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自動車事故との違いは? 自転車事故の備えや事故後の対応

22.07.26
ビジネス【法律豆知識】
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道路交通法上、自転車は軽車両に分類され、車の一種と位置づけられています。
自転車で道路を通行する際は、軽車両として交通ルールを遵守しなければいけません。
最近では、コロナ禍による自転車ブームの影響などもあり、自転車による交通事故の割合は増加傾向にあります。
万が一、自転車事故を起こして他人に怪我を負わせたり、死亡させたりしてしまった場合、加害者は数千万円もの高額な損害賠償を負う可能性もあります。
気を付けるべき自転車事故への備えや事故後の対応などについて知っておきましょう。
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自転車に関連した交通事故は増加傾向

自転車を運転する際は、車両の一種という認識を持ち、原則的に『歩道は歩行者優先』『車道を走る』『車道は左側を通行する』などの交通ルールを意識して走行することが大切です。

車両なのでもちろん、飲酒運転や二人乗り、スマホを見ながらの運転などもしてはいけません。

警察庁の発表によると、2021年の自転車に関連する交通事故は6万9,694件で、前年より2,021件も増加。交通事故の22.8%が自転車事故となっています。

自転車と自動車による事故のうち、約55%が出会い頭の衝突による事故で、27%の左右折時衝突がこれに続きます。
安全不確認や一時停止の無視など、自転車側にも法令違反が見られました。

また、自転車と歩行者による事故のうち、歩行者が死亡または重症となった事故を年齢層別にみると、歩行者側は、約60%を占める953人が65歳以上の高齢者です。
一方、自転車を運転していた側の年齢では、最も多いのが10~19歳(544人・約34%)で、次いで20~29歳(272人・約17%)と、ごく若い年齢の運転者が約半数を占めています。
子どもや若い大人が自転車に乗り、歩いている高齢者と死亡・重傷事故を起こしてしまうケースが多いことが想定されます。

次に、万一自転車事故を起こしたらどうしたらよいかについて説明します。

もし、自転車に乗っていて、歩行者との接触事故を起こしてしまった場合は、自動車事故と同様に事故対応を行わなければいけません
しかし、自転車には自賠責保険がないため、任意保険に加入していない場合は、当事者同士で示談交渉をすることになります。

まず事故が起きたら、迅速に被害者の救護を行い、場合によっては救急車を呼びます。
警察にも連絡して、判断を仰ぎましょう。
現場では、警察が事故報告書や調書を作成するので指示に従います。
そして、警察立会いのもと、可能であれば被害者と電話番号や住所などの連絡先を交換しましょう。
もし、任意保険に入っていれば、この時点で保険会社にも連絡をしておきます。

事故後には、示談交渉を行なうことになります。
ただし、もしこじれてトラブルに発展しても、自転車事故は自動車事故のように交通事故紛争処理センターを利用することができません。
最悪の場合、訴訟に発展することもあります。
示談書の作成や、慰謝料の算出なども考えると、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に依頼するのも方法の一つです。


自転車保険を義務づける自治体も

近年では、自転車利用者と自転車事故の増加に伴い、学校や職場でも、自転車事故に備えた保険への加入が推奨されています。

交通事故の損害賠償金額は基本的に過失の割合で決まるため、加害者側の過失が認められると、高額な損害賠償金を支払うことにもなりかねません。
もちろん加害者が未成年の場合は、保護者がその責任を負うことになります。
過去には、裁判によって1億円近い高額な損害賠償を命じる判決が出たこともありました。

このことからも、自分や家族、経営者であれば自社の従業員が事故を起こしたときに備えて保険に加入しておいたほうがよいといえます。
自治体によっては自転車保険の加入を義務化または努力義務化しており、そうした自治体が増えるのではないかと見られています。

たとえば、東京都では、『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』を2020年に改正し、自転車利用者、保護者、自転車使用事業者および自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化しました。

もし、住んでいる自治体に保険加入の義務がなくても、すでに加入している保険に自転車保険が付帯されていることもあります。
自身の保険の加入状況を確認し、付帯されていないようであればオプション追加などを検討してみてもよいかもしれません。


※本記事の記載内容は、2022年7月現在の法令・情報等に基づいています。