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あん摩マッサージの広告規制は厳しい! 「あはき法」で定められている規制事項とは?

17.09.01
ビジネス【企業法務】
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「あはき法」という法律をご存じでしょうか?

正式名称を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」といいます。
マッサージや指圧、はり、お灸のお店を出す場合は、この法律に従って国家資格を取得しなければいけません。

あはき法によって、これらのお店の広告は記載できる事項がとても限られています。
今回はあはき法で定められている広告規制について見ていきましょう。
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<あはき法による広告規制>

マッサージや指圧、はり、お灸に対して、「なんとなく身体に効くもの」というイメージはあるかと思います。 

これらは「医業類似行為」と呼ばれ、裁判例では「疾病の治療又は保健の目的」でなされるものだと定義されています。 

しかし、あはき法によれば、マッサージや指圧、はり、お灸が何に効くかを広告に記載することはできません。

「肩こりに効きます」と謳うことさえ禁止されているのです。 

また、あんまマッサージ指圧師といった資格を有していることや氏名、住所は広告に記載して良いことになっていますが、自身の経歴を記載することはできません。 



<ホームページに対する広告規制> 
規制が厳しいあはき法ですが、ホームページは規制対象とする広告に「基本的に該当しない」とされているようです。 

国の方針として明言されている訳ではありませんが、あはき法で広告に該当するためにはお客さんを誘引する意図(誘引性)が必要だと考えられます。 

ホームページはお客さんを誘引するものではなく、お客さんが検索して見つけ出すものと考えられるため、基本的には広告とならないのです。 

ただ、ホームページであってもバナー広告をクリックすることで表示される場合などは、お客さんを誘引していると考えられるので広告になってしまいます。 

広告に該当しないホームページであれば、あはき法による広告規制は適用されません。 

ホームページに関する明確なガイドラインはないのですが、医療機関のホームページを対象とする「医療機関ホームページガイドライン」がひとつの参考になるとされています。 

このガイドラインによれば、誇大な広告などはしてはらならないことになっています。 

ただし、医療機関については法改正によりホームページも広告規制の対象になることが決まっています。

これに合わせて、あはき法でも同様の改正が行われるのか、注目されるところです。 

あはき法についての詳しい情報を知りたい方は、お問い合わせください。