もしも離婚することになったら、自宅はどうなる?
多くの人にとって、自宅は最も高価な財産の一つです。
そのため、離婚をする夫婦が自宅の処分方法を巡って争うケースは少なくありません。
こうした問題は、ローンが残っているか、その家に住み続けたいのか、両者の状況によって考えていく必要があります。
そこで今回は、万が一、離婚することになった際の自宅の取扱いについて説明します。
そのため、離婚をする夫婦が自宅の処分方法を巡って争うケースは少なくありません。
こうした問題は、ローンが残っているか、その家に住み続けたいのか、両者の状況によって考えていく必要があります。
そこで今回は、万が一、離婚することになった際の自宅の取扱いについて説明します。
離婚の際には自宅も財産分与の対象になる
やむを得ない事情で離婚という選択肢を選ぶことになった場合、考えなければならないのが財産分与です。
これは、夫婦で増やした財産はふたりで分けましょう、という制度で、原則的には、離婚時点で所有しているプラスの財産を分けることになります。
ただし不動産や株式等、価値が変動するものについては、離婚時点の価値を基準に分けるものとされています。
自宅については、結婚後に購入したものであれば、離婚時点(実際には、離婚に向けた手続中のいずれかの時点)の価値を基準に分配されることになります。
本来は不動産だけでなく預貯金や保険等、あらゆる財産を合算したうえで財産を分配しますが、便宜上、ここでは自宅以外にめぼしい財産がないものとして説明していきましょう。
まず、住宅ローンがない場合についてです。
すでに住宅ローンを完済している場合や、そもそも現金で購入した場合は、話はとても簡単です。
双方が自宅の取得を望んでいないのであれば、自宅を売却し、売却益を基本的には2分の1ずつ、あるいは話し合いのもと分配することになります。
どちらかが自宅の取得を望んでいるのであれば、不動産会社に査定の依頼をして離婚時点の不動産価格を出してもらいます。
その2分の1の金額を、自宅の取得を希望する側が、自宅の取得を希望しない側に代償金として支払うことになります。
住宅ローンが残っている場合も査定は必要
では、住宅ローンが残っている場合にはどうすればよいのでしょうか。
その場合も、まずはその自宅の離婚時点の不動産価格を査定します。
そして、オーバーローンになっていないかどうかを確認します。
オーバーローンとは、購入した住宅の資産価値よりも住宅ローン残高が多い状態を指す言葉です。
オーバーローンかどうかを判断する際には、査定価格と『離婚時点のローン残高』との差額がプラスかマイナスかを見ます。
なぜなら、別居後のローン返済分については、返済した人の特有財産(=財産分与対象外の財産)とみなされるからです。
査定価格と離婚時点のローン残高を比較して、オーバーローンとなっている場合には、そもそも自宅にプラスの価値はありません。
前述したとおり、財産分与というのは、夫婦で増やした財産=プラスの財産を分けましょう、という制度ですから、この場合、自宅は財産分与の対象にはなりません。
一方、査定価格が離婚時点のローン残高を上回る場合には、上回る分の金額が、財産分与対象となります。
この場合、双方が自宅の取得を望まなければ、自宅は売却して住宅ローンを返済し、更に発生する売却益を半分に分けることになります。
住宅ローンの名義人である配偶者が自宅を取得する場合には、査定価格と別居時点のローン残高との差額の半分を、他方の配偶者に分与することになります。
反対に、住宅ローンの名義人でない配偶者が自宅を取得する場合には、当該配偶者は、査定価格と離婚時点のローン残高との差額の半額に加えて、他方の配偶者が負担した離婚後のローン返済額に相当する金銭を他方の配偶者に分与し、さらに残っているローンを引き受けることになります。
このように、オーバーローンか否かで状況はかなり違うので、最初に確認するべきなのは、不動産査定価格とローン残高ということになります。
ただし、これらはあくまで『原則』です。
実際には、自宅以外の財産状況や各夫婦の事情に応じて、当事者間の協議によって条件を決めることが可能です。
離婚に至る理由はさまざまなものがあり、また、離婚時の当事者の状況もさまざまです。
