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人材不足の救世主!? 未経験者の採用時に支給される助成金

19.12.10
ビジネス【助成金】
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人材確保が困難な現在、企業が求める経験値を持っている人を採用することはむずかしい状況です。
そんななか、未経験者を育成するという前提で採用するケースも増え、特に中小企業では、中途採用者のうち未経験者の比率が高いという調査結果もあります。 
しかし、採用後のリスクを考え、未経験者の採用に踏み切れない企業も多いでしょう。 
今回は、職業経験や知識が不足している求職者を雇用する場合に、適性や能力を見極めたうえで、常用雇用したいという企業におすすめの助成金をご紹介します。
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『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』

トライアル雇用助成金とは、求職者を原則3カ月間試行雇用することでその適性や能力を見極め、常用雇用へ移行するきっかけとなることを目的として支給される助成金です。
一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコースの4つがありますが、今回は一般トライアルコースについて紹介します。

【対象となる求職者】
以下の(1)~(5)のいずれかに当てはまる求職者が対象となります。
(1)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
(2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。(※1)
(3)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている。
(4)紹介日時点で、ニートやフリーターなど(※3)で45歳未満である。
(5)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。(※4)

※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと。
※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
※3 安定した職業に就いていない方で、ハローワークなどにおいて担当者制による個別支援を受けている人。
※4 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者。

紹介日時点で安定した職業に就いている人や、自営業者・役員で週30時間以上働いている人などは、対象外となります。

【支給額】
助成金額は、対象者1人当たり最大12万円(月額最大4万円、トライアル期間は最長3カ月間)。ただし、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合と、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は、1人当たり月額5万円(最長3カ月間)です。トライアル期間の途中で労働者が退職した場合や欠勤日数などが多い場合には、金額が変わります。

【支給要件(抜粋)】
以下の(1)~(6)のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者(※1)に提出していること。
(2)1の求人に基づき、対象者を原則3カ月の有期雇用(トライアル期間)で雇い入れていること。
(3)トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出していること。
(4)対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約束していないこと。
(5)トライアル雇用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう)以外の対象者を雇い入れていること。
(6)トライアル雇用開始日の前日から過去3年以内に、当該対象者の雇用や職業訓練(短期訓練を除く)を行っていないこと。

※1 トライアル雇用助成金の取扱いを行うに当たって、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者。


未経験者を積極的に活用する足がかりに

人材不足を解消するためには、職種未経験または経験不足である求職者の雇用も積極的に行いたいところです。
しかし、採用後に『適性がなかった』と判明することは、企業・労働者の双方にとって望ましくありません。
トライアル雇用助成金は、人材の見極めをしっかり行えるうえ、人件費の削減に役立つ制度です。
ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、本助成金の支給条件は、このほかにも細かく決定されていますので、詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html


※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・情報等に基づいています。