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未登記建物の相続手続きはどうすればいい?

17.04.07
業種別【不動産業(相続)】
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相続の手続きをする際には、不動産を確認するため登記事項証明書を取得して、現在の登記上の権利関係を把握します。 

その中で、相続人が建物の登記事項証明書を取れないことがあります。固定資産評価証明書を取得してみると、課税の対象にはなっているものの、「未登記」と記載されていることがあります。 

では、この未登記建物の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
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■所有権取得後1ヵ月以内に「表題登記」を申請 
まず、大原則として建物の所有権者は、所有権取得後1ヵ月以内に「表題登記」を申請しなければならないと不動産登記法で定められています。 

そして、この表題登記とは、所在、地番、地目、床面積等の建物の物理的状況を公示する登記を指し、権利に関する登記の前提として行われるものを言います。 

しかし、この表題登記をせずに放置されている建物は少なからず存在します。なお、表題登記をしていないからといって、固定資産税が掛からないということはなく、市町村役場はしっかりと所有者を把握しています。 

ちなみに表題登記を、所有権取得の日から1ヵ月以内にしておかけなければ、過料の制裁があります。 

この未登記建物を誰が相続するのか決まったら、その相続人名義で表題登記を申請します。表題登記は土地家屋調査士の分野ですから、土地家屋調査士に依頼することになります。 

また、表示登記の後には「保存登記」というものを行います。これは所有権の登記のない不動産について初めてなされる所有権の登記を指します。 

そして、この保存登記の業務は司法書士の分野ですから、司法書士に依頼することになります。 


■未登記建物を取り壊す場合は「家屋滅失届」を提出 
未登記建物が老朽化していて取り壊す場合には、「家屋滅失届」を市町村に提出します。登記している建物の場合は、法務局へ滅失登記を行えば足り、家屋滅失届の提出は必要ありません。 

また、相続後も未登記のままで所有する場合には「未登記家屋所有権移転届」を市町村へ提出することになります。これは、固定資産税の納税義務者が誰かを役所が把握するために行います。 

以上のように、未登記建物を相続した場合、さまざまな手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。 



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