転職回数の多い労働者を正規雇用すると、最大60万円を助成!
バブル崩壊後の1990年代~2005年頃にかけ、日本では“就職氷河期”と呼ばれる就職が困難な時期がありました。
そこで今回は、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどを理由に、長期にわたって不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金をご紹介します。
そこで今回は、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどを理由に、長期にわたって不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金をご紹介します。
『特定求職者雇用開発助成金
(長期不安定雇用者雇用開発コース)』
■主な支給要件
以下の要件すべてに当てはまる方を、ハローワークなどの紹介により、正規雇用労働者として新たに雇用すること。
(1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
(2)雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
(3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
■正規雇用労働者とは?
以下のいずれにも該当する労働者を指します。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者
(イ)派遣労働者として雇用されている者でないこと
(ウ)所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じであること
(エ)就業規則などに規定された賃金の算定方法・支給形態・賞与・退職金・休日・昇給&昇格などの労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。
■支給額
雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給されます。
・第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円
・第2期(第1期後~6ヵ月):30万円
※大企業の場合は、合計50万円(第1期:25万円、第2期:25万円)を支給。
上記のほかにも『支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない』など細かな要件があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
専門家が教える!最新助成金情報
(長期不安定雇用者雇用開発コース)』
■主な支給要件
以下の要件すべてに当てはまる方を、ハローワークなどの紹介により、正規雇用労働者として新たに雇用すること。
(1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
(2)雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
(3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
■正規雇用労働者とは?
以下のいずれにも該当する労働者を指します。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者
(イ)派遣労働者として雇用されている者でないこと
(ウ)所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じであること
(エ)就業規則などに規定された賃金の算定方法・支給形態・賞与・退職金・休日・昇給&昇格などの労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。
■支給額
雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給されます。
・第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円
・第2期(第1期後~6ヵ月):30万円
※大企業の場合は、合計50万円(第1期:25万円、第2期:25万円)を支給。
上記のほかにも『支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない』など細かな要件があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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