“機能性表示食品”の景品表示法違反に要注意!
平成29年11月7日、消費者庁が、機能性表示食品を販売していた16社に対し、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反として措置命令を下した旨公表しました。
どんなことが問題視されたのでしょうか。
どんなことが問題視されたのでしょうか。
機能性表示食品とは?
機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、安全性や機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたものをいいます。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、行政から個別の許可を受ける必要がなく、消費者庁長官に届出をすることで一定の機能性を表示することができるので、機能性表示食品として健康食品を販売する事業者も多いです。
今回消費者庁に指摘された機能性表示食品は、例えば、
『本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。』
との機能性を表示するものとして届出されていました。
何が景品表示法違反?
機能性表示食品については、届け出た機能性を表示することができます。
届出された内容には科学的根拠があるものとして届け出られているからです。
しかし、上記16社は、例えば、『飲んでしっかりと目指す!!体重やお腹の脂肪を減らす。』などと表示していました。
この表示を見た一般消費者は、本品を飲むだけで誰でも簡単に体重やお腹の脂肪が減り、外見にも変化が生じるものだと認識するでしょう。
景品表示法は、商品の品質等が実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)を規制しています。
先の届出表示によれば、本品は、あくまで肥満気味な方に適した食品であるに過ぎず、また本品に含まれる成分に、体重等を減らすのを助ける機能があることが報告されているに過ぎません。
本品自体に機能性があるということや、体重等を減らす機能があるということは、科学的根拠に基づいて届け出られてはいないのです。
このように、上記16社は、科学的根拠がないことを表示することで、商品の品質が実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていたとして、景品表示法違反の指摘を受けたのです。
もっとも、今回の消費者庁による指摘に関して注意してほしいのは、機能性自体が否定されたわけではない、ということです。
“葛の花イソフラボン”の機能性については、科学的な根拠が届け出られています。
あくまで、科学的な根拠がない表示をしてしまったことについて、消費者庁が景品表示法違反と判断したのです。
届出するだけで機能性を表示できるからといって、届出した範囲を超えて何でも表示できるわけではないのです。
巷では同じような表示をしている広告があふれていますが、今回、消費者庁が措置命令を出したことによって、自社の広告を見直さざるを得ない事業者も多いのではないでしょうか。
機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、安全性や機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたものをいいます。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、行政から個別の許可を受ける必要がなく、消費者庁長官に届出をすることで一定の機能性を表示することができるので、機能性表示食品として健康食品を販売する事業者も多いです。
今回消費者庁に指摘された機能性表示食品は、例えば、
『本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。』
との機能性を表示するものとして届出されていました。
何が景品表示法違反?
機能性表示食品については、届け出た機能性を表示することができます。
届出された内容には科学的根拠があるものとして届け出られているからです。
しかし、上記16社は、例えば、『飲んでしっかりと目指す!!体重やお腹の脂肪を減らす。』などと表示していました。
この表示を見た一般消費者は、本品を飲むだけで誰でも簡単に体重やお腹の脂肪が減り、外見にも変化が生じるものだと認識するでしょう。
景品表示法は、商品の品質等が実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)を規制しています。
先の届出表示によれば、本品は、あくまで肥満気味な方に適した食品であるに過ぎず、また本品に含まれる成分に、体重等を減らすのを助ける機能があることが報告されているに過ぎません。
本品自体に機能性があるということや、体重等を減らす機能があるということは、科学的根拠に基づいて届け出られてはいないのです。
このように、上記16社は、科学的根拠がないことを表示することで、商品の品質が実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていたとして、景品表示法違反の指摘を受けたのです。
もっとも、今回の消費者庁による指摘に関して注意してほしいのは、機能性自体が否定されたわけではない、ということです。
“葛の花イソフラボン”の機能性については、科学的な根拠が届け出られています。
あくまで、科学的な根拠がない表示をしてしまったことについて、消費者庁が景品表示法違反と判断したのです。
届出するだけで機能性を表示できるからといって、届出した範囲を超えて何でも表示できるわけではないのです。
巷では同じような表示をしている広告があふれていますが、今回、消費者庁が措置命令を出したことによって、自社の広告を見直さざるを得ない事業者も多いのではないでしょうか。