仕事の環境や子どもの養育、収入面など考慮すべきことはたくさんあります。
万が一、離婚をすることになった際には、基本となるケースを知っておいたうえで、双方が納得できる落とし所を探っていきましょう。
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・情報等に基づいています。
やむを得ない事情で離婚という選択肢を選ぶことになった場合、考えなければならないのが財産分与です。
これは、夫婦で増やした財産はふたりで分けましょう、という制度で、原則的には、離婚時点で所有しているプラスの財産を分けることになります。
ただし不動産や株式等、価値が変動するものについては、離婚時点の価値を基準に分けるものとされています。
自宅については、結婚後に購入したものであれば、離婚時点(実際には、離婚に向けた手続中のいずれかの時点)の価値を基準に分配されることになります。
本来は不動産だけでなく預貯金や保険等、あらゆる財産を合算したうえで財産を分配しますが、便宜上、ここでは自宅以外にめぼしい財産がないものとして説明していきましょう。
まず、住宅ローンがない場合についてです。
すでに住宅ローンを完済している場合や、そもそも現金で購入した場合は、話はとても簡単です。
双方が自宅の取得を望んでいないのであれば、自宅を売却し、売却益を基本的には2分の1ずつ、あるいは話し合いのもと分配することになります。
どちらかが自宅の取得を望んでいるのであれば、不動産会社に査定の依頼をして離婚時点の不動産価格を出してもらいます。
その2分の1の金額を、自宅の取得を希望する側が、自宅の取得を希望しない側に代償金として支払うことになります。
住宅ローンが残っている場合も査定は必要
では、住宅ローンが残っている場合にはどうすればよいのでしょうか。
その場合も、まずはその自宅の離婚時点の不動産価格を査定します。
そして、オーバーローンになっていないかどうかを確認します。
オーバーローンとは、購入した住宅の資産価値よりも住宅ローン残高が多い状態を指す言葉です。
オーバーローンかどうかを判断する際には、査定価格と『離婚時点のローン残高』との差額がプラスかマイナスかを見ます。
なぜなら、別居後のローン返済分については、返済した人の特有財産(=財産分与対象外の財産)とみなされるからです。
査定価格と離婚時点のローン残高を比較して、オーバーローンとなっている場合には、そもそも自宅にプラスの価値はありません。
前述したとおり、財産分与というのは、夫婦で増やした財産=プラスの財産を分けましょう、という制度ですから、この場合、自宅は財産分与の対象にはなりません。
一方、査定価格が離婚時点のローン残高を上回る場合には、上回る分の金額が、財産分与対象となります。
この場合、双方が自宅の取得を望まなければ、自宅は売却して住宅ローンを返済し、更に発生する売却益を半分に分けることになります。
住宅ローンの名義人である配偶者が自宅を取得する場合には、査定価格と別居時点のローン残高との差額の半分を、他方の配偶者に分与することになります。
反対に、住宅ローンの名義人でない配偶者が自宅を取得する場合には、当該配偶者は、査定価格と離婚時点のローン残高との差額の半額に加えて、他方の配偶者が負担した離婚後のローン返済額に相当する金銭を他方の配偶者に分与し、さらに残っているローンを引き受けることになります。
このように、オーバーローンか否かで状況はかなり違うので、最初に確認するべきなのは、不動産査定価格とローン残高ということになります。
ただし、これらはあくまで『原則』です。
実際には、自宅以外の財産状況や各夫婦の事情に応じて、当事者間の協議によって条件を決めることが可能です。
離婚に至る理由はさまざまなものがあり、また、離婚時の当事者の状況もさまざまです。
仕事の環境や子どもの養育、収入面など考慮すべきことはたくさんあります。
万が一、離婚をすることになった際には、基本となるケースを知っておいたうえで、双方が納得できる落とし所を探っていきましょう。
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・情報等に基づいています。