事業拡大を考えるなら、知っておくべき株式会社の設立手続き
会社の形態はいろいろですが、信用や資金集めといった側面では、やはり株式会社が有利です。
株式会社の設立には、定款の作成や登記の申請など複雑な手続きが連続します。
しかし、流れを把握して、一つずつこなしていけば、一人でも完結することが可能です。
今回は、事業の成長を目指すうえで欠かせない、株式会社設立の手続きを紹介します。
株式会社の設立には、定款の作成や登記の申請など複雑な手続きが連続します。
しかし、流れを把握して、一つずつこなしていけば、一人でも完結することが可能です。
今回は、事業の成長を目指すうえで欠かせない、株式会社設立の手続きを紹介します。
費用と事業計画は入念に準備すること
会社法上、会社を設立する際には、『合同会社』『合名会社』『合資会社』『株式会社』から選ぶことができます。
しかし、合名会社と合資会社に関しては、会社設立のメリットが少ないといわれており、あまり選ばれていないのが現状です。
必然的に、会社を設立する際には、合同会社か株式会社を選ぶことになります。
合同会社には会社設立の費用が抑えられるというメリットがあります。
一方、株式会社は設立と運営に費用と手間がかかりますが、社会的信用が高く、投資家から出資を受けやすくなります。
将来的に事業を大きくしたい場合には、株式会社が向いているといえるでしょう。
株式会社の設立には、定款に貼る収入印紙代や手数料、登録免許税などを合わせて、最低でも25万円ほどの費用がかかります。
ただしこれは最低限の金額で、専門家に依頼すれば、それ以上に費用がかかります。
これらの費用が捻出できず、また事業計画に不安を抱えているような段階であれば、無理に株式会社を設立するべきではありません。
株式会社はコストも労力もかかる形態のため、不確定要素が多いのであれば、個人事業主や合同会社からはじめるのも一つの手です。
設立費用が準備でき、事業計画もある程度の確信が持てているのであれば、会社設立の準備を進めていきましょう。
基本的に株式会社の設立は、会社にまつわる項目を決めるところからスタートします。
決定する項目は『会社名(商号)』『本店所在地』『資本金』『株主の構成』『事業年度』『発行可能株式総数』などです。
さらに、設立登記に使う印鑑と印鑑証明書も必要になってくるので、あらかじめ用意しておきましょう。
定款の作成と設立登記の手続きへ
設立項目が決まったら、次は定款を作成して認証を受けます。
定款とは、会社の組織や活動について基本的な規則を定めたもので、取締役会の設置や役員の任期、株式譲渡制限に関する規定などを記載していきます。
いわば会社の憲法のようなもので、株式会社を設立するうえで必ず作成しなければいけない書類の一つです。
そして、定款を作成したら、その定款が正しいものであることを証明してもらうために、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款の認証のあとには、会社発起人名義の口座を開設して、資本金を払い込みましょう。
発行する株式について、発行価格全額の払い込みがあったことを証明する払込証明書を準備します。
払い込みも済んだら、ついに、株式会社の設立登記に取りかかります。
設立登記とは、会社の社名や事業の目的など、取引上、必要な情報を法務局に登録することです。
登録された会社の情報は、一般に公開され、誰でも見ることができるようになります。
一般に公開されることで、法人として公的に認められることになるので、設立登記を行っていない会社は、法人とは認められません。
会社の形態により多少異なりますが、一般的な登記の申請では、登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款(紙かデータ)、払込証明書、発起人決定書など、全部で10種類以上の書類が必要になります。
登記を専門家に依頼する場合は、委任状も必要になります。
登記の申請方法は、法務局の窓口に持参するか、郵送するか、もしくはオンラインで行うかを選べますが、いずれもこの設立登記を行った日が、会社の設立日となります。
法務局に登記して、いよいよ会社を設立したとしても、実は、まだまだ手続きを行わなくてはいけません。
税金・雇用・年金関係の手続きも必要
登記が終わったら、会社の設立を知らせる法人設立届出書や、青色申告の承認申請書なども税務署に提出します。
ほかにも、場合によっては、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書や、減価償却資産の償却方法の届出書なども提出する必要があるので、自社の状況を把握しながら、書類を揃えていきましょう。
税務署に届出を行うのは、国税の支払いのためですが、地方税の支払いのために、都道府県や市町村などへも事業を開始させたことを知らせる、法人設立届出書を提出しておく必要があります。
さらに、従業員を雇用する場合には、労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークでは雇用保険の届出を行います。
また、年金事務所では、社会保険の加入手続きも行わなければなりません。
これらの手続きを全て終えてから、いよいよ会社の経営がスタートするのです。
設立までに多くの手間と資金のかかる株式会社。
設立の手続きに着手する前に、まずはしっかりと計画を立てて、準備を進めましょう。
※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・情報等に基づいています。
会社法上、会社を設立する際には、『合同会社』『合名会社』『合資会社』『株式会社』から選ぶことができます。
しかし、合名会社と合資会社に関しては、会社設立のメリットが少ないといわれており、あまり選ばれていないのが現状です。
必然的に、会社を設立する際には、合同会社か株式会社を選ぶことになります。
合同会社には会社設立の費用が抑えられるというメリットがあります。
一方、株式会社は設立と運営に費用と手間がかかりますが、社会的信用が高く、投資家から出資を受けやすくなります。
将来的に事業を大きくしたい場合には、株式会社が向いているといえるでしょう。
株式会社の設立には、定款に貼る収入印紙代や手数料、登録免許税などを合わせて、最低でも25万円ほどの費用がかかります。
ただしこれは最低限の金額で、専門家に依頼すれば、それ以上に費用がかかります。
これらの費用が捻出できず、また事業計画に不安を抱えているような段階であれば、無理に株式会社を設立するべきではありません。
株式会社はコストも労力もかかる形態のため、不確定要素が多いのであれば、個人事業主や合同会社からはじめるのも一つの手です。
設立費用が準備でき、事業計画もある程度の確信が持てているのであれば、会社設立の準備を進めていきましょう。
基本的に株式会社の設立は、会社にまつわる項目を決めるところからスタートします。
決定する項目は『会社名(商号)』『本店所在地』『資本金』『株主の構成』『事業年度』『発行可能株式総数』などです。
さらに、設立登記に使う印鑑と印鑑証明書も必要になってくるので、あらかじめ用意しておきましょう。
定款の作成と設立登記の手続きへ
設立項目が決まったら、次は定款を作成して認証を受けます。
定款とは、会社の組織や活動について基本的な規則を定めたもので、取締役会の設置や役員の任期、株式譲渡制限に関する規定などを記載していきます。
いわば会社の憲法のようなもので、株式会社を設立するうえで必ず作成しなければいけない書類の一つです。
そして、定款を作成したら、その定款が正しいものであることを証明してもらうために、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款の認証のあとには、会社発起人名義の口座を開設して、資本金を払い込みましょう。
発行する株式について、発行価格全額の払い込みがあったことを証明する払込証明書を準備します。
払い込みも済んだら、ついに、株式会社の設立登記に取りかかります。
設立登記とは、会社の社名や事業の目的など、取引上、必要な情報を法務局に登録することです。
登録された会社の情報は、一般に公開され、誰でも見ることができるようになります。
一般に公開されることで、法人として公的に認められることになるので、設立登記を行っていない会社は、法人とは認められません。
会社の形態により多少異なりますが、一般的な登記の申請では、登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款(紙かデータ)、払込証明書、発起人決定書など、全部で10種類以上の書類が必要になります。
登記を専門家に依頼する場合は、委任状も必要になります。
登記の申請方法は、法務局の窓口に持参するか、郵送するか、もしくはオンラインで行うかを選べますが、いずれもこの設立登記を行った日が、会社の設立日となります。
法務局に登記して、いよいよ会社を設立したとしても、実は、まだまだ手続きを行わなくてはいけません。
税金・雇用・年金関係の手続きも必要
登記が終わったら、会社の設立を知らせる法人設立届出書や、青色申告の承認申請書なども税務署に提出します。
ほかにも、場合によっては、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書や、減価償却資産の償却方法の届出書なども提出する必要があるので、自社の状況を把握しながら、書類を揃えていきましょう。
税務署に届出を行うのは、国税の支払いのためですが、地方税の支払いのために、都道府県や市町村などへも事業を開始させたことを知らせる、法人設立届出書を提出しておく必要があります。
さらに、従業員を雇用する場合には、労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークでは雇用保険の届出を行います。
また、年金事務所では、社会保険の加入手続きも行わなければなりません。
これらの手続きを全て終えてから、いよいよ会社の経営がスタートするのです。
設立までに多くの手間と資金のかかる株式会社。
設立の手続きに着手する前に、まずはしっかりと計画を立てて、準備を進めましょう。
※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・情報等に基づいています。