どう違う? 『酒気帯び運転』と『酒酔い運転』、その判断基準と刑罰
死亡事故などを引き起こす危険があることから、飲酒運転には非常に厳しい罰則と行政処分が定められています。
道路交通法で『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定められている通り、飲酒後は絶対に車を運転してはいけません。
もし、飲酒運転をして警察に検挙されると、アルコール検知器によって体内のアルコール濃度を調べられ、『酒気帯び運転』か『酒酔い運転』という罪になります。
この2つの違いや、飲酒運転をした際の罰則などについて、解説します。
道路交通法で『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定められている通り、飲酒後は絶対に車を運転してはいけません。
もし、飲酒運転をして警察に検挙されると、アルコール検知器によって体内のアルコール濃度を調べられ、『酒気帯び運転』か『酒酔い運転』という罪になります。
この2つの違いや、飲酒運転をした際の罰則などについて、解説します。
罰則は呼気内のアルコール濃度等で判断される
道路交通法上、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
呼気1リットル中、アルコール濃度が0.15mg以上の場合は酒気帯び運転、そして、呼気中アルコール濃度に関わらず、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転と判断されます。
アルコール値の測定は、警察のアルコール検知器を使って行われ、ここで出た数値と警察とのやり取りが判断材料になります。
しっかりと話ができて、まったく酒酔いの状態でなかったとしても、アルコール濃度が0.15mg以上であれば酒気帯び運転と判断されますし、アルコール濃度が0.15mg未満でも、うまく話ができなかったり、まっすぐ歩けないなどにより正常な運転ができない状態が疑われるときは酒酔い運転と判断され、検挙されます。
ビールをジョッキ1杯分摂取した際、個人の体重や体質にもよりますが、体内のアルコール量をゼロにするには、お酒に強い男性でも4時間以上かかるといわれています。
当然、アルコールを多く飲めば飲むほど分解に時間を要します。
また、「一度寝れば大丈夫だろう」と思っていても、睡眠中はアルコールの分解が鈍化するので、分解が終わっていなければ、起きた後にもアルコールが検出されることはあります。
たとえコップ1杯のビールであっても、飲んでから半日以上は運転しないほうがいいといえるのです。
もし、違反と判断されたら、厳しい罰則が待っています。
酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
飲酒運転は免許停止か免許取り消しになる
飲酒運転に対しては罰則だけではなく、行政処分も同時に行われ、酒気帯び運転は免許停止か免許取り消し、酒酔い運転は免許取り消しになります。
酒気帯び運転における処分の分かれ道は、呼気1リットル中のアルコール濃度です。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、0.25mg未満の場合は違反点数13点となり、90日間の免許停止。
アルコール濃度が0.25mg以上の場合は違反点数25点となり、免許取り消しとなります。
酒気帯び運転で免許取消しになると、2年の欠格期間が設けられ、この間は運転免許を取り直すこともできません。
また、酒酔い運転は酒気帯び運転よりも処分が重く、違反点数35点の免許取り消しに加え、欠格期間も3年になります。
さらに、これらの行政処分は、ほかの違反がない場合に限ります。
たとえば酒気帯び運転と併せて、携帯電話を使いながら運転していた場合は、酒気帯び運転で違反点数13点、『携帯電話使用等』で3点の合計16点になります。
15点以上からが免許取り消しの対象となるので、一発で免許取り消しになってしまうのです。
運転手が飲むのも、運転手に飲ませるのも罪
もし飲酒運転により事故を起こしてしまった場合には、さらなる厳しい罰則が定められています。
飲酒運転などの過失で人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪となり7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。
そして、酩酊状態など自身が危険な状態であると知りながら飲酒運転をして人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪となり被害者が負傷のみであれば15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の懲役で、最高刑は懲役20年になります。
また、運転者が酒を飲んでいると知りながら、車両に同乗した人や、車両を提供した人、運転すると知りながら酒類を提供した人にも罰則が定められています。
車を運転する可能性のある友人や仲間とお酒を飲む場に行く際には、「絶対に飲ませない」「絶対に運転をさせない」という気持ちでいることが重要です。
警察庁の発表によると、飲酒運転による交通事故の件数は、2020年で2,522件と、前年と比べて525件減少しています。
飲酒運転による死亡事故件数は2002年以降、飲酒運転の厳罰化や社会的な飲酒運転根絶の機運などから、大幅に減少してきましたが、近年は下げ止まり傾向にあります。
有名な『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』『飲酒運転を絶対にしない、させない』の標語の通り、一人一人が飲酒運転をなくすという強い意志でいることが何よりも大切です。
※本記事の記載内容は、2021年9月現在の法令・情報等に基づいています。
道路交通法上、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
呼気1リットル中、アルコール濃度が0.15mg以上の場合は酒気帯び運転、そして、呼気中アルコール濃度に関わらず、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転と判断されます。
アルコール値の測定は、警察のアルコール検知器を使って行われ、ここで出た数値と警察とのやり取りが判断材料になります。
しっかりと話ができて、まったく酒酔いの状態でなかったとしても、アルコール濃度が0.15mg以上であれば酒気帯び運転と判断されますし、アルコール濃度が0.15mg未満でも、うまく話ができなかったり、まっすぐ歩けないなどにより正常な運転ができない状態が疑われるときは酒酔い運転と判断され、検挙されます。
ビールをジョッキ1杯分摂取した際、個人の体重や体質にもよりますが、体内のアルコール量をゼロにするには、お酒に強い男性でも4時間以上かかるといわれています。
当然、アルコールを多く飲めば飲むほど分解に時間を要します。
また、「一度寝れば大丈夫だろう」と思っていても、睡眠中はアルコールの分解が鈍化するので、分解が終わっていなければ、起きた後にもアルコールが検出されることはあります。
たとえコップ1杯のビールであっても、飲んでから半日以上は運転しないほうがいいといえるのです。
もし、違反と判断されたら、厳しい罰則が待っています。
酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
飲酒運転は免許停止か免許取り消しになる
飲酒運転に対しては罰則だけではなく、行政処分も同時に行われ、酒気帯び運転は免許停止か免許取り消し、酒酔い運転は免許取り消しになります。
酒気帯び運転における処分の分かれ道は、呼気1リットル中のアルコール濃度です。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、0.25mg未満の場合は違反点数13点となり、90日間の免許停止。
アルコール濃度が0.25mg以上の場合は違反点数25点となり、免許取り消しとなります。
酒気帯び運転で免許取消しになると、2年の欠格期間が設けられ、この間は運転免許を取り直すこともできません。
また、酒酔い運転は酒気帯び運転よりも処分が重く、違反点数35点の免許取り消しに加え、欠格期間も3年になります。
さらに、これらの行政処分は、ほかの違反がない場合に限ります。
たとえば酒気帯び運転と併せて、携帯電話を使いながら運転していた場合は、酒気帯び運転で違反点数13点、『携帯電話使用等』で3点の合計16点になります。
15点以上からが免許取り消しの対象となるので、一発で免許取り消しになってしまうのです。
運転手が飲むのも、運転手に飲ませるのも罪
もし飲酒運転により事故を起こしてしまった場合には、さらなる厳しい罰則が定められています。
飲酒運転などの過失で人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪となり7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。
そして、酩酊状態など自身が危険な状態であると知りながら飲酒運転をして人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪となり被害者が負傷のみであれば15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の懲役で、最高刑は懲役20年になります。
また、運転者が酒を飲んでいると知りながら、車両に同乗した人や、車両を提供した人、運転すると知りながら酒類を提供した人にも罰則が定められています。
車を運転する可能性のある友人や仲間とお酒を飲む場に行く際には、「絶対に飲ませない」「絶対に運転をさせない」という気持ちでいることが重要です。
警察庁の発表によると、飲酒運転による交通事故の件数は、2020年で2,522件と、前年と比べて525件減少しています。
飲酒運転による死亡事故件数は2002年以降、飲酒運転の厳罰化や社会的な飲酒運転根絶の機運などから、大幅に減少してきましたが、近年は下げ止まり傾向にあります。
有名な『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』『飲酒運転を絶対にしない、させない』の標語の通り、一人一人が飲酒運転をなくすという強い意志でいることが何よりも大切です。
※本記事の記載内容は、2021年9月現在の法令・情報等に基づいています。