知っているようで知らない……“保証人”と“連帯保証人”の違いとは?
賃貸契約を結ぶ際、多くの場合、貸主から連帯保証人を求められます。
今回は、耳にする機会も多い“保証人”と“連帯保証人”の違いについて、ご説明します。
今回は、耳にする機会も多い“保証人”と“連帯保証人”の違いについて、ご説明します。
保証人と連帯保証人
最大の違いはコレ!
まず一番の違いは、“保証人”には『催告の抗弁』(民法452条)および『検索の抗弁』(民法453条)があるのに対し、“連帯保証人”には、催告の抗弁も検索の抗弁もないという点です。
『催告の抗弁』とは、債権者が保証人に対して債務の履行を請求してきた場合に、まずは“主債務者に請求してほしい”と主張できる権利です。
簡単に言えば、保証人は「滞納している家賃を払ってくれ!」と請求が来ても、「借りている本人(主債務者)に言ってくれ!」と突っぱねることができます。
一方、連帯保証人には、この突っぱねる権利がないため、支払わなくてはなりません。
また『検索の抗弁』とは、債権者が主債務者に対して催告をした後でも、保証人が“主債務者に弁済する資力があること”、および“執行が容易であること”を証明したときは、債権者は“主債務者の当該財産について執行するよう”主張できる権利です。
なお、検索の抗弁に関する証明は、主債務者の執行容易な若干の財産の存在を証明すれば足り、債権全額を弁済するほどの財産の存在を証明する必要はないとされています。
賃借人の親族などと保証契約をする場合、賃料をもらう大家(債権者)からすれば、催告の抗弁および検索の抗弁のある保証人よりも、その抗弁のない連帯保証人の方が債務の履行を請求しやすいと思われます。
実務的にも、連帯の特約のついた保証人(連帯保証人)が圧倒的に多いのです。
では、実際に借りている主債務者に対して「請求してほしい」といえない場合は、どんなときでしょうか? また、その理由は何なのでしょうか?
「主債務者に請求してほしい」
と言えない場面とは?
保証契約において、「主債務者に請求してほしい」と言えない場面は2つあります。
まず一つは前述の通り、連帯保証人の場合。
そして、もう一つは、保証人の場合でも民法452条の『ただし書き』に該当する場合です。
連帯保証人には催告の抗弁(民法452条)がないため、債権者が連帯保証人に対して債務の履行を請求した場合、連帯保証人が債権者に対して「主債務者に請求してほしい」とは言えません。
そのことは民法454条に『保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない』(前2条とは『催告の抗弁』および『検索の抗弁』のこと)と定めていることからも分かります。
次に、民法452条ただし書きに該当する場合ですが、民法452条ただし書きは『ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りでない』と定めています。
つまり保証人であったとしても、主債務者が破産手続の開始決定を受けていたり、行方不明の場合には、保証人でも「主債務者に請求してほしい」(催告の抗弁)とは言えないのです。
このように、「主債務者に請求してほしい」といえない理由は、連帯保証人の場合には民法454条が、保証人の場合には民法452条ただし書きが存在しているからなのです。
わずか“連帯”という2文字の違いではありますが、その2文字の持つ意味の違いは非常に大きいのです。
そのため、貸す側も借りる側も十分に注意しましょう。
最大の違いはコレ!
まず一番の違いは、“保証人”には『催告の抗弁』(民法452条)および『検索の抗弁』(民法453条)があるのに対し、“連帯保証人”には、催告の抗弁も検索の抗弁もないという点です。
『催告の抗弁』とは、債権者が保証人に対して債務の履行を請求してきた場合に、まずは“主債務者に請求してほしい”と主張できる権利です。
簡単に言えば、保証人は「滞納している家賃を払ってくれ!」と請求が来ても、「借りている本人(主債務者)に言ってくれ!」と突っぱねることができます。
一方、連帯保証人には、この突っぱねる権利がないため、支払わなくてはなりません。
また『検索の抗弁』とは、債権者が主債務者に対して催告をした後でも、保証人が“主債務者に弁済する資力があること”、および“執行が容易であること”を証明したときは、債権者は“主債務者の当該財産について執行するよう”主張できる権利です。
なお、検索の抗弁に関する証明は、主債務者の執行容易な若干の財産の存在を証明すれば足り、債権全額を弁済するほどの財産の存在を証明する必要はないとされています。
賃借人の親族などと保証契約をする場合、賃料をもらう大家(債権者)からすれば、催告の抗弁および検索の抗弁のある保証人よりも、その抗弁のない連帯保証人の方が債務の履行を請求しやすいと思われます。
実務的にも、連帯の特約のついた保証人(連帯保証人)が圧倒的に多いのです。
では、実際に借りている主債務者に対して「請求してほしい」といえない場合は、どんなときでしょうか? また、その理由は何なのでしょうか?
「主債務者に請求してほしい」
と言えない場面とは?
保証契約において、「主債務者に請求してほしい」と言えない場面は2つあります。
まず一つは前述の通り、連帯保証人の場合。
そして、もう一つは、保証人の場合でも民法452条の『ただし書き』に該当する場合です。
連帯保証人には催告の抗弁(民法452条)がないため、債権者が連帯保証人に対して債務の履行を請求した場合、連帯保証人が債権者に対して「主債務者に請求してほしい」とは言えません。
そのことは民法454条に『保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない』(前2条とは『催告の抗弁』および『検索の抗弁』のこと)と定めていることからも分かります。
次に、民法452条ただし書きに該当する場合ですが、民法452条ただし書きは『ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りでない』と定めています。
つまり保証人であったとしても、主債務者が破産手続の開始決定を受けていたり、行方不明の場合には、保証人でも「主債務者に請求してほしい」(催告の抗弁)とは言えないのです。
このように、「主債務者に請求してほしい」といえない理由は、連帯保証人の場合には民法454条が、保証人の場合には民法452条ただし書きが存在しているからなのです。
わずか“連帯”という2文字の違いではありますが、その2文字の持つ意味の違いは非常に大きいのです。
そのため、貸す側も借りる側も十分に注意しましょう。