高齢者の雇用をサポートする『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』
少子高齢化が進む中で、『生涯現役社会』の実現が重要視されています。
働く意欲のある高齢者が社会で活躍し続けられるような雇用・就業環境を整えていくことが、今後ますます求められていくでしょう。
そのためには、高齢者の多様な就業ニーズに対応した制度をつくる必要があります。
そこで今回は、高齢者の雇用促進をサポートする助成金を紹介します。
働く意欲のある高齢者が社会で活躍し続けられるような雇用・就業環境を整えていくことが、今後ますます求められていくでしょう。
そのためには、高齢者の多様な就業ニーズに対応した制度をつくる必要があります。
そこで今回は、高齢者の雇用促進をサポートする助成金を紹介します。
65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進コース)とは?
【概要】
65歳以上への定年引上げなどの取り組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
【主な支給要件】
労働協約または就業規則による、以下のいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。
A. 65歳以上への定年引上げ(※1)
B. 定年の定めの廃止
C. 66歳以上の継続雇用制度の導入(※2)
※1 法人等の設立日から制度を実施した前日までに就業規則等で定められた最も高い定年年齢を上回る必要があります。
※2 ※1の条件に加え、希望者全員を対象とした最も高い継続雇用年齢を上回る必要があります。
【支給対象となる事業主】
次の要件いずれにも該当する事業主に対して支給されます。
ただし、1事業主(企業単位)あたり、1回限りの支給となります。
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 審査に必要な書類などを整備・保管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の求めに応じ、提出または提示し、実地調査などに協力すること
● 支給要件の制度や就業規則を整備するために、社労士などの専門家に委託し、経費を要していること
● 実施日の1年前から支給申請前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと
● 支給申請日の前日において、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
【支給額】
定年引上げなど、措置の内容や年齢の引き上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額が支給されます。
※()は引上げ幅
(C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入)
※()は引上げ幅
※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合は、いずれか高い額のみ支給されます。
※60歳以上被保険者数は、1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数を指します。
取り組みに際しては、社会保険労務士などの専門家に委託または相談することが条件となっているため、ご検討される場合は社会保険労務士へご相談ください。
専門家が教える! 最新助成金情報
【概要】
65歳以上への定年引上げなどの取り組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
【主な支給要件】
労働協約または就業規則による、以下のいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。
A. 65歳以上への定年引上げ(※1)
B. 定年の定めの廃止
C. 66歳以上の継続雇用制度の導入(※2)
※1 法人等の設立日から制度を実施した前日までに就業規則等で定められた最も高い定年年齢を上回る必要があります。
※2 ※1の条件に加え、希望者全員を対象とした最も高い継続雇用年齢を上回る必要があります。
【支給対象となる事業主】
次の要件いずれにも該当する事業主に対して支給されます。
ただし、1事業主(企業単位)あたり、1回限りの支給となります。
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 審査に必要な書類などを整備・保管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の求めに応じ、提出または提示し、実地調査などに協力すること
● 支給要件の制度や就業規則を整備するために、社労士などの専門家に委託し、経費を要していること
● 実施日の1年前から支給申請前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと
● 支給申請日の前日において、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
【支給額】
定年引上げなど、措置の内容や年齢の引き上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額が支給されます。
(A:65歳以上への定年引上げ)(B:定年の定めの廃止)
※()は引上げ幅
(C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入)
※()は引上げ幅
※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合は、いずれか高い額のみ支給されます。
※60歳以上被保険者数は、1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数を指します。
取り組みに際しては、社会保険労務士などの専門家に委託または相談することが条件となっているため、ご検討される場合は社会保険労務士へご相談ください。
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