に適合しないことがあります。
軽微な損傷だとしても、ディーラーや整備工場に点検してもらうことをおすすめします。
ちなみに車検の際、車本体自体に問題はなくても、税金や反則金が未払いである場合は車検を通すことができないため、注意が必要です。
整備不良車を運転して事故を起こした場合、道路交通法によって罰せられるのはもちろん、保険や過失割合などの場面で不利になることが考えられます。
ケースによっては自動車保険が使えない可能性もあります。
整備不良車を運転してしまわないように、日頃から家庭の車はもちろん社用車などの状態を確認し、違和感があればすぐにディーラーや整備工場に相談するように心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・情報等に基づいています。