歯科クリニックでも医療費控除について押さえておこう
年末調整や確定申告が近づくと、患者から「美容目的の歯列矯正は医療費控除の対象外?」「デンタルローンの元金と利息の取り扱いは?」などと医療費控除について質問されることも増えてきます。
何か聞かれたときにスムーズに答えられるよう、歯科クリニックも医療費控除の基本的なことについて知っておきましょう。
そこで、今回は控除の対象となるもの・ならないものをはじめ、還付を受けるのに必要な書類など、医療費控除のいろはについてご紹介します。
何か聞かれたときにスムーズに答えられるよう、歯科クリニックも医療費控除の基本的なことについて知っておきましょう。
そこで、今回は控除の対象となるもの・ならないものをはじめ、還付を受けるのに必要な書類など、医療費控除のいろはについてご紹介します。
医療費控除の対象になるものとは?
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費は、確定申告のときに申請すれば所得控除が受けられ、所得税や住民税から差し引かれます。
これが医療費控除です。
医療費控除は確定申告を行う本人だけでなく、生計を同じくする配偶者やその他の親族のために支払った医療費についても合わせて申請することができます。
同居していない子どもでも、仕送りをしていて生計が同じなら子どもの医療費を親が合算して申請することができます。
医療費控除額(上限200万円)は、保険金で補填された額を除く医療費から10万円を引いた額になります。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を引きます。
では、歯科クリニックで発生する医療費のなかで、何が医療費控除の適用範囲となるのでしょうか?
国税庁では、以下のものは医療費控除の対象になるとしています。
・治療にかかる費用や医薬品の購入費
・金やポーセレンを使った義歯の治療費
・年齢や矯正の目的からみて歯列矯正が必要だと認められる場合の費用(美容目的の場合は医療費控除の対象外)
・治療にかかる通院費(バス代や電車代)
・デンタルローンの元金(デンタルローンの契約が成立した年の医療費控除の対象となる)
これらの医療費のなかで注意したいのが、デンタルローンです。
通常、高額の場合は数年にわたってローンを組むことがありますが、医療費控除を申請できるのはローンを契約した年のみとなります。
また、デンタルローンの場合は領収書が出ないこともあります。
そのため、患者から領収書について問い合わせがくる可能性があります。
実はデンタルローンで医療費控除を申請するときには、契約書の写しでも問題ありません。
患者には、その旨を案内してあげましょう。
医療費控除の対象とならないものとは?
では、医療費控除の対象とならないものには何があるのでしょうか。
・マイカーやタクシーで通院したときのガソリン代やタクシー代(公共交通機関での移動がむずかしい場合は控除の対象となる)
・審美目的の治療
・歯科検診の費用
・デンタルローンやクレジットカードの分割払いの利息
たとえば、審美目的の治療のなかでも歯列矯正は、医療費控除の対象となるものとならないものの区別がむずかしくなっています。
一般的に、幼い子どもの歯列矯正は認められやすい一方、大人になってからの歯列矯正は控除が認められにくい傾向があるのです。
医療費控除の対象となるかどうかの判断は患者では困難なため、クリニックに問い合わせがくることもあります。
質問の内容が複雑で答えられないときは、国税庁や税務署に問い合わせてもらうように案内をしましょう。
還付を受けるために必要な書類
医療費控除について問い合わせを受けたときには、医療費控除の申請に必要な書類も案内できると親切です。
必要な書類は『医療費控除の明細書』です。
以前は医療費の領収書も提出する必要がありましたが、現在は必要ありません。
ただし、領収書は5年間保管しておきましょう。
また、『医療費通知』があれば楽に申請することができます。
患者の治療が保険の範囲内であるときは、所属している健康保険組合から医療費通知が送られてきます。
この医療費通知があれば、医療費控除の明細書に細かく転記する必要がありません。
ただし、インプラントなどの自由診療のものについては医療費通知に記載されないので注意が必要です。
年末から2月、3月にかけて増えてくる医療費控除の問い合わせ。
しかし、きちんとポイントを押さえておけば、患者への案内はむずかしいものではありません。
専門的な内容については、国税庁や税務署に確認してもらうようにしながら、うまくクリニックのイメージアップにつなげていきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費は、確定申告のときに申請すれば所得控除が受けられ、所得税や住民税から差し引かれます。
これが医療費控除です。
医療費控除は確定申告を行う本人だけでなく、生計を同じくする配偶者やその他の親族のために支払った医療費についても合わせて申請することができます。
同居していない子どもでも、仕送りをしていて生計が同じなら子どもの医療費を親が合算して申請することができます。
医療費控除額(上限200万円)は、保険金で補填された額を除く医療費から10万円を引いた額になります。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を引きます。
では、歯科クリニックで発生する医療費のなかで、何が医療費控除の適用範囲となるのでしょうか?
国税庁では、以下のものは医療費控除の対象になるとしています。
・治療にかかる費用や医薬品の購入費
・金やポーセレンを使った義歯の治療費
・年齢や矯正の目的からみて歯列矯正が必要だと認められる場合の費用(美容目的の場合は医療費控除の対象外)
・治療にかかる通院費(バス代や電車代)
・デンタルローンの元金(デンタルローンの契約が成立した年の医療費控除の対象となる)
これらの医療費のなかで注意したいのが、デンタルローンです。
通常、高額の場合は数年にわたってローンを組むことがありますが、医療費控除を申請できるのはローンを契約した年のみとなります。
また、デンタルローンの場合は領収書が出ないこともあります。
そのため、患者から領収書について問い合わせがくる可能性があります。
実はデンタルローンで医療費控除を申請するときには、契約書の写しでも問題ありません。
患者には、その旨を案内してあげましょう。
医療費控除の対象とならないものとは?
では、医療費控除の対象とならないものには何があるのでしょうか。
・マイカーやタクシーで通院したときのガソリン代やタクシー代(公共交通機関での移動がむずかしい場合は控除の対象となる)
・審美目的の治療
・歯科検診の費用
・デンタルローンやクレジットカードの分割払いの利息
たとえば、審美目的の治療のなかでも歯列矯正は、医療費控除の対象となるものとならないものの区別がむずかしくなっています。
一般的に、幼い子どもの歯列矯正は認められやすい一方、大人になってからの歯列矯正は控除が認められにくい傾向があるのです。
医療費控除の対象となるかどうかの判断は患者では困難なため、クリニックに問い合わせがくることもあります。
質問の内容が複雑で答えられないときは、国税庁や税務署に問い合わせてもらうように案内をしましょう。
還付を受けるために必要な書類
医療費控除について問い合わせを受けたときには、医療費控除の申請に必要な書類も案内できると親切です。
必要な書類は『医療費控除の明細書』です。
以前は医療費の領収書も提出する必要がありましたが、現在は必要ありません。
ただし、領収書は5年間保管しておきましょう。
また、『医療費通知』があれば楽に申請することができます。
患者の治療が保険の範囲内であるときは、所属している健康保険組合から医療費通知が送られてきます。
この医療費通知があれば、医療費控除の明細書に細かく転記する必要がありません。
ただし、インプラントなどの自由診療のものについては医療費通知に記載されないので注意が必要です。
年末から2月、3月にかけて増えてくる医療費控除の問い合わせ。
しかし、きちんとポイントを押さえておけば、患者への案内はむずかしいものではありません。
専門的な内容については、国税庁や税務署に確認してもらうようにしながら、うまくクリニックのイメージアップにつなげていきましょう。
※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。