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借金の悩みを解決する債務整理の種類と特徴

21.06.29
ビジネス【法律豆知識】
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長引く経済不況の今、借金問題で苦しんでいる人は少なくありません。
借金が返済できずに精神的に追い詰められてしまったり、借金を返すためにまた別のところで借金してしまったりすることもあります。
そんな借金問題を解決するのが、債務整理です。
債務整理には、『任意整理』『個人再生(個人民事再生)』『自己破産』があります。
もしものときに適切な方法を選択するためにも、それぞれの特徴について知っておきましょう。
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合法的に返済の責任免除や減額を受けられる債務整理

借金を背負ってしまい、どうしても返済の見通しが立たなくなってしまったときは、債務整理を行うのも一つの解決方法となります。
債務整理とは、そのような借金を整理して、解決へ導く救済制度のことです。
債務整理を行うと、合法的に支払いの責任免除や減額を受けられるようになります。

債務整理には、大きく分けて『任意整理』『個人再生(個人民事再生)』『自己破産』の3つがあります。
任意整理は、銀行や消費者金融などの債権者と直接交渉を行う方法で、個人再生と自己破産は、裁判所を介する方法になります。

それぞれの特徴や条件は、以下の通りです。

【任意整理】
貸金業者などの債務者と直接交渉して、和解後に発生する利息をなしにしてもらったり、もしくは大幅に減額してもらったりする方法です。
借り入れた元金は減らない場合でも 、利息の負担がなくなるので、元金のみの返済に集中することができます。
もし、過去に高すぎる利率で利息を払っていた、いわゆる過払い金があれば元金を減らすことも可能です。
ほかの債務整理手続きと違い、裁判所を介さないため必要書類もほとんどありません。
また、裁判所などから通知が来ることもなく、家族に知られづらいというメリットもあります。
<条件>
返済する意思があり、交渉により減額した借金総額を3年~5年で完済できるような安定した収入があること。

【個人再生】
収入はあるものの、借金額が多い場合に適している債務整理です。
民事再生法に基づき、裁判所に認められた再生計画案をもとに毎月の返済額と返済期間を決めることになります。
個人再生には、個人事業主や会社員などを対象とする『小規模個人再生』と、安定した収入がある会社員を対象とする『給与所得者等再生』という2種類の手続きがありますが、給与所得者等再生は減らせる借金が少ないことから、ほとんどの場合、小規模個人再生を行います。

また、債務者が自宅を手放さずに経済的更生を図れるようにするため、『住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)』も利用することができます。
住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり弁済を継続することによって、自宅を処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額または分割払いとすることができます。
<条件>
借金の総額が5,000万円以下で、最大で10分の1に減額された借金を原則3年間で返済できる見込みがあること。

【自己破産】
借金の返済が不可能であると裁判所に認めてもらい、抱えている借金を元金も利息も含めて返済しなくてもよくできる方法です。
ただし、生活に必要な最低限のものを除く、持ち家や車を含めた一定の価値のある財産はすべて処分されます。
個人再生のように、住宅資金貸付債権に関する特約を利用することもできません。
現時点で収入がなく、返済の目処がまったく立たない人や、収入はあるものの、任意整理をしても返済しきれないほど多額の借金を抱えている人に向いている方法といえるでしょう。
<条件>
返済不能状態であり、免責不許可事由にあたらないこと。
免責不許可事由とは、借金をした本人の落ち度や不法行為など、借金を免責することができない事情のことです。
たとえば、ギャンブルや贅沢品への浪費などは、免責不許可事由にあたる可能性があります。


どの方法でもブラックリストには掲載される

これら3種類の債務整理には、信用情報機関に債務整理を行ったという『事故情報』が掲載されるというデメリットもあります。
これが、いわゆる『ブラックリスト入り』と呼ばれる信用情報の登録です。
ブラックリストに載ると、一定期間、クレジットカードの審査が通らなくなったり、新たなカードローンやキャッシングができなくなったりします
また、賃貸住宅の契約も難しくなり、住宅ローンや自動車のローンも組めなくなります。
信用情報の登録期間は、任意整理で5年ほど、個人再生と自己破産は5年~10年ほどです。

債務整理はこれらのデメリットもよく理解して、慎重に行う必要があります。
まずは専門家に相談のうえ、自身に最適な債務整理の方法を選ぶのがよいでしょう。


※本記事の記載内容は、2021年6月現在の法令・情報等に基づいています。