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従業員を守る! 緊急時のテレワーク&時差通勤導入ガイド

20.04.07
ビジネス【人的資源】
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新型コロナウイルスの広まりによって、さまざまな企業がテレワークの導入を決めました。
以前から注目されていたテレワークが、ここへ来て一気に周知されてきており、今回の件でテレワークを初めて体験したという人も少なくないでしょう。
一方で、中小企業のなかには、必要性を感じてはいるものの、まだテレワークの導入に踏み切れていない企業も多くあります。
今回は、緊急時のテレワークや時差通勤の導入方法など、世界的なパンデミックが生じた際の企業側の対応方法を紹介します。
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迅速かつ臨機応変な対応が求められている

2019年12月頃に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2020年に入り、世界的な広がりをみせ、世界保健機関(WHO)は、世界的大流行を意味する『パンデミック』を宣言しました。
増え続ける感染者対策として、政府は『新型コロナウイルス感染症対策の基本方針』を2月25日に発表。
この基本方針に沿って、NTTやNEC、富士通など、大企業を中心に多くの企業が、職場に出勤しないで自宅で作業を行うテレワークを導入しました。

その一方で、まだテレワークを導入していない企業も多くあります。
業務の性質や職務内容の関係上、どうしてもテレワークを導入できないという企業もありますが、これまで前例がなかったためになかなかテレワークの導入に踏み切れないという企業もあるでしょう。

経営者として、従業員の健康を守るためにもテレワークや時差通勤などは積極的に取り入れていきたいところです。
特に、現在のようなパンデミックなどの緊急事態には臨機応変に対応していくことが必要になってきます。


緊急時のテレワーク導入方法

通常、テレワークは生産性の向上や勤務者の移動時間の短縮などのために導入されるものです。
導入するまでには、導入目的の明確化、対象範囲の決定、現状把握、導入に向けた具体的な準備といったプロセスを踏みます。
そして、試行導入、効果測定などを行って、ようやく本格導入へと進みます。
しかし、今回のような緊急事態においては、悠長なプロセスをたどっている時間はありません。
経営者判断で、すぐさまテレワークを導入する必要があります。

基本的には、初めて在宅勤務を導入する場合は、労働条件の変更や特別な規定の作成なども必要になってきますが、その準備や合意にも時間がかかるため、緊急時にはそれらを作成せずに導入している企業がほとんどです。
パンデミックが収まるまでの期間限定的なテレワークのため、原則的には“試行導入”としてテレワークを取り入れ、給与や業務内容などの労働条件の変更は不要だと考えられています。

また、緊急事態なので、勤怠管理も簡易的に済ませます。
上長に業務開始時と終了時に報告のメールを送るくらいにとどめている企業も少なくありません。
始業時間や休憩時間などの最低限のルールだけ決めておき、あとは臨機応変に上長が働き方を指示していく必要があります。

パンデミックの状況下においては、どれだけ早く対策を講じられるかが、カギになってきます。
緊急時だからこそ、経営者には、素早い判断が求められるというわけです。

もし、テレワークに関して迷ったり疑問が生じたりした場合には、厚生労働省が『テレワーク総合ポータルサイト』や『テレワーク相談センター』を開設しているので相談してみましょう。

●テレワーク総合ポータルサイト
https://telework.mhlw.go.jp/
●テレワーク相談センター
https://www.tw-sodan.jp/


時差通勤を導入する場合はどうする?

業務の性質上、どうしてもテレワークを導入できない企業は、時差通勤などを導入して従業員を守るという方法もあります。

時差通勤などで、混雑した電車を避けるのも有効な感染対策になるといわれています。
通常、始業時間や就業時間、休憩時間などは就業規則で決まっているため、変更する場合には、新たな就業規則を作成し、従業員に周知させ、労働基準監督署に届出をするというプロセスを踏みますが、テレワーク同様に緊急時には臨機応変に動かなければいけません。

まずは、時差通勤が必要だと感じたら、すぐに全社員にメールで始業時間や終業時間を変更する旨を伝え、全員に周知させたあと、早急に(次の日からでも)時差通勤を開始しましょう
新たな就業規則は、そのあとで作成すれば問題ありません。
就業規則には、『ただし業務の都合、その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある』という一文を追加しておきましょう。

時差通勤にしろテレワークにしろ、緊急時の導入はスピード勝負です。
『まず従業員の健康を守る』という意識を強く持って、適切な判断を行っていきましょう。


※本記事の記載内容は、2020年4月現在の法令・情報等に基づいています。