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祝日法って何? 新天皇即位で変わる祝日が話題に

19.12.10
ビジネス【法律豆知識】
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2019年の一大イベントといえば、新天皇陛下の即位。
元号が平成から『令和』へと変わり、新しい時代が幕を開けました。
また、『天皇の即位の日』の5月1日と『即位礼正殿の儀の行われる日』の10月22日が2019年限りの『国民の祝日』となり、例年よりも長いゴールデンウィークとなったことも話題となりました。
実は、こうした祝日は法律で決められているため、祝日を変更するには法律の改正や新規制定が必要となります。
今回は、普段あまり意識することのない祝日に関する法律について見ていきましょう。
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祝日について定めた法律がある

私たちが何気なく過ごしている祝日ですが、実は、祝日に関することはすべて『国民の祝日に関する法律』(以下、祝日法)という法律で定められています。
祝日は正式には『国民の祝日』といい、同法第1条では以下のように定義されています。

『自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。』

そして同法第2条では、『元日』『成人の日』『天皇誕生日』など、具体的な祝日とその意味が規定されています。
なお、これらの祝日がカレンダー上で休日扱いとなっているのは、同法第3条において『国民の祝日は、休日とする。』とされているためです。


新天皇即位で新たな祝日が制定

2019年は天皇の生前退位と新天皇即位が行われたわけですが、これに伴い、祝日にも変化がありました。

・天皇誕生日
天皇の生前退位が決定したのは、2017年6月9日のこと。
この時期、メディアでは盛んに『天皇陛下の退位を一代限りで認める特例法が成立!』などと報道されました。
この特例法の正式名称は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』と呼ばれ、簡単にいうと、『天皇陛下の退位に伴って必要となる事項を定めた法律』ということになります。

重要なのは、同法の附則第10条です。
『附則』というのは、その法律の本体部分(実質的な定めが置かれている部分)に付随して必要となる事項についての定めを意味します。
附則第10条では、『国民の祝日に関する法律の一部を次のように改正する』とし、国民の祝日である天皇誕生日を12月23日から2月23日に改めることが定められています。
したがって、2019年12月23日は平日となり、2020年2月23日に令和最初の天皇誕生日がやってくるということになります。
「昭和の日もあるのだから12月23日は『平成の日』になるのでは?」と考えた方もいるかもしれません。
しかし、政府発表によると、少なくとも当面の間は12月23日は平日となるようです。

・天皇の即位の日、即位礼正殿の儀の行われる日
2019年限りの祝日となった『天皇の即位の日』と『即位礼正殿の儀の行われる日』は、祝日法には定められていない祝日です。
しかし、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するために『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』が公布され、この両日が休日(祝日の扱い)となりました。
2019年限りの祝日の実現には、こうした手続きが踏まれていたわけです。

ちなみに、来年2020年は五輪開催の記念イヤー。
これに伴い、祝日法に特例が設けられ、2020年限定で『海の日』は7月23日に、『スポーツの日(体育の日)』は7月24日に、『山の日』は8月10日になることも決まっています。


法律は暮らしを支える身近なもの

祝日について定めた祝日法、交通ルールを規定する道路交通法、婚姻などについて定めた戸籍法など、私たちの暮らしは身近な法律とともに成り立っています。
今回の話にあるように、法律は適宜改正されるなどして内容が変わることが多くあります。
身近な法律の改正動向には常に注意を払っておきたいところです。


※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・情報等に基づいています。