自社で行う? それとも外部に依頼? 債権回収を行う際のポイント
請け負った業務の代金が未払いになっていたり、売掛金が未払いの場合には、債権回収をする必要があります。
利益が出ていても、債権回収ができていないと手元のキャッシュが足りなくなり、経営危機に陥る可能性があります。
債権回収はどのように進めていけばいいのでしょうか。
支払督促や仮押さえなど自社で回収する方法のほかに、外部の債権回収会社に依頼する方法なども紹介します。
利益が出ていても、債権回収ができていないと手元のキャッシュが足りなくなり、経営危機に陥る可能性があります。
債権回収はどのように進めていけばいいのでしょうか。
支払督促や仮押さえなど自社で回収する方法のほかに、外部の債権回収会社に依頼する方法なども紹介します。
催促に応じてもらえないときは
サービスや商品を提供したあとになって、支払いの約束をしていた取引先の経営状態が悪化して、代金や売掛金が指定した期限までに支払われないことがあります。
そのお金が支払われなければ、せっかく仕事をしたのにもかかわらず、自社が赤字になってしまいます。
債権者は、債権を回収するための行動を起こさなければいけません。
帳簿上は利益が出ているにも関わらず、債権回収ができない状態は、会社の運転資金が足りない状態ともいえます。
このような状態が続けば、資金繰りの悪化を招き、最終的には倒産を引き起こすこともあります。
連鎖倒産などという事態に陥らないためにも、債権回収は重要です。
債権者による債権回収にはいくつかの方法があります。
基本的には、債務者に対し、電話やメール、訪問などの手段を用いて催促を行い、必要であれば話し合いの場を設けます。
その話し合いの場で、未払いが取引先の経営悪化によるものなのか、それとも成果物に不満があったことによるものなのかを確認しましょう。
相手の状況を確認することで、経営悪化によるものであれば、分割払いや在庫を譲渡してもらう代物弁済などが提案できますし、成果物に不満がある場合もお互いの落とし所を探ることができます。
しかし、催促をしても債務者が誠意ある対応をしてくれない場合は、以下のような段階を踏んで催促していく必要があります。
●内容証明郵便を送付する
催告書を内容証明郵便で送り、その内容を郵便局に証明してもらうことで、権利を主張する方法です。
法的な拘束力はありませんが、債務者にプレッシャーをかけることができるため、電話やメールなどの催促に応じない債務者に使われます。
●簡易裁判所に支払いを督促してもらう
手続きをすることで、簡易裁判所から郵便にて支払いを督促してもらう方法です。
簡易裁判所からの支払督促命令は、法的な効力があり、督促を受けた債務者は2週間以内に異議申し立てを行なう必要があります。
もし、異議申し立てが行われず、支払いもされない場合は、仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
裁判所に出向く必要がなく、手数料も訴訟の半分と、利用しやすい制度ですが、債務者から異議申し立てが行われた場合は、訴訟に移行するので注意が必要です。
●判決が出る前に仮差押えを行う
裁判が終わるまでに債務者が財産を隠したりしないようにする方法です。
裁判を経た強制執行に備える手続きではありますが、仮差押が認められた時点で、債務者が債務の支払いを行うこともあります。
債権回収会社に依頼するメリットとは
これらの手段を用いても債権を回収できない場合は、民事調停や少額訴訟、通常訴訟などに進みます。
裁判を起こすことで相手と和解する可能性もありますし、勝訴すれば強制執行による回収も可能になります。
ただし、ある程度の労力とコストがかかってしまううえに、ケースによっては裁判が長引き、本業に支障が出る場合もあるので注意が必要です。
債権回収会社に依頼もできるので、手間と時間をかけたくない場合は検討してもよいでしょう。
1999年に『債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)』が施行され、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収が、法務大臣の許可を受けた民間企業にも解禁されました。
ただし、債権回収会社の許可は資本金や取締役などの要件が厳しく定められています。
認可を受けた事業者は、サービサー法に基づいて債権回収に取り組むことになります。
内容証明郵便や支払督促など、債権回収会社が行なう回収方法自体は、自社で行える方法と大きな違いはありませんが、債権回収会社が窓口になると相手により大きなプレッシャーを与えることができます。
債務者が支払いに応じやすくなり、本業にも注力できるのが、債権回収会社に依頼するメリットです。
一方で、原則として、回収できる債権があらかじめ定められています。
また、訴訟に発展すると対応が難しいケースもあります。
取引先から未払いのお金がある場合には、外注という方法も視野に入れながら、債権回収を行っていきましょう。
※本記事の記載内容は、2022年7月現在の法令・情報等に基づいています。
サービスや商品を提供したあとになって、支払いの約束をしていた取引先の経営状態が悪化して、代金や売掛金が指定した期限までに支払われないことがあります。
そのお金が支払われなければ、せっかく仕事をしたのにもかかわらず、自社が赤字になってしまいます。
債権者は、債権を回収するための行動を起こさなければいけません。
帳簿上は利益が出ているにも関わらず、債権回収ができない状態は、会社の運転資金が足りない状態ともいえます。
このような状態が続けば、資金繰りの悪化を招き、最終的には倒産を引き起こすこともあります。
連鎖倒産などという事態に陥らないためにも、債権回収は重要です。
債権者による債権回収にはいくつかの方法があります。
基本的には、債務者に対し、電話やメール、訪問などの手段を用いて催促を行い、必要であれば話し合いの場を設けます。
その話し合いの場で、未払いが取引先の経営悪化によるものなのか、それとも成果物に不満があったことによるものなのかを確認しましょう。
相手の状況を確認することで、経営悪化によるものであれば、分割払いや在庫を譲渡してもらう代物弁済などが提案できますし、成果物に不満がある場合もお互いの落とし所を探ることができます。
しかし、催促をしても債務者が誠意ある対応をしてくれない場合は、以下のような段階を踏んで催促していく必要があります。
●内容証明郵便を送付する
催告書を内容証明郵便で送り、その内容を郵便局に証明してもらうことで、権利を主張する方法です。
法的な拘束力はありませんが、債務者にプレッシャーをかけることができるため、電話やメールなどの催促に応じない債務者に使われます。
●簡易裁判所に支払いを督促してもらう
手続きをすることで、簡易裁判所から郵便にて支払いを督促してもらう方法です。
簡易裁判所からの支払督促命令は、法的な効力があり、督促を受けた債務者は2週間以内に異議申し立てを行なう必要があります。
もし、異議申し立てが行われず、支払いもされない場合は、仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
裁判所に出向く必要がなく、手数料も訴訟の半分と、利用しやすい制度ですが、債務者から異議申し立てが行われた場合は、訴訟に移行するので注意が必要です。
●判決が出る前に仮差押えを行う
裁判が終わるまでに債務者が財産を隠したりしないようにする方法です。
裁判を経た強制執行に備える手続きではありますが、仮差押が認められた時点で、債務者が債務の支払いを行うこともあります。
債権回収会社に依頼するメリットとは
これらの手段を用いても債権を回収できない場合は、民事調停や少額訴訟、通常訴訟などに進みます。
裁判を起こすことで相手と和解する可能性もありますし、勝訴すれば強制執行による回収も可能になります。
ただし、ある程度の労力とコストがかかってしまううえに、ケースによっては裁判が長引き、本業に支障が出る場合もあるので注意が必要です。
債権回収会社に依頼もできるので、手間と時間をかけたくない場合は検討してもよいでしょう。
1999年に『債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)』が施行され、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収が、法務大臣の許可を受けた民間企業にも解禁されました。
ただし、債権回収会社の許可は資本金や取締役などの要件が厳しく定められています。
認可を受けた事業者は、サービサー法に基づいて債権回収に取り組むことになります。
内容証明郵便や支払督促など、債権回収会社が行なう回収方法自体は、自社で行える方法と大きな違いはありませんが、債権回収会社が窓口になると相手により大きなプレッシャーを与えることができます。
債務者が支払いに応じやすくなり、本業にも注力できるのが、債権回収会社に依頼するメリットです。
一方で、原則として、回収できる債権があらかじめ定められています。
また、訴訟に発展すると対応が難しいケースもあります。
取引先から未払いのお金がある場合には、外注という方法も視野に入れながら、債権回収を行っていきましょう。
※本記事の記載内容は、2022年7月現在の法令・情報等に基づいています。