「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」 どちらの個人再生手続がいい?
法律の基準に則って減額された債務を支払う債務整理の方法として、個人再生手続が有名です。
個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。今回は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて見ていきましょう。
個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。今回は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて見ていきましょう。
2つの手続は最低弁済額が違う?
「個人再生手続をとりたい」と考えた場合、会社員であれば、名称からして「給与所得者等再生」手続がいいのではないかと思われる方が多いかもしれません。
しかし実際は、給与所得を主にしている債務者の多くは「小規模個人再生」手続をとっています。
理由は、「最低弁済額」の基準が異なるからです。
最低弁済額を簡単に説明すると、再生計画に定める「債務者が支払うべき減額された債務額」を指します。
小規模個人再生では、以下2つの金額を上回るように弁済額を定めなければいけません。
・最低弁済額要件
・破産手続をとった場合の配当額(精算価値保証原則)
一方、給与所得者等再生では、以上2つの基準のほかに、弁済額を債務者の可処分所得の2年分とする「可処分所得要件」が加わります。
可処分所得とは、生活するうえで欠かせない必要経費を除いた自由に使えるお金を指します。
収入が同じであっても人によって自由に使えるお金は変わりますが、給与所得者等再生手続の可処分所得要件における可処分所得は、法律で定められた基準に従って画一的に計算されます。
この計算された金額が実際の可処分所得より高額になることが多いことから、給与所得者であっても「小規模個人再生」を基本的に選択します。
「小規模個人再生」は債権者の同意を得なければならない?
小規模個人再生には、以下の要件を満たさなければいけません。
・再生計画案について、不同意の債権者が債権者総数の半数を満たさない
・不同意の債権者の債権額が、総債権額の2分の1を超えない
ようするに、再生計画案について反対する債権者がいると、再生計画案が認可されず、債務が減額されない可能性があるのです。
総債権額の2分の1を超える額の債権者が単独でいる場合や、個人再生手続に反対する傾向のある債権者が複数いる場合は、最低弁済額が高額になったとしても給与所得者等再生を選択する必要があるかもしれません。
自身にあった手続を知りたい方は、お問い合わせください。
「個人再生手続をとりたい」と考えた場合、会社員であれば、名称からして「給与所得者等再生」手続がいいのではないかと思われる方が多いかもしれません。
しかし実際は、給与所得を主にしている債務者の多くは「小規模個人再生」手続をとっています。
理由は、「最低弁済額」の基準が異なるからです。
最低弁済額を簡単に説明すると、再生計画に定める「債務者が支払うべき減額された債務額」を指します。
小規模個人再生では、以下2つの金額を上回るように弁済額を定めなければいけません。
・最低弁済額要件
・破産手続をとった場合の配当額(精算価値保証原則)
一方、給与所得者等再生では、以上2つの基準のほかに、弁済額を債務者の可処分所得の2年分とする「可処分所得要件」が加わります。
可処分所得とは、生活するうえで欠かせない必要経費を除いた自由に使えるお金を指します。
収入が同じであっても人によって自由に使えるお金は変わりますが、給与所得者等再生手続の可処分所得要件における可処分所得は、法律で定められた基準に従って画一的に計算されます。
この計算された金額が実際の可処分所得より高額になることが多いことから、給与所得者であっても「小規模個人再生」を基本的に選択します。
「小規模個人再生」は債権者の同意を得なければならない?
小規模個人再生には、以下の要件を満たさなければいけません。
・再生計画案について、不同意の債権者が債権者総数の半数を満たさない
・不同意の債権者の債権額が、総債権額の2分の1を超えない
ようするに、再生計画案について反対する債権者がいると、再生計画案が認可されず、債務が減額されない可能性があるのです。
総債権額の2分の1を超える額の債権者が単独でいる場合や、個人再生手続に反対する傾向のある債権者が複数いる場合は、最低弁済額が高額になったとしても給与所得者等再生を選択する必要があるかもしれません。
自身にあった手続を知りたい方は、お問い合わせください